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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K3
管理番号 1352354 
審判番号 不服2018-11756
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-09-03 
確定日 2019-05-14 
意匠に係る物品 破砕機用破砕刃 
事件の表示 意願2017- 10869「破砕機用破砕刃」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
平成29年 5月22日 意匠登録出願
平成30年 1月30日付け 拒絶理由通知書
平成30年 3月16日 意見書提出
平成30年 6月 1日付け 拒絶査定
平成30年 9月 3日 審判請求書提出
平成30年10月 9日 上申書提出

第2 本願意匠
本願の意匠は、願書及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「破砕機用破砕刃」とし、意匠に係る物品の説明を「本物品は、2軸破砕機用の破砕刃であって、一対の駆動軸の軸心方向に沿ってそれぞれ所定間隔を隔てて配置されるとともに、駆動軸間で破砕刃同士の交差部が軸心方向に沿って交互に位置するように装着される。」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)を願書及び願書に添付した図面に記載したとおりとしたものである。(以下、「本願意匠」という。)(別紙第1参照)

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることのできない意匠)に該当するとしたものであって、拒絶の理由に引用した意匠(以下、「引用意匠」といい、本願意匠と合わせて「両意匠」という。)は、
「特許庁普及支援課が2010年 4月28日に受け入れた
大韓民国意匠商標公報 2010年 3月18日10-06号
破砕機用粉砕刃(登録番号30-0555998)の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HH22407147号)」(別紙第2参照)である。

第4 両意匠の対比
1 意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は、2軸破砕機に用いられる「破砕機用破砕刃」であり、引用意匠の意匠に係る物品は、1軸破砕機に用いられる「破砕機用粉砕刃」であって、表記は異なるが、いずれも破砕機に取り付けられる破砕刃であるから共通する。

2 形態
両意匠の形態を対比すると、主として、以下の共通点と差異点が認められる。
なお、対比のため、本願意匠の図面における正面、平面等の向きを、引用意匠にもあてはめることとする。
(1)共通点
基本的構成態様として、
(A)両意匠は、ほぼ等間隔に配した同形状の複数の爪状の刃部(以下「爪状部」という。)を持つ略円板状で、中央部に軸孔部を形成している点、
具体的構成態様として、
(B)爪状部は、全周に亘って7つ設けられ、各爪状部は、正面視で、先端側を上方とし、軸孔側を下方として観察すると、爪状部の左側の、先端部(頂)から基部(谷)に向けて凹状に抉ったように形成したフック部(以下「フック部」という。)と、右側の上方から外方に膨らむように湾曲して形成した外周部(以下「湾曲部」という。)から成る点、
(C)中央部の軸孔部は略六角形状(以下「六角形孔部」という。)である点
が共通している。
(2)相違点
具体的構成態様として、
(ア)側面視で縦方向長さと厚み方向長さの比が、本願意匠は、約11:1であるのに対し、引用意匠は、約11:0.9であって、本願意匠は、引用意匠よりやや厚みの厚いものである点、
(イ)本願意匠は、全体の外径に対し、中央の軸孔部の内接円の内径は約40%で、引用意匠は、約36%で、本願意匠は、引用意匠より全体の外径に対し、中央の軸孔部の内接円の内径の占める割合が大きい点、
(ウ)爪状部の高さについて、軸孔部の中心から先端部(頂)の長さと軸孔部の中心から最も中心に近い基部(谷)の比が、本願意匠は約9:7.5でその差が約1.5であるのに対して引用意匠は、約9:7であって、その差は約2で、本願意匠は、引用意匠よりも軸孔部の中心から先端部までの長さと軸孔部の中心から基部までの長さの差が少なく、爪状部の高さの低いものである点、
(エ)正背面の形態について、本願意匠は正面と背面が対称形態であるのに対して、引用意匠は、フック部の背面側に刃面を設け、フック部の先端部の僅か内方から基部までに凹曲線状に稜部が表れ、正面と背面は非対称形態である点、
(オ)フック部と湾曲部の形態について、本願意匠のフック部は、正面視で先端から僅かに内方へ略直線状で、基部よりが凹状に抉ったような曲線状となり、湾曲部は、上方は緩やかに外方に膨らんで湾曲し、外周の半ば過ぎから基部に向けては、略直線状となって、次の爪状部に繋がり、先端部は、外周に、正面に対して奥方に略直角状の稜部を形成しているのに対し、引用意匠のフック部は、正面視で、直線部はなく、先端から弧を描いて凹状に抉ったような曲線状となり、湾曲部は、僅かに上端のみが略直線状で他は緩やかに外方に膨らむように湾曲した曲線状となって、次の爪状部に繋がり、先端部は、周側面視で外周に略台形状の平坦面として表れ、正面に対し奥方に略直角状の稜部(湾曲部側)と背面側に斜状に表れる稜部(フック部側)を形成している点、
(カ)六角形孔部及び周縁の形態について、本願意匠は、六角形孔部の凹稜部はごく僅かに丸みを帯び、正背面視で全体の横方向半ば、六角形孔部の周縁の上下に小孔を設けているのに対し、引用意匠は、六角形孔部の凹稜部は角張り、周縁に小孔などは設けていない点
で相違している。

第5 判断
1 両意匠の類否
以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して、両意匠の意匠全体としての類否を検討し、判断する。
両意匠は、意匠に係る物品が共通するが、形態については、以下のとおりである。
(1)共通点の評価
基本的構成態様としてあげた共通点(A)は、両意匠の形態を概括的に捉えた場合の共通点に過ぎないものであるから、この点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を大きいということはできない。また、具体的構成態様としてあげた共通点(B)及び(C)も、各爪状部が、フック部と湾曲部から成るもの、中央部の軸孔部が略六角形状であるものは、「破砕機用破砕刃」の物品分野において、すでによく見受けられる形態であって、爪が全周に亘って7つ設けられたものも両意匠にのみ共通する特徴であるとはいえず、これらの共通点の両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
よって、共通点(A)ないし(C)の両意匠の類否判断に及ぼす影響はいずれも小さく、共通点全体があいまって生ずる効果を考慮したとしても、両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものである。
(2)相違点の評価
これに対して、「破砕機用破砕刃」の物品分野においては、その破砕性能及び耐久性に関し、需要者は、全体の厚みや実際に破砕対象物を直接破砕する爪状部を注目するところ、両意匠の具体的構成態様に係る各相違点は、相違点(ア)及び(イ)については、本願意匠は引用意匠より厚く、本願意匠の方が引用意匠より全体の外径に対し中央の軸孔部の内接円の内径の占める割合が大きい相違であって、両意匠全体の具体的プロポーションに関わるから、両意匠の類否判断に一定の影響を及ぼし、相違点(ウ)は、軸孔部の中心から先端部までと軸孔部の中心から基部までの長さの比で、その爪状部の高さ(深さ)に関わり、全体としてみれば、さほど大きくない高さの相違であるとしても、相違点(オ)の爪状部の具体的形態の相違点、特に、本願意匠のフック部は、先端から僅かに内方へ向けて略直線状で、基部よりが凹状に抉ったような曲線状で、湾曲部は半ば過ぎから直線状であるのに対し、引用意匠のフック部が先端から弧を描いて凹状に抉ったような曲線状であって、湾曲部は先端部を除き、緩やかに外方に膨らむように湾曲し、先端部に平坦面を設けた点、とあいまって、本願意匠のフック部の引っかかりが浅く、湾曲部の直線状部によって膨らみを押さえられて、爪状部の低い、詰まったような印象と、引用意匠のフック部の引っかかりが大きく、湾曲部が伸びやかで先端が角張り、爪状部が高く、切り立ったような印象とを醸し出し、両意匠の爪状部の形態の相違を深く印象付けるから、これらの点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は極めて大きい。
また、相違点(エ)については、本願意匠は正面と対称形態であるのに対して、引用意匠は爪状部内側に刃面が形成され、先端部の僅か内方から基部まで弧状に稜部が表れ、正面視と非対称形態である点はフック部に刃面が設けられたか否かの相違からくるものであって、爪状部のフック部は、需要者の注意を惹くところでもあり、両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。そして、相違点(カ)は六角孔部の凹稜部のわずかな丸みの有無及び周縁の小孔の有無であって、凹稜部についてはごく僅かな丸みの有無であって、周縁の小孔は設けるものも設けないものも、双方共に「破砕機用破砕刃」の物品分野においてよく見受けられ、ありふれた形態同士の部分的相違にすぎないから両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
(3)両意匠の類否判断
そうすると、相違点(ア)及び(イ)は両意匠の類否判断に一定程度の影響を及ぼすものであって、相違点(カ)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいとしても、相違点(エ)は両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼし、相違点(ウ)及び(オ)は両意匠の類否判断に極めて大きな影響を及ぼすものであるから、それら相違点(ア)ないし(カ)があいまった視覚的効果も考慮して総合すると、相違点は、共通点を凌駕して、両意匠を別異のものと印象づけるものであるから本願意匠が引用意匠に類似するということはできない。
(4)小括
したがって、両意匠は、意匠に係る物品は、共通するが、形態においては、共通点が未だ両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対して、相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は共通点のそれを凌駕しており、両意匠は、意匠全体として別異のものと印象付けられるものであるから、本願意匠は、引用意匠に類似するということはできない。

第6 むすび
以上のとおりであって、原査定の引用意匠をもって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできないから、原査定の拒絶の理由によって、本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2019-04-19 
出願番号 意願2017-10869(D2017-10869) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富永 亘 
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 渡邉 久美
宮田 莊平
登録日 2019-06-14 
登録番号 意匠登録第1635773号(D1635773) 
代理人 橋本 薫 

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