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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1357751 |
審判番号 | 不服2019-7230 |
総通号数 | 241 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2020-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-06-03 |
確定日 | 2019-12-17 |
意匠に係る物品 | スマートフォン |
事件の表示 | 意願2018- 6390「スマートフォン」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成30年(2018年)3月26日(パリ条約による優先権主張 2017年9月27日、大韓民国)の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「スマートフォン」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 一方、本願の意匠は、本願と同じ出願人による本願と同日(第一国の出願日)に出願された意匠登録出願(意願2018-6392号)の意匠と類似するところ、審判請求人は、令和1年11月7日に手続補正書を提出して願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、本意匠を意願2018-6392号(意匠登録第1619656号)とする補正を行った。 そうすると、他に本願を拒絶すべき理由を発見しないので、本願の意匠は、上記意匠を本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-12-03 |
出願番号 | 意願2018-6390(D2018-6390) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(H7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前畑 さおり、木村 智加 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
北代 真一 正田 毅 |
登録日 | 2020-01-14 |
登録番号 | 意匠登録第1651861号(D1651861) |
代理人 | 園田・小林特許業務法人 |