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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 L4
管理番号 1360535 
審判番号 不服2019-6966
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-28 
確定日 2020-02-20 
意匠に係る物品 建築用木材接合金具 
事件の表示 意願2018- 18066「建築用木材接合金具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、本意匠を意願2018-18055(意匠登録第1625976号)の意匠とする、平成30年 8月20日の出願の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は、同年12月26日付けで、本願意匠が願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶の理由を通知し、平成31年3月7日付けで拒絶査定を行った。
これに対して審判請求人は、令和1年5月28日に、審判請求書を提出すると共に、手続補正書の提出によって願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審においてさらに審理した結果、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2020-02-06 
出願番号 意願2018-18066(D2018-18066) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (L4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 渡邉 久美
小柳 崇
登録日 2020-03-19 
登録番号 意匠登録第1656849号(D1656849) 
代理人 吉井 剛 
代理人 吉井 雅栄 
代理人 吉井 剛 
代理人 吉井 雅栄 

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