ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7 |
---|---|
管理番号 | 1364075 |
審判番号 | 不服2019-6117 |
総通号数 | 248 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2020-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-10 |
確定日 | 2020-07-14 |
意匠に係る物品 | 検索機能付き電子計算機 |
事件の表示 | 意願2017- 10568「検索機能付き電子計算機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,出願当初の本意匠を意願2017-10570の意匠とし,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成29年5月18日の関連意匠の出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審は,令和2年1月23日付けで,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2017-10570の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ,審判請求人は,令和2年2月26日に,手続補正書を提出し,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。 この令和2年2月26日の手続補正書の補正により,意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という当審の拒絶理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-06-29 |
出願番号 | 意願2017-10568(D2017-10568) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(H7)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中田 博康 |
特許庁審判長 |
木村 恭子 |
特許庁審判官 |
江塚 尚弘 小柳 崇 |
登録日 | 2020-08-06 |
登録番号 | 意匠登録第1666792号(D1666792) |