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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 C4
管理番号 1364078 
審判番号 不服2019-15220
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-11-13 
確定日 2020-07-21 
意匠に係る物品 創傷治療材 
事件の表示 意願2018- 17274「創傷治療材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、2017年8月11日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、平成30年(2018年)2月9日に意匠登録出願された意願2018-2693を原出願とする意匠法第10条の2第1項の規定による分割出願であり、同年8月7日の意匠登録出願(意願2018-17274)であって、平成31年2月18日付けの拒絶理由通知に対し、令和元年(2019年)6月18日に意見書が提出されたが、同年8月9日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年11月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

本願意匠は、同日に出願された意願2018-2693(意匠登録第1629290号)の意匠と類似するから、両意匠登録出願人は、本来意匠法第9条第2項前段の規定により協議をすべきところ、協議対象である上記意匠登録出願は、既に意匠登録第1629290号として設定の登録がなされているため協議をすることができない。よって、当審は、令和2年2月26日付けで、本件審判請求人は、この意匠について意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対して審判請求人は、令和2年5月26日に手続補正書を提出し、本願を、意匠登録第1629290号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。

この結果、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2020-06-30 
出願番号 意願2018-17274(D2018-17274) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日比野 杏香桐野 あい 
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 江塚 尚弘
木村 恭子
登録日 2020-07-31 
登録番号 意匠登録第1666373号(D1666373) 
代理人 押野 宏 
代理人 加藤 公延 
代理人 永田 豊 
代理人 大島 孝文 

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