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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 C4 |
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管理番号 | 1368188 |
審判番号 | 不服2020-9589 |
総通号数 | 252 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2020-12-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-07-08 |
確定日 | 2020-11-27 |
意匠に係る物品 | 簡易トイレ |
事件の表示 | 意願2019- 22730「簡易トイレ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、当初、本意匠を意願2019-22728(意匠登録第1652625号)の意匠とする関連意匠の意匠登録出願として、令和1年(2019年)10月10日に出願されたものであって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠ではないから、意匠法10条1項の規定に該当しないとして、令和1年12月26日付けで拒絶理由の通知を行い、令和2年(2020年)4月3日付けで拒絶の査定を行った。 これに対し、審判請求人は、同年7月8日に審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、この出願の意匠は登録をすべきものである、との審決を求める。」との審決を求めた。 その後、審判請求人は、同年10月15日に手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。 この令和2年10月15日提出の手続補正書の手続補正により、意匠法10条1項の規定に該当しない、という原審の行った拒絶の理由は解消したこととなり、この理由により本願を拒絶することはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-11-11 |
出願番号 | 意願2019-22730(D2019-22730) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(C4)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 日比野 杏香 |
特許庁審判長 |
北代 真一 |
特許庁審判官 |
内藤 弘樹 渡邉 久美 |
登録日 | 2020-12-08 |
登録番号 | 意匠登録第1675637号(D1675637) |
代理人 | 特許業務法人藤本パートナーズ |