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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F2
管理番号 1369053 
審判番号 不服2020-7904
総通号数 253 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-09 
確定日 2020-12-08 
意匠に係る物品 ボールペン 
事件の表示 意願2019- 15088「ボールペン」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
令和 1年 7月 4日 意匠登録出願
令和 1年 9月20日付け 拒絶理由通知書
令和 1年12月25日 意見書提出
令和 2年 3月 4日付け 拒絶査定
令和 2年 6月 9日 審判請求書提出

第2 本願意匠
本願は、2019年1月10日の世界知的所有権機関への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、意匠登録出願(意願2019-15088)であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「ボールペン」とし、の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形態」という。)は、願書及び願書に添付した図面に記載したとおりとしたものである(以下、本願の意匠を「本願意匠」という(別紙第1参照)。)

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることのできない意匠)に該当するとしたものであって、拒絶の理由に引用した意匠(以下、「引用意匠」といい、本願意匠と合わせて「両意匠」という。)は、
「特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1191542号
(意匠に係る物品、ボールペン)の意匠」(別紙第2参照)
である。

第4 当審の判断
1 対比
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は「ボールペン」であり、引用意匠の意匠に係る物品も「ボールペン」であるから、本願意匠と引用意匠(以下、「両意匠」という。)の意匠に係る物品は一致する。
(2)形態
両意匠の形態を対比すると、主として、以下の共通点と相違点が認められる。
引用意匠の向きは本願意匠の向きに合わせて認定する(引用意匠の「平面図」を180度回転して「正面図」に、「正面図」を180度回転して「平面図」とし、「底面図」を「背面図」に、「背面図」を「底面図」に、「左側面図」は左に90度回転して「右側面図」とし、「右側面図」は右に90度回転して「左側面図」とする)。
ア 共通点
基本的構成態様として、
(A)全体は、ペン先部、先軸部、クリップ部を備えた後軸部、天冠部から成る略細長棒形状である点が共通し、
具体的構成態様として、
(B)ペン先部は、先端にチップ部を備えた略倒円錐状で、先軸部は後軸部寄りが膨らんだ略先細円筒形状で、後軸部は、右端にクリップ部を配した略円筒形状で、天冠部は略ドーム状である点、
(C)クリップ部は、環状の止め部で後軸部に接合し、正面視で先細帯状のクリップ片を、平面視で外方への立ち上がり部と合わせ略倒扁平L字状とし、内側を曲線状に形成して左に向けて延出し、クリップ部の正面視中央には、右端からクリップ部の長さの約3分の1に亘って細幅短冊状部を配している点、
(D)ペン先部を1として、ペン先部:先軸部:後軸部の長手方向の長さ比率は約1:3:6であって、後軸部の両端(天冠部側と先軸部側の端)には、細いリング状が設けられている点が共通する。
(3-2)相違点
具体的構成態様として、
(a)縦横の長さ比率において、本願意匠は、正面視約1:10.5であるのに対し、引用意匠は1:11である点、
(b)ペン先部を1として、各部の長手方向の長さ比率は本願意匠が、ペン先部:天冠部が、約1:0.68であるのに対し、引用意匠は、ペン先部天冠部が、約1:0.7である点
(c)ペン先部のチップ部について、本願意匠は正面視で中程に2重線部が表れているのに対し、引用意匠は口金部寄りに1重線が表れている点、
(d)先軸部について、本願意匠は、先軸部右端に、等間隔に間隔を設けた細いリング状部と太いリング状部を、後軸部の細いリング状に接して設けているのに対して、引用意匠は、先軸部の長手方向半ばに、細いリング状部2本に挟まれて等間隔に間隔を設けた太いリング状部を設けている点、
(e)後軸部のクリップ部について、本願意匠は全体の右から約16分の1の位置に、略細帯環状の止め部及び略斜状環部でクリップ部をキャップ部に接合し、接合箇所から外方への立ち上がり部は、外側が平面視左下がりの傾斜状に形成した略平行四辺形状で、クリップ片は、略直線状に延出して、クリップ片の先端寄りは、縁部を形成し、内側に略三角形状のかえし部を設けているのに対し、引用意匠は、全体の右から約14分の1の位置に略太帯環状の止め部でキャップ部に接合しており、接合箇所から外方への立ち上がり部は、外側は平面視鉛直状に形成した略長方形状で、クリップ片はごく緩やかに湾曲して延出して、クリップ片の先端寄りは、縁部がなく、一体に略三角形状のかえし部を設けている点、
(f)天冠部について、本願意匠は不透明であると認められるが、引用意匠は透明であって、内部に表れた右側面視で略六芒星状の薄板体は、不透明である点が相違する。

2 類否判断
以上の一致点、共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して、両意匠の類否を意匠全体として検討し、判断する。
(1)意匠に係る物品の評価
前記、第4の1(1)のとおり、両意匠の意匠に係る物品は、一致するから同一である。
(2)形態の評価
両意匠の意匠に係る物品である「ボールペン」は、主に筆記具として手に持って観察される一方、胸ポケットなどにクリップで止めて携帯する使用態様もあり、筆記時に把持する先軸部周辺、胸ポケットなどから露出し、よく観察される後軸部のクリップ部周辺及び天冠部は、需要者が注意を向けるところといえる。したがって、両意匠の類否判断においては、特に、上記部分の形態を評価し、かつそれ以外の形態も併せて、各部を総合して意匠全体として形態を評価することとする。
(2-1)形態の共通点の評価
基本的構成態様としてあげた共通点(A)については、このようなペン先部、先軸部、クリップ部を備えた後軸部、天冠部から成る略細長棒形状の態様は、「ボールペン」の物品分野において、ごく普通に見受けられる基本的構成態様であるから、この共通点が両意匠の類否判断に与える影響は小さく、共通点(B)についても、「ボールペン」の物品分野において、各部の形態としてごく普通に見受けられるものであるから両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。また、共通点(C)は、クリップ部についてであって、携帯時に観察可能で需要者の目につく箇所ではあるが、環状の止め部で後軸部に接合しているものは、「ボールペン」の物品分野において、ごく普通に見受けられる態様であり、正面視で、略先細帯状のクリップ片を略倒扁平L字状とし、内側を曲線状に形成して延出し、クリップ部の正面視中央には、右端からクリップ部の長さの約3分の1に亘って細幅短冊状部を配している点も両意匠にのみ共通する形態とはいえず、両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。そして、共通点(D)についても、「ボールペン」の物品分野において、後軸部の両端に、細いリング状が設けられているものは、ごく普通に見受けられ、ペン先部を1として、先軸部と後軸部の長手方向の長さ比率は約1:3:6としたものも見受けられる長さ比率であるから、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
したがって、共通点(A)ないし(D)の両意匠の類否判断に及ぼす影響は、いずれも小さく、共通点全体で総じても、両意匠の類否判断を決定付けるとはいえないものである。
(2-2)形態の相違点の評価
これに対して、相違点(a)及び相違点(b)は、両意匠の全体の縦横の長さ比率及び各部の長手方向の長さ比率についてであって、全体のプロポーションにも関わり、本願意匠はやや天冠部がやや低い、全体に太めのどっしりとした印象を、引用意匠は天冠部がやや高い、全体に細めのほっそりとした印象を与えることから、この点が両意匠の類否判断に与える影響は一定程度あるものである。次に、相違点(c)は、ペン先部のチップ部についての形態の相違であって、ごく細部の相違であって、この点が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。また、相違点(d)は先軸部についてのリング状部形成箇所についてであるが、先軸部については、筆記具として手に持った時に自ずと目に入り、把持する部分でもあるから、需要者の注目するところであって、先軸部においても、本願意匠のように後軸部寄りに、等間隔に間隔を設けた細いリング状部と太いリング状部を、後軸部の細いリング状に接して設けたものと、引用意匠のような先軸部の長手方向半ば、いわゆるボールペンで筆記する時にちょうど力を加えて把持する部分周辺に当たる箇所に、細いリング状部2本に挟まれて等間隔に間隔を設けた太いリング状部を設けたものとでは、視覚的に大きく異なるものであって、需要者の注目する度合いからいっても、両意匠の印象は大きく異なり、この点が両意匠の類否判断に与える影響は大きい。そして、相違点(e)については、ボールペンの携帯時には胸ポケットなどから露出し、観察可能で目につく箇所であるから、需用者の注意を引き、特に、斜状環部の有無の相違については、他に見受けられない本願意匠独自の形態であって、また、本願意匠の略平行四辺形状の立ち上がり部は、外側の平面視左下がりの傾斜状部と斜状環部の斜状部とがあいまって、シャープな印象を醸しているのに対し、引用意匠の略長方形状の立ち上がり部は、略太帯環状の止め部の側方にそのまま立ち上がったやや詰まった印象を与えるから、視覚的に大きく印象が異なり、両意匠の類否判断に与える影響は大きい。さらに、相違点(f)については、天冠部の形態の相違であって、天冠部において透明、不透明な態様は、共に見受けられるものであるが、ボールペンの携帯時には胸ポケットなどから露出し、観察可能で目につく箇所でもあり、視覚的に、両意匠の別異の感を強めており、この点が両意匠の類否判断に与える影響は大きい。
(2-3)形態の総合評価
そうすると、形態における相違点(c)の両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さく、相違点(a)及び相違点(b)の両意匠の類否判断に及ぼす影響は、一定程度であるものであって、相違点(d)ないし相違点(f)の両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きく、相違点(a)ないし(f)の両意匠の類否判断に及ぼす影響は、総じて大きいものであって、両意匠の類否判断を決定付けるものであるのに対して、形態の、共通点(A)ないし(D)の両意匠の類否判断に及ぼす影響は、いずれも小さく、それら共通点(A)ないし共通点(D)が総じても、共通点の両意匠の類否判断に与える影響は小さく、相違点が共通点を凌駕し、両意匠の類否判断を決定付けるものであるから、両意匠は類似しない。
したがって、両意匠の意匠に係る物品は同一であるが、形態においては、両意匠は類似せず、それは、両意匠の類否判断を決定付けるものであるから、本願意匠は引用意匠に類似しない。

第5 むすび
以上のとおりであって、原査定の引用意匠をもって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできないから、原査定の拒絶の理由によって、本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2020-11-18 
出願番号 意願2019-15088(D2019-15088) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 桐野 あい 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 渡邉 久美
濱本 文子
登録日 2021-01-04 
登録番号 意匠登録第1677348号(D1677348) 
代理人 山尾 憲人 
代理人 大塚 雅晴 

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