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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 J5
管理番号 1370065 
審判番号 不服2020-9391
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-07-03 
確定日 2021-01-08 
意匠に係る物品 シール自動販売機 
事件の表示 意願2019- 19138「シール自動販売機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和1年(2019年)8月28日の意匠登録出願であり、主な手続の経緯は以下のとおりである。
令和1年(2019年)12月20日付け 拒絶理由の通知
令和2年(2020年) 2月19日 意見書の提出
令和2年(2020年) 3月30日付け 拒絶査定
令和2年(2020年) 7月 3日 拒絶査定不服審判の請求
令和2年(2020年)11月 9日 面接の実施

第2 本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であり、本願意匠の意匠に係る物品は、本願の願書の記載によれば「シール自動販売機」であり、本願意匠の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」ともいう。)は願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」ともいう。)が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。
「本願は「シール自動販売機」の表示画像の下部に複数の小長方形部を左右方向に離間して設けた部分であって、変化した状態において、左端の小長方形部の左右方向の長さが短くなる形態を意匠登録を受けようとする部分としたものですが、画像デザインの分野においては、物品分野を超えて様々な意匠を利用することは当たり前に行われているところ、下部に複数の小長方形部を離間して設ける態様は、例えば、意匠1?3のように本願出願前からみられますし、端の小長方形部の左右方向の長さが変化する態様は、例えば、意匠4?5のように本願出願前からみられます。
そうすると、本願意匠は、本願出願前より知られた意匠に基づいて、この種物品分野の通常の知識を有する者が、容易に創作できたものと認められます。
(中略)
意匠1
大韓民国意匠商標公報 2013年 5月30日13-17号
電子計算機用モニター(登録番号30-0694707)の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HH25424285号)
意匠2
大韓民国意匠商標公報 2013年 8月16日13-25号
テレビジョン受像機(登録番号30-0705097)の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HH25431690号)
意匠3
中華人民共和国意匠公報 2016年 8月31日
電子計算機(公開番号CN303826013S)の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HH28005707号)
意匠4
特許庁発行の意匠公報記載(当審注:発行日は令和1年6月10日)
意匠登録第1633925号の意匠
意匠5
米国特許商標公報 2019年 5月14日
アニメーション化されたグラフィカルユーザーインターフェイスを備
えた表示画面(登録番号US D848458S Display
screen wの意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HH31310225号)」

第4 当審の判断
以下において、本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性、すなわち、本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて検討し、判断する。

1 本願意匠の認定
当審では、本願意匠について、以下のとおり認定する(別紙第1参照)。
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品(以下「本願物品」という。)は「シール自動販売機」であり、願書の「意匠に係る物品の説明」には、以下のとおり記載されている。
「この意匠に係る物品は、撮影機能を有するシール自動販売機である。左側面図中央の表示部には、撮影前の画像イメージ、撮影中の画像イメージ及び撮影後の写真等が表示される。」
また、願書の「意匠の説明」には、以下のとおり記載されている。
「実線であらわした部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。拡大図を含めて意匠登録を受けようとする部分を特定している。」
これらの願書の記載によれば、本願物品であるシール自動販売機の左側面部に設けられた表示部に、撮影に係る画像が表示され、また、願書添付図面中の「表示部の参考拡大図」には角度ボタンや撮影ボタンが表されているから、ユーザーは撮影に関する操作を行う。
(2)本願物品の左側面部の表示部に表された画像
前記(1)のとおり、ユーザーは、本願物品の左側面部の表示部に表された画像(以下「本願画像」という。)に対して操作を行い、本願物品は撮影機能を有するから、同画像は、本願物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像(平成18年改正意匠法第2条第2項で規定された操作画像)であると認められる。
本願意匠において物品の部分について意匠登録を受けようとする部分は、本願画像内で「実線であらわした部分」(以下「本願画像部分」という。)である。
(3)本願画像部分の用途及び機能
前記(1)で摘記した願書の記載、及び「表示部の参考拡大図」中の本願画像部分の右方にある「れんぞく撮影中」の表示から、本願画像部分は撮影後の写真を水平方向に3つ並べる枠部であると推認される。そして、願書添付図面中の「変化した状態の表示部の拡大図」に見られるとおり、本願画像部分は左方向に移動する。そうすると、本願画像部分の用途及び機能は、撮影後の写真を水平方向に並べて表示することであり、また、左方向の移動を実現することであると認められる。
(4)本願画像部分の位置、大きさ及び範囲
本願画像が表示される表示部は、本願意匠の左側面部中央やや上に位置しており、横長長方形状の本願画像(縦横比は約3:4)内において、実線で表された本願画像部分は、本願画像内の下部に、左右方向では中央部から左寄りに位置しており、その縦幅は、本願画像全体の縦幅の約1/6の大きさ及び範囲を占めている。
(5)本願画像部分の形態
ア 「表示部の拡大図」における形態
本願画像部分は、3つの同形同大の横長長方形状(縦横比は約3:4)の区画部(左から順に「左側区画部」「中央区画部」「右側区画部」という。)から成る。各区画部は互いに隙間を介して等間隔に水平方向に並んでいる。
左側区画部の左方には、区画部縦幅の約1/1.1の横幅の余地部がある。
イ 「変化した状態の表示部の拡大図」における形態
「表示部の拡大図」における3つの区画部が左方向に移動し、左側区画部の横幅が短くなって、約半分の長さになっている。「表示部の拡大図」における左側区画部の左方の余地部を残しつつ、左側区画部の横幅のみが短くなっており、「変化した状態の表示部の参考拡大図」を踏まえると、左側区画部の略左半部が消失している。

2 引用意匠の認定
原査定における拒絶の理由で引用された意匠について、以下のとおり認定する。主として、表示部に表された画像における本願画像部分に対応する部分を認定する。なお、各引用意匠の出典や公開日は、前記第3に記載されたとおりである。
(1)意匠1(別紙第2参照)
ア 意匠に係る物品並びに画像の用途及び機能
意匠1の意匠に係る物品は「電子計算機用モニター」であり、「正面図」に表された画像は、「使用状態を示した画像」によれば人物の顔を表示する用途及び機能を有すると認められる。
イ 本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲
「正面図」に表された画像における本願画像部分に対応する部分は、横長長方形状の画像(縦横比は約3:4)内の下部に位置している複数の区画部(以下「意匠1部分」という。)であって、その縦幅は、画像全体の縦幅の約1/16の大きさ及び範囲を占めている。
ウ 意匠1部分の用途及び機能
意匠1部分には、水平方向に20の区画部が表されており、「使用状態を示した画像」によればこれらには選択可能な人物の顔が表示されると推認されるから、意匠1部分は、ユーザーが複数の顔から特定の顔を選択する用途及び機能を有しており、最も左側の区画部(以下「最左区画部」という。)の左方、及び最も右側の区画部(以下「最右区画部」という。)の右方に、「<」状ボタン又は「>」状ボタンがあり、これをクリックすると新たな顔が右側又は左側から現れると推認される。
エ 意匠1部分の形態
20の区画部は、同形同大の縦長長方形状であって、その縦横比は約9:8である。2つの区画部が接して成る10の組合せが、僅かな隙間を介して等間隔に水平方向に並んでいる。
最左区画部の左方には、区画部縦幅の約1.6倍の横幅の余地部があり、最右区画部の右方には、区画部縦幅の約1.9倍の横幅の余地部がある。

(2)意匠2(別紙第3参照)
ア 意匠に係る物品並びに画像の用途及び機能
意匠2の意匠に係る物品は「テレビジョン受像機」であり、「図1.1」に表された画像は、「参考図1.1」によれば推奨(Recommended)の番組や、履歴(history)の番組を縮小画像として表示する用途及び機能を有すると認められる。
イ 本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲
「図1.1」に表された画像における本願画像部分に対応する部分は、複数の区画部であって、横長長方形状の画像(縦横比は約9:16)内の下部にある複数の区画部(以下「意匠2部分」という。)であり、その縦幅は、画像全体の縦幅の約1/6の大きさ及び範囲を占めている。
ウ 意匠2部分の用途及び機能
意匠2部分には、水平方向に7つの区画部が表されており、「参考図1.1」によればこれらには選択可能な推奨番組の縮小画像が表示されると推認されるから、意匠2部分は、ユーザーが複数の推奨番組の縮小画像から特定の番組を選択する用途及び機能を有しており、最右区画部内に、「>」状ボタンがあり、これをクリックすると新たな推奨番組の縮小画像が左側から現れると推認される。
エ 意匠2部分の形態
最右区画部を除く6つの区画部は、同形同大の縦長長方形状であって、その縦横比は約1:1.3である。また、最右区画部の横幅は、他の区画部の横幅の約1/2.8である。各区画部は互いに隙間を介して等間隔に水平方向に並んでいる。
最左区画部の左方には、区画部縦幅の約1/1.7の横幅の余地部がある。

(3)意匠3(別紙第4参照)
ア 意匠に係る物品並びに画像の用途及び機能
意匠3の意匠に係る物品は「電子計算機」であり、「設計1正面図」に表された画像において、右側の「背景」のタブが選択されてそのタブが青色に変化しており、「設計1正面図インターフェイス使用状態参考図」によれば、下部に背景の候補が並んでいて最も左側の背景が選択されて中央の大きな表示エリアにその背景が表されている。また、「設計3正面図」に表された画像において、右側の「人物」のタブが選択されてそのタブが青色に変化しており、「設計3正面図インターフェイス使用状態参考図」によれば、下部に人物の候補が並んでいて中央右の人物が選択されて中央の大きな表示エリア内にその人物が表されている。そうすると、画像の用途及び機能は、ユーザーが背景や人物などを選択して画像を編集することであると認められる。
イ 本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲
「設計1正面図」に表された画像における本願画像部分に対応する部分は、横長長方形状の画像(縦横比は約3:4)内の下部にある複数の背景候補(以下「意匠3部分」という。)であって、左右方向では中央部から左寄りに位置しており、その縦幅は、画像全体の縦幅の約1/7の大きさ及び範囲を占めている。
ウ 意匠3部分の用途及び機能
意匠3部分には、水平方向に4つの区画部が表されており、「設計1正面図インターフェイス使用状態参考図」によればこれらには選択可能な背景が表示されると推認されるから、意匠3部分は、ユーザーが複数の背景から特定の背景を選択する用途及び機能を有しており、最左区画部の左方、及び最右側区画部の右方に、「<」状ボタン又は「>」状ボタンがあり、これをクリックすると新たな背景が右側又は左側から現れると推認される。
エ 意匠3部分の形態
4つの区画部は、同形同大の角丸縦長長方形状であって、その縦横比は約1:1.4である。各区画部は互いに隙間を介して等間隔に水平方向に並んでいる。
最左区画部の左方には、区画部縦幅の約1/1.3の横幅の余地部がある。

(4)意匠4(別紙第5参照)
ア 意匠に係る物品並びに画像の用途及び機能
意匠4の意匠に係る物品は「動画視聴機能付き電子計算機」であり、「正面図」に表された画像は、意匠公報の説明や参考図によればインターネット配信された動画を視聴する用途及び機能を有すると認められる。
イ 本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲
「正面図」に表された画像における本願画像部分に対応する部分は、横長長方形状の画像(縦横比は約1:1.8)内の下部にある複数の選局釦部(以下「意匠4部分」という。)であって、その縦幅は、画像全体の縦幅の約1/11の大きさ及び範囲を占めている。
ウ 意匠4部分の用途及び機能
意匠4部分には、水平方向に9つの区画部が表されており、各区画部内には「植物」や「地理」などのチャンネル名が記されているから、意匠4部分は、画像中央に大きく配された動画表示部に配信される動画のチャンネル名を伝える用途及び機能を有しており、動画表示部上で指を左右に滑らす動作に従って各区画部の位置が左右に移動する。
エ 意匠4部分の形態
「正面図」において、最左区画部及び最右区画部を除く7つの区画部は、同形同大の横長長方形状であって、その縦横比は約1:1.8である。また、最左区画部及び最右区画部の横幅は、他の区画部の横幅の約1/1.5であって、それらの外側の部分が画像全体の左端又は右端で途切れている。各区画部は互いに隙間を介して等間隔に水平方向に並んでいる。
「画面が変化する途中の正面図1」ないし「同3」、及び「別画面に変化した状態の正面図」において、各区画部は漸次右側に移動し、例えば、「画面が変化する途中の正面図1」で最左区画部とその右隣の区画部である「料理」と「武術」の区画部は、「別画面に変化した状態の正面図」では、「武術」があった位置に「料理」が移動し、「料理」があった位置に新たに「美術」の区画部が出現している。

(5)意匠5(別紙第6参照)
ア 意匠に係る物品並びに画像の用途及び機能
意匠5の意匠に係る物品は「アニメーション化されたグラフィカルユーザーインターフェイスを備えた表示画面」であり、一般にグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)では入出力(機器とユーザーとのインタラクション)が行われるから、「FIG.1」などに表された画像は、その入出力を行う用途及び機能を有すると認められる。
イ 本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲
「FIG.1」に表された画像における本願画像部分に対応する部分は、縦長長方形状の画像(縦横比は約1.8:1)内の下部にある複数の区画部(以下「意匠5部分」という。一点鎖線と破線も含めて形態を認定する。)であって、その縦幅は、画像全体の縦幅の約1/7.4の大きさ及び範囲を占めている。
ウ 意匠5部分の用途及び機能
意匠5部分は、「FIG.1」から「FIG.4」にかけて、区画部の位置が左方向に移動しているので、区画部の位置が移動する用途及び機能を有している。
エ 意匠5部分の形態
「FIG.1」において、表示画面のほぼ一杯に表された縦長長方形状区画が上下に2分割されており、その下側の区画(以下「下側区画」という。)内に配された意匠5部分は、同形同大の2つの横長長方形状の区画部であって、その縦横比は約1:1.7である。両区画部の間には隙間があり、その隙間の幅は、左側区画部の左端と下側区画左端までの隙間の幅、及び右側区画部の右端と下側区画右端までの隙間の幅とほぼ同じである。
「FIG.2」ないし「FIG.4」において、各区画部は漸次左側に移動し、例えば、「FIG.1」で右側に表されていた実線の区画部は、「FIG.4」では左側に表されている。また、「FIG.1」で左側に表されていた破線の区画部は、「FIG.2」及び「FIG.3」では、その左側部分が下側区画の左端で途切れている。

3 本願意匠の創作非容易性について
本願意匠が意匠法第3条第2項の規定に該当するか否か、すなわち、当業者であれば容易に本願意匠の創作をすることができたか否かについて検討する。
まず、本願物品がシール自動販売機であって、左側面部の中央やや上に位置する表示部に撮影に係る画像が表示される点については、撮影に係る画像を表示する表示部を左側面部のほぼ中央に設けたシール自動販売機の意匠が例を挙げるまでもなく本願の出願前に広く知られており、また、本願画像の縦横比が約3:4である点、本願画像部分が本願画像内の下部に、左右方向では中央部から左寄りに位置している点、及び本願画像部分の縦幅が本願画像全体の縦幅の約1/6の大きさ及び範囲を占めている点も、本願の出願前に広く知られている(例えば、意匠1、意匠3及び意匠2。)。そうすると、本願画像部分の位置、大きさ及び範囲については、特段の創作性を認めることはできない。
また、本願画像部分の用途及び機能は、シール自動販売機の撮影に係る画像において撮影後の写真を水平方向に並べて表示し、左方向の移動を実現することであるところ、区画部の左方向(又は右方向)の移動は意匠1部分ないし意匠5部分に見られるから特段の創作性を認めることはできない。
次に、本願画像部分の形態について、3つの区画部を同形同大とすることは、意匠1部分ないし意匠5部分に見られるとおり広く知られており、また、画像内の区画部の縦横比を約3:4にすることも、画像を利用する物品分野の意匠においては例を挙げるまでもなくありふれた手法であるから、いずれも当業者が容易に創作をすることができたというべきである。そして、左側区画部の左方に区画部縦幅の約1/1.1の横幅の余地部、すなわち区画部縦幅とほぼ同じ横幅の余地部を設けることも、区画部縦幅よりも大きい横幅の余地部を左側区画部の左方に設けた意匠1部分及び意匠3部分の形態に基づけば、当業者が容易に創作をすることができたといわざるを得ない。
しかしながら、前記1(5)イで認定したとおり、「変化した状態の表示部の拡大図」において、3つの区画部の左方向への移動に伴って、左側区画部の横幅が、その左方の余地部を残しつつ短くなる形態は、左側区画部の左端から中央にかけての形態が、本願画像の左端の手前で消失するような視覚効果をもたらしている。このような形態は、意匠1部分ないし意匠5部分には表されていないので、当業者が容易に創作をすることができたとはいい難い。
そうすると、本願画像部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲に係る創作は当業者にとって容易であるものの、本願画像部分の形態については、当業者が意匠1部分ないし意匠5部分の形態に基づいて容易に創作することができたということはできない。
したがって、原査定における拒絶の理由で引用された意匠に基づいて、当業者が容易に本願意匠の創作をすることができたということはできない。

第5 むすび
以上のとおりであって、本願意匠は、意匠法第3条第2項が規定する、意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができたとはいえないものであるから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2020-12-22 
出願番号 意願2019-19138(D2019-19138) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (J5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 ▲高▼橋 杏子 
特許庁審判長 北代 真一
特許庁審判官 濱本 文子
小林 裕和
登録日 2021-02-01 
登録番号 意匠登録第1679512号(D1679512) 
代理人 特許業務法人藤本パートナーズ 

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