• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1370922 
審判番号 不服2019-11985
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-10 
確定日 2021-02-15 
意匠に係る物品 レーザ光反射器 
事件の表示 意願2018- 9716「レーザ光反射器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、出願当初、本意匠を意願2018-009714(意匠登録第1625135号)の意匠とし、意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする、平成30年5月1日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は、平成30年12月28日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知し、この拒絶理由の通知に対し、平成31年4月11日に意見書が提出されたが、令和1年6月4日付けで拒絶査定を行った。

これに対し、審判請求人は、令和1年9月10日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」との審判請求を行ったが、その後、令和2年12月14日に、手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。

この令和2年12月14日の手続補正書の補正により、意匠法10条1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-01-27 
出願番号 意願2018-9716(D2018-9716) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 遥子一柳 萌中田 博康 
特許庁審判長 北代 真一
特許庁審判官 渡邉 久美
内藤 弘樹
登録日 2021-02-19 
登録番号 意匠登録第1680755号(D1680755) 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 布施 哲也 
代理人 野村 信三郎 
代理人 黒川 朋也 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ