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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 B7
管理番号 1373826 
審判番号 不服2020-14442
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-15 
確定日 2021-05-11 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2019-23260「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
第1 手続の経緯
本願は,令和1年(2019年)10月18日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。

令和2年 3月13日付け :拒絶理由の通知
令和2年 4月16日 :意見書の提出
令和2年 8月 6日付け :拒絶査定
令和2年10月15日 :審判請求書の提出
令和3年 3月 2日 :手続補正書の提出

第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙参照)。

第3 原審における拒絶の理由
原審における拒絶の理由は,「この意匠登録出願は部分意匠に係るものとのことですが,願書に添付の図面において,各図の外形線がヒンジ部を除き実線で表されている一方,容器周側面のほぼ全面に施された凹凸に係る形状線が,正面側の実線部分を除き意匠登録を受けようとする部分以外の部分を示す線で表されており,意匠登録を受けようとする部分の範囲が明らかではありません。」として,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない,としたものである。

第4 請求人がした補正の内容
審判請求人は,審判の請求の後の,令和3年3月2日に「実線部分のみを表した参考正面図」,「実線部分のみを表した参考平面図」及び「実線部分のみを表した参考右側面図」を追加する補正をした。

第5 当審の判断
意匠に係る物品が包装用容器である本願意匠は,容器本体と蓋から成るものである。
その形状は,蓋を閉じた状態で,全体が約3:1の扁平な略円柱状のものであって,正確には,正円にごく小さな角を突出させた短い水滴型の水平断面を,少しねじるように積層した形状である。
そして,周側面の正面側一部には,直線状の細線による幾何学模様と,細線による花柄模様が施されている。
本願意匠中,意匠登録を受けようとする部分は,A-A線断面図を含めて検討すると,包装用容器のヒンジ部を除いた,周側面,上面及び下面である。

審判請求人がした,上記「第4」の補正の内容を検討すると,これらの補正は,本願の願書の記載及び願書に添付した図面について,要旨を変更するものではなく,補正後の本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するものであるから,原査定に係る拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-04-15 
出願番号 意願2019-23260(D2019-23260) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (B7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 重坂 舞 
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 正田 毅
橘 崇生
登録日 2021-05-14 
登録番号 意匠登録第1686855号(D1686855) 
代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 

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