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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 H1
管理番号 1377849 
審判番号 不服2021-110
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-05 
確定日 2021-08-24 
意匠に係る物品 ソーラーパネル 
事件の表示 意願2019- 12676「ソーラーパネル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとし、パリ条約による優先権主張(2018年12月10日、アメリカ合衆国)を伴う2019年(令和1年)6月10日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当初、本願は、独立した意匠登録出願であったため、当審は、令和3年(2020年)3月29日付けで、本願意匠は、同一人が同日に出願した複数の意匠と類似するものであるから、両意匠登録出願人は、本来意匠法9条2項前段の規定により協議をすべきところ、協議対象である意願2019-12740(意匠登録第1671572号)及び意願2019-12741(意匠登録第1671669号)は、既に設定の登録がなされているものであるため、協議をすることができず、意匠法9条2項後段の規定により意匠登録を受けることができないものである。なお、この意匠登録出願に対して、協議対象の1つである意願2019-12740(意匠登録第1671572号)を本意匠とする補正をした場合は、この拒絶の理由は解消するとした拒絶理由通知書を通知した。

これに対して審判請求人は、令和3年6月29日に、本願を、協議対象の1つである意匠登録出願「意願2019-12740」を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする手続補正書を提出した。この補正により当審の行った上記拒絶の理由は解消したこととなり、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-08-03 
出願番号 意願2019-12676(D2019-12676) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (H1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 佑二神戸 頌子 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 内藤 弘樹
加藤 真珠
登録日 2021-09-24 
登録番号 意匠登録第1697032号(D1697032) 
代理人 龍華国際特許業務法人 

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