• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 J7
管理番号 1377851 
審判番号 不服2020-14923
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-27 
確定日 2021-08-27 
意匠に係る物品 自動調心型外科用ドリルビット 
事件の表示 意願2020- 686「自動調心型外科用ドリルビット」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,当初,原出願の出願番号を意願2019-013749とする令和2年(2020年)1月17日の意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品は,「自動調心型外科用ドリルビット」であり,その形態は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審において,令和3年(2021年)4月21日付けで拒絶理由通知書を通知し,本願意匠は,意匠登録第1682338号の意匠(出願番号 意願2019-13749の意匠)に類似するものと認められ,最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため,意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお,意匠登録第1682338号の意匠の意匠権者は,本願の意匠登録出願人と同一の者である。)

これに対して審判請求人は,令和3年(2021年)7月12日に手続補正書を提出し,本願の願書に「本意匠の表示」の欄を追加し,本意匠の出願番号として意匠登録第1682338号を記載する補正を行った。

この結果,上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し,この拒絶理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決日 2021-08-11 
出願番号 意願2020-686(D2020-686) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 ▲高▼橋 杏子 
特許庁審判長 上島 靖範
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2021-09-28 
登録番号 意匠登録第1697376号(D1697376) 
代理人 森本 聡二 
代理人 松島 鉄男 
代理人 有原 幸一 
代理人 奥山 尚一 
代理人 中村 綾子 
代理人 徳本 浩一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ