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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 J7 |
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管理番号 | 1377851 |
審判番号 | 不服2020-14923 |
総通号数 | 262 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2021-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-10-27 |
確定日 | 2021-08-27 |
意匠に係る物品 | 自動調心型外科用ドリルビット |
事件の表示 | 意願2020- 686「自動調心型外科用ドリルビット」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,当初,原出願の出願番号を意願2019-013749とする令和2年(2020年)1月17日の意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品は,「自動調心型外科用ドリルビット」であり,その形態は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審において,令和3年(2021年)4月21日付けで拒絶理由通知書を通知し,本願意匠は,意匠登録第1682338号の意匠(出願番号 意願2019-13749の意匠)に類似するものと認められ,最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため,意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお,意匠登録第1682338号の意匠の意匠権者は,本願の意匠登録出願人と同一の者である。) これに対して審判請求人は,令和3年(2021年)7月12日に手続補正書を提出し,本願の願書に「本意匠の表示」の欄を追加し,本意匠の出願番号として意匠登録第1682338号を記載する補正を行った。 この結果,上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し,この拒絶理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2021-08-11 |
出願番号 | 意願2020-686(D2020-686) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(J7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | ▲高▼橋 杏子 |
特許庁審判長 |
上島 靖範 |
特許庁審判官 |
江塚 尚弘 渡邉 久美 |
登録日 | 2021-09-28 |
登録番号 | 意匠登録第1697376号(D1697376) |
代理人 | 森本 聡二 |
代理人 | 松島 鉄男 |
代理人 | 有原 幸一 |
代理人 | 奥山 尚一 |
代理人 | 中村 綾子 |
代理人 | 徳本 浩一 |