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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1380962 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-23 
確定日 2021-01-26 
意匠に係る物品 自動車用リヤコンビネーションランプ 
事件の表示 意願2019− 23138「自動車用リヤコンビネーションランプ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,出願当初,意匠法第14条第1項の規定により,秘密にすることを請求する期間を2年とし,本意匠の出願番号を意願2019−23113とした,令和1年(2019年)10月16日の関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は,令和2年(2020年)11月30日付けで,本願意匠が,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ,この拒絶の判断に対し,審判請求人は,同年12月14日に手続補正書を提出し,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。

この令和2年12月14日の手続補正書の補正により,意匠法第10条第1項の規定に該当しない,という当審の拒絶の理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。

また,当審において,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決日 2021-01-06 
出願番号 2019023138 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 木村 恭子
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2021-02-02 
登録番号 1679647 
代理人 鈴木 行大 
代理人 松井 宏記 
代理人 宗助 智左子 

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