• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1380966 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-02 
確定日 2021-01-26 
意匠に係る物品 自動車用情報表示器 
事件の表示 意願2019− 17555「自動車用情報表示器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、出願当初、本意匠を意願2019−2712(意匠登録第1647263号)の意匠とする、令和元年(2019年)8月6日の意匠法第14条第1項の規定により本願に係る意匠を秘密にすることを請求した関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は、令和2年1月31日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知した。この拒絶理由の通知に対し、令和2年3月16日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年7月6日付けで拒絶査定を行った。

原審の拒絶の判断に対し、審判請求人は、令和2年10月2日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」とする審判請求書を提出し、同日に、手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。

この令和2年10月2日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-01-06 
出願番号 2019017555 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 濱本 文子
木村 恭子
登録日 2021-02-19 
登録番号 1680760 
代理人 宗助 智左子 
代理人 鈴木 行大 
代理人 松井 宏記 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ