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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 J7
管理番号 1381007 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-20 
確定日 2021-12-14 
意匠に係る物品 医療用注入器 
事件の表示 意願2020−22461「医療用注入器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は,2020年1月14日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,令和2年(2020年)7月10日に出願された意匠出願(意願2020−14154号)の一部を,意匠法第10条の2第1項の規定により,同年10月19日に新たに意願2020−22461号として出願したものである。
そして,本願の出願後の主な手続の経緯は以下のとおりである。

令和 3年 1月19日付け :拒絶理由の通知
1月19日付け :指令
4月20日 :意見書の提出
5月21日付け :拒絶査定
8月20日 :審判請求書の提出

第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「医療用注入器」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり,「本願の図面において,実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
この意匠登録出願人は,特許庁長官名による指令書に記載した届出をしないので,意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされ,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。

併せて,特許庁長官は,意匠法第9条第4項の規定に基づいて,令和3年1月19日付けで,この意匠登録出願の意匠は,本願と同日に出願された意願2020−22462(不服2021−11087),意願2020−22545(不服2021−11084)及び意願2020−22546(不服2021−11085)の意匠と同一又は類似のものと認められ,意匠法第9条第2項に定められた協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じる指令書を送付した。

第4 本件に関係する関連意匠に係る出願の補正について
請求人は,審査官が類似と判断した意願2020−22462(不服2021−11087(本件関連意匠(a))別紙第2参照),意願2020−22545(不服2021−11084(本件関連意匠(b))別紙第3参照)及び意願2020−22546(不服2021−11085(本件関連意匠(c))別紙第4参照)の出願につき,願書の「本意匠の表示」を追加し,その本意匠の表示を「意願2020−22461」にして,本願の意匠を本意匠とする手続補正をした。
これにより,それぞれの出願について協議の結果の届出が提出されていないが,本願意匠に対する原査定の拒絶の理由は解消しているものであるから,原査定の拒絶の理由によっては,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。

第5 結び
以上のとおりであって,不服2021−11087,11084及び11085にかかる令和3年8月20日の手続補正により,原査定の拒絶の理由によっては,本願意匠を拒絶すべきものとすることができない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲








審決日 2021-11-24 
出願番号 2020022461 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (J7)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 正田 毅
橘 崇生
登録日 2021-12-27 
登録番号 1704602 
代理人 特許業務法人川口國際特許事務所 

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