• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 D4
管理番号 1384315 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-06 
確定日 2022-04-19 
意匠に係る物品 空気清浄機 
事件の表示 意願2020− 17500「空気清浄機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和 2年 8月21日の出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2020−17499号(意匠登録第1685949号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和3年(2021年)8月6日付け手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。この結果、願書に本意匠が記載されていないこととなり、原審の行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決日 2022-03-30 
出願番号 2020017500 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (D4)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 渡邉 久美
江塚 尚弘
登録日 2022-04-22 
登録番号 1714071 
代理人 原田 雅美 
代理人 川越 弘 
代理人 渡邉 知子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ