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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 B9
管理番号 1384323 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-27 
確定日 2022-04-15 
意匠に係る物品 装身用留め具 
事件の表示 意願2020− 27636「装身用留め具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「装身用留め具」とし、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は、令和3年(2021年)7月1日付けで、本願意匠は、同日に出願された意願2020−027637の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書、及び指令書の趣旨に添う届出が期間内にない時は、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
審判請求人は、令和3年8月10日に本意匠の表示を追加する補正を行い、本願意匠を意願2020−027635の意匠を本意匠とする関連意匠としたが、原審では、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。

これに対して、審判請求人は、令和3年(2021年)10月27日に、審判請求書を提出し、本願意匠を協議対象の意匠登録出願「意願2020−027637」の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に補正したので、拒絶理由は解消した旨主張し、同日に本意匠の表示を「意願2020−027637」に変更する手続補正書を提出した。

この結果、上記手続補正をもって協議は実質的に成立したものと認められ、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-03-29 
出願番号 2020027636 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (B9)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 渡邉 久美
上島 靖範
登録日 2022-04-22 
登録番号 1714189 
代理人 福田 康弘 
代理人 瀧野 文雄 

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