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審決分類 |
審判 査定不服 意3条登録用件 取り消して登録 C5 |
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管理番号 | 1385250 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-10-13 |
確定日 | 2022-05-09 |
意匠に係る物品 | Lid for pots |
事件の表示 | 意願2019−502161「Lid for pots」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、国際登録日を令和 1年(2019年) 9月10日とする国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、令和 3年(2021年) 2月 5日付けで、本願意匠が、意匠法第3条柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして拒絶の通報を通知し、この拒絶の通報に対し、応答がなかったため、同年 7月 8日付けで拒絶査定を行った。 これに対し、審判請求人は、令和 3年(2021年)10月13日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」との審判請求を行い、同年11月24日に、手続補正書を提出し、願書に添付した図面の補正を行った。 この令和 3年(2021年)11月24日の手続補正書の補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、意匠法第3条柱書の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由によって本願を拒絶することはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2022-04-13 |
出願番号 | 2019502161 |
審決分類 |
D
1
8・
1-
WY
(C5)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
木戸 優華 上島 靖範 |
登録日 | 2022-05-24 |
登録番号 | 1716442 |
代理人 | 野村 信三郎 |
代理人 | 野間 悠 |
代理人 | 黒川 朋也 |