• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 L3
管理番号 1387552 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-22 
確定日 2022-06-22 
意匠に係る物品 建物用手すり 
事件の表示 意願2020− 18995「建物用手すり」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和2年(2020年)9月7日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

令和4年(2022年)3月9日付けの指令書に対して、審判請求人は、同年4月20日付けで手続補正書を提出し、本願を、協議対象である「意願2020−18994」を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願としたので、同年3月9日付けの拒絶理由通知書で通知した拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-06-07 
出願番号 2020018995 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (L3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 外山 雅暁
内藤 弘樹
登録日 2022-07-26 
登録番号 1721577 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ