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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 J7 |
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管理番号 | 1387564 |
総通号数 | 8 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2022-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-03-14 |
確定日 | 2022-06-28 |
意匠に係る物品 | トレーニング機器 |
事件の表示 | 意願2021− 4227「トレーニング機器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、令和3年(2021年)3月1日の出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「トレーニング機器」とし、その形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである。 そして、原審は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018−16006号(意匠登録第1628792号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶の査定を行ったものである。 これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和4年(2022年)3月14日に手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】の欄の記載を削除する補正をした。 この結果、本願の願書には本意匠が記載されていないこととなり、原査定の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2022-06-14 |
出願番号 | 2021004227 |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(J7)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
藤澤 崇彦 江塚 尚弘 |
登録日 | 2022-07-28 |
登録番号 | 1721720 |