• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1389458 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-24 
確定日 2022-10-11 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2021− 10327「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和3年(2021年)5月18日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審では、同年10月11日付けで、本願の意匠が、インターネットで公開された意匠により、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとし、拒絶理由通知書を通知し、この拒絶理由通知に対して、審判請求人は、同年10月27日に意見書を提出し、引用意匠は、意匠法第4条第1項の意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開された公知の意匠に該当する旨を主張したが、当該規定の適用を受けるための証拠が明示されなかったため、令和4年(2022年)1月7日付けで拒絶査定となった。
これに対し、審判請求人は、同年3月24日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」との審判請求を行うとともに、甲第1号証ないし甲第4号証の証拠を提出した。
しかし、当合議体は、提出された証拠では、引用意匠が、請求人の意に反して公開されたものであるとの客観的な事実を証明するには不十分であるとし、審判請求人に対し、同年6月29日付けで審尋を行った。
この審尋に対し、審判請求人は同年8月5日に回答書を提出し、その回答書と共に、インターネットで公開された当該意匠の掲載者の陳述書を提出したため、改めて、当合議体において審理した結果、上記の客観的な事実を読み取ることができる証拠として認められるものとの心証を得られたので、意匠法第4条第1項の要件を満たすことから、本願の意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するという原査定の拒絶の理由は解消するため、この理由によって本願を拒絶することはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-09-27 
出願番号 2021010327 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 上島 靖範
渡邉 久美
登録日 2022-10-14 
登録番号 1728036 
代理人 植村 貴昭 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ