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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 D4
管理番号 1392119 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-01 
確定日 2022-11-15 
意匠に係る物品 加湿器 
事件の表示 意願2020− 61「加湿器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和2年1月6日の意匠登録出願(意願2020−000061)であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は、令和4年(2022年)7月27日付けで、本願意匠は、意願2020−62の意匠と類似するので、意匠法第9条2項前段の規定に該当し、意匠法第9条4項の規定に基づく協議の指令を行うと共に、同日付けでこの協議の指令の趣旨に沿う届出がない場合は、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものみなし、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対して審判請求人は、同年9月20日に意見書を提出し、協議対象の意匠登録出願「意願2020−62」に対し、本願意匠を本意匠とする関連意匠に補正した旨述べ、同日に、協議対象の意匠登録出願「意願2020−62」に対し、本意匠の表示を本願意匠に変更する手続補正書を提出した。

この結果、本願は「意願2020−62」を関連意匠とする本意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決日 2022-11-01 
出願番号 2020000061 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (D4)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 渡邉 久美
外山 雅暁
登録日 2022-12-06 
登録番号 1732151 
代理人 椿 豊 

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