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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 G2
管理番号 1392125 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-04 
確定日 2022-11-21 
意匠に係る物品 フォークリフトトラック用ホイール 
事件の表示 意願2020− 17426「フォークリフトトラック用ホイール」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和 2年 8月20日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

そして、本願の意匠について当審の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-11-07 
出願番号 2020017426 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (G2)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 内藤 弘樹
渡邉 久美
登録日 2022-11-30 
登録番号 1731693 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 野間 悠 

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