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審決分類 |
審判 査定不服 工業上利用 取り消して登録 C5 |
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管理番号 | 1392133 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-07-15 |
確定日 | 2022-11-21 |
意匠に係る物品 | Cooking pot bottom |
事件の表示 | 意願2019−502160「Cooking pot bottom」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、令和1年(2019年)9月10日の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、令和3年(2021年)1月4日付けで、本願意匠が、意匠法第3条柱書に規定する意匠に該当しないとして拒絶理由を通知し、これに対し出願人は、同年4月14日に意見書を提出するとともに、同日に手続補正書を提出したが、原審は、この手続補正書の補正を同年6月9日付けで却下し、令和4年(2022年)4月11日付けで拒絶の査定を行った。 この査定に対して審判請求人は、令和4年(2022年)7月15日に審判請求書を提出し、同年8月4日付けの審尋に対して同年10月7日に回答書を提出するとともに、同日に手続補正書を提出し、意匠の説明及び全図を変更する補正を行った。 この意匠の説明及び全図の補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、この補正により原審の拒絶の理由は解消しているから、原審の理由によって本願を拒絶することはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2022-11-07 |
出願番号 | 2019502160 |
審決分類 |
D
1
8・
14-
WY
(C5)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 正田 毅 |
登録日 | 2022-12-06 |
登録番号 | 1732235 |
代理人 | 野村 信三郎 |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 野間 悠 |