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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 H7
管理番号 1393152 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-05 
確定日 2022-11-15 
意匠に係る物品 電子計算機 
事件の表示 意願2020− 6798「電子計算機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとし、2019年10月1日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、令和2年(2020年)4月1日の意匠登録出願(意願2020−006798)であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は、令和4年(2022年)6月7日付けで、本願意匠が、同一の出願人が、平成29年(2017年)11月1日に出願した意願2017−502058(意匠登録第1615081号)の意匠と類似するので、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることがでない旨の拒絶理由を通知した。

これに対して審判請求人は、同年9月13日に意見書を提出すると共に手続補正書を提出し、本願の願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、その本意匠の表示を「意匠登録第1615081号」とする手続補正を行い、本願を、意匠登録第1615081号を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。

この結果、本願は意願2017−502058(意匠登録第1615081号)を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決日 2022-11-01 
出願番号 2020006798 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (H7)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 外山 雅暁
渡邉 久美
登録日 2022-12-26 
登録番号 1734036 
代理人 伊東 忠重 
代理人 伊東 忠彦 
代理人 宮崎 修 

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