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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 L4
管理番号 1393157 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-28 
確定日 2022-12-09 
意匠に係る物品 建物用間仕切り 
事件の表示 意願2021− 21172「建物用間仕切り」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和3年(2021年)9月30日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠についてした当審における令和4年9月9日付けの拒絶理由の通知に対して、審判請求人は、同年10月24日の手続補正書の提出によって、本願を、意願2021−21171(意匠登録第1715686号)を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。
この結果、上記拒絶理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-11-29 
出願番号 2021021172 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (L4)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 橘 崇生
正田 毅
登録日 2023-01-04 
登録番号 1734456 
代理人 特許業務法人藤本パートナーズ 

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