• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H7
管理番号 1396354 
総通号数 16 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-09 
確定日 2023-04-04 
意匠に係る物品 エレベータ乗り場用操作盤 
事件の表示 意願2021− 13952「エレベータ乗り場用操作盤」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和3年(2021年)6月28日の出願で、本意匠を意願2021−13970とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、本願意匠が願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないとの拒絶の理由を、令和5年2月1日付けで通知した。
これに対して審判請求人は、同年2月14日の手続補正により、願書の「本意匠の表示」を削除する補正を行った。
この結果、当審が通知した拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2023-03-23 
出願番号 2021013952 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H7)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 藤澤 崇彦
小林 裕和
登録日 2023-04-12 
登録番号 1742464 
代理人 弁理士法人酒井国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ