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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1397251 |
総通号数 | 17 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2023-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-06-17 |
確定日 | 2023-04-14 |
意匠に係る物品 | Wireless remote control |
事件の表示 | 意願2021−500820「Wireless remote control」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、国際登録日を令和3年(2021年)4月28日とする国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審は、令和4年(2022年)11月30日付けで、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(意匠登録第1643982号)に類似するものと認められるので、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当する旨の拒絶理由を通知し、それに対して、審判請求人は、令和5年(2023年)2月24日に手続補正書を提出し、本願の願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、その本意匠の表示を上記拒絶理由の引用意匠であって、同人の出願である「意願2017−502167」(意匠登録第1643982号)とする手続補正を行い、本願を、意匠登録第1643982号を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。 そうすると、これによって、本願の意匠に対する拒絶の理由は解消し、この結果、当審の拒絶の理由によっては、本願の意匠を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2023-04-04 |
出願番号 | 2021500820 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(H7)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
江塚 尚弘 渡邉 久美 |
登録日 | 2023-05-01 |
登録番号 | 1744055 |
代理人 | 永田 元昭 |
代理人 | 永田 良昭 |
代理人 | 西村 弘 |
代理人 | 北村 吉章 |
代理人 | 大田 英司 |