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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 N3
管理番号 1397254 
総通号数 17 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-09-26 
確定日 2023-04-18 
意匠に係る物品 Animated graphical user interface 
事件の表示 意願2021−500357「Animated graphical user interface」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,画像の部分について意匠登録を受けようとする令和3年(2021年)3月19日(パリ条約による優先権主張:2020年10月19日、欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、としたものである。
これに対して審判請求人は、令和4年(2022年)9月26日に本拒絶査定不服審判を請求するとともに手続補正書を提出し、本願の願書の「意匠に係る物品の説明」を追加した。
この結果、本願意匠は同法同条同項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当すると認められるから、原査定における拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2023-04-04 
出願番号 2021500357 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (N3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 小林 裕和
藤澤 崇彦
登録日 2023-05-08 
登録番号 1744233 
代理人 笛田 秀仙 
代理人 五十嵐 貴裕 

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