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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 C0
管理番号 1400543 
総通号数 20 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-02-15 
確定日 2023-07-31 
意匠に係る物品 Part of spray cap for aerosol containers 
事件の表示 意願2021−502334「Part of spray cap for aerosol containers」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、2021年(令和3年)2月25日の欧州連合知的財産庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、国際登録日を令和2年(2020年)8月20日とする国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして、原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2021−502335(DM/217321 意匠番号005)の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。

これに対して、審判請求人は、令和5年(2023年)2月15日に審判請求書を提出し、協議対象の意匠登録出願「意願2021−502335」に対し、本願の「意願2021−502334」の意匠を本意匠とする関連意匠に補正したので、拒絶理由は解消した旨主張し、同日に手続補正書を提出し、意願2021−502335の願書に本意匠(意願2021−502334)の表示を追加する補正を行った。

この結果、上記の手続補正により原査定の拒絶の理由は解消し、この拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2023-07-18 
出願番号 2021502334 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (C0)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 尾曲 幸輔
江塚 尚弘
登録日 2023-08-15 
登録番号 1751501 
代理人 田崎 恵美子 
代理人 佐久間 洋子 
代理人 江崎 光史 
代理人 高橋 正宏 

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