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審決分類 審判    K1
管理番号 1404860 
総通号数 24 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-12-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2022-07-19 
確定日 2023-10-23 
意匠に係る物品 カッターナイフ 
事件の表示 上記当事者間の意匠登録第1698986号「カッターナイフ」の意匠登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 手続の経緯
本件意匠登録第1698986の意匠(以下「本件登録意匠」という。別紙第1参照。)は、令和3年(2021年)4月12日に意匠登録出願(意願2021−7646)されたものであって、審査を経て同年10月19日に意匠権の設定の登録がなされ、同年11月8日に意匠公報が発行され、その後、当審において、概要、以下の手続を経たものである。
・審判請求書提出 令和 4年 7月19日
・審判事件答弁書提出 令和 4年12月28日
・審理事項通知 令和 5年 1月25日付け
・口頭審理陳述要領書(請求人)提出 令和 5年 2月14日
・口頭審理陳述要領書(被請求人)提出 令和 5年 2月28日
・口頭審理 令和 5年 3月14日

第2 請求人の申し立て及び理由の要点
請求人は、請求の趣旨を
「登録第1698986号意匠の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を、おおむね、以下のとおり主張した(「口頭審理陳述要領書」の内容を含む。)。

1 請求の理由
(1)本件登録意匠
意匠登録第1698986号
意匠に係る物品「カッターナイフ」(別紙参照)

(2)手続の経緯
出 願 令和 3年 4月12日
登 録 令和 3年10月19日
掲載公報発行 令和 3年11月 8日
(意匠登録第1698986号公報)

(3)無効理由の要点
本件登録意匠は、本件意匠登録出願前に日本国内において公然知られた甲第1号証に記載された意匠に類似する意匠であり、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものである。よって、本件登録意匠は同法第48条第1項第1号に該当し、無効とすべきである。

(4)無効審判の請求に至った理由
(i) 請求人について
請求人である長谷川刃物株式会社は、1933年に創業した岐阜県関市に所在する刃物製品の製造・販売を業としている事業者である。請求人は、はさみ、爪切り、カッター、ペーパーナイフ、日本刀を製造しており、1994年より、段ボールカッターの製造・販売を行っている。

(ii) 請求人の段ボール用カッターナイフについて
段ボールの開封・開梱作業を一般的なカッターナイフにより行うと、カッターナイフの刃で、中身を傷つけてしまう、怪我をしてしまう、刃が折れてしまうといった事態が生じる。
請求人は、このような課題に対応するため、段ボールの中身を傷つけてしまわないようにカッターの刃先を丸くし、刃を鋸刃状にすることで怪我をしにくくするとともに、刃が折れずに曲がることで異物混入を防ぐことのできる段ボールカッターを創作し、「段ボールのこ ダンちゃん」として製品化を図った。1994年の「段ボールのこ ダンちゃん」の発売以来、現在に至るまで、請求人は、様々なバリエーションの段ボール用カッターナイフを創作してきており、請求人の段ボール用カッターナイフは、約25年以上、我が国において高い評価を受けている。請求人は、「ダンちゃん」以外にも、開梱に適した「カイちゃん」、持ち運びに便利な「物流くん」、糊などがつきにくいフッ素加工を行った替刃の販売も行っている。
以下、出願人が創作し、製造・販売している商品の写真を示す。

図:DC−190(1994年発売、「段ボールのこ ダンちゃん」)
※図省略

図:DC−25(2005年発売、「段ボールのこ スライドダンちゃん」)
※図省略

図:DC−130(2011年発売、「開封のこ カイちゃん」)
※図省略

図:DC−15(初期型)(2013年発売、「段ボールのこ 物流くん」)
登録第1499393号意匠
※図省略

図:DC−30(2016年発売、「段ボールのこ 物流くん ロング」)
登録第1534827号意匠
※図省略

図:DC−20(2017年発売、「段ボールのこ 物流くん モドルバ」)
登録第1603112号意匠
※図省略

図:DC−15(現行品)(2018年発売、「段ボールのこ 物流くん」)
※図省略

上記のとおり、請求人は、怪我をしにくく、段ボールに特化したカッターナイフを創作してきた経緯があり、
・DC−190(1994年発売、「段ボールのこ ダンちゃん」)において、両刃長刀の異物混入防止が重視されたカッターナイフを実現し、
・DC−25(2005年発売、「段ボールのこ スライドダンちゃん」)において、両刃長刀の異物混入防止が重視されたカッターナイフを携帯しやすいものとし、
・DC−130(2011年発売、「開封のこ カイちゃん」)において、中身が傷つかないよう両刃短刀のカッターナイフを実現し、
・DC−15(初期型)(2013年発売、「段ボールのこ 物流くん」)において、両刃短刀のカッターナイフを携帯しやすく、ワンタッチ操作するものとし、
・DC−30(2016年発売、「段ボールのこ 物流くん ロング」)において、両刃長刀のカッターナイフをワンタッチ操作できるものとし、
・DC−20(2017年発売、「段ボールのこ 物流くん モドルバ」)において、両刃短刀のカッターナイフをワンタッチ操作かつ、収納もボタン一つで実現できるよう高機能化し、
・DC−15(現行品)(2018年発売、「段ボールのこ 物流くん」)において、DC−15の後部を改良し、紐掛け用の穴や立体的形状を改良し、製品の改良を重ねてきた。

ところで、出願人の段ボールカッターのデザインが、他のカッターナイフのデザインとは大きく異なっており、ユニークなものであるということは、開封・開梱に用いられるカッターナイフを比較すれば、一目瞭然である。

図:開封・開梱に用いられるカッターナイフの比較写真

左から、
(スタンダードと評価されるべきカッターの例として)
・エヌティー株式会社製「L型カッター L−500」(1971年発売)
・エヌティー株式会社製「A型カッター A−300」(1972年発売)
(参照:甲第2号証 https://www.ntcutter.co.jp/column/history.html)
(請求人のデザインの特徴がみられるカッターの例として)
・請求人製「DC−20」(登録第1603112号意匠)
・請求人製「DC−30」(登録第1534827号意匠)
・請求人製「DC−15」(現行品)
・請求人製「DC−15」(登録第1499393号意匠)
(請求人のものとは異なるデザインと評価される小型カッターの例として)
・オルファ株式会社製「セーフティカッターSK−7C」(米国登録第D565382号意匠(登録日:2008年4月1日))
・オルファ株式会社製「新サブナイフL型 108B」(1989年 グッドデザイン・ロングライフデザイン賞)
・オルファ株式会社製「セーフティカッター 149B」(米国登録第D392173号意匠(登録日:1998年3月17日))

(iii) 請求人の段ボールカッターの評価について
(ii)において紹介した請求人の段ボールカッターは、請求人の広報活動、展示会等を通じて認知され、その利便性、耐久性、合目的性が評価され、大量の開梱作業が行われる物流現場のみならず、一般家庭にも普及し、通信販売の増加に起因する段ボール開梱の機会増加に比例するように、我が国の段ボール用カッターナイフ市場における評価を伸ばしてきたものである。
たとえば、DC−15(初期型)は、次のレビューサイトでも、その特徴が評価されている。

■引用ウェブサイト1.(甲第3号証)
株式会社インプレス ウェブサイト『家電 Watch』
やじうまミニレビュー(投稿日:2014年10月24日、筆者:藤山 哲人)
梱包作業の効率向上! 段ボール専用カッター「物流くん」
URL:https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/yajreview/672161.html

以下、引用ウェブサイト1から抜粋し引用する(下線は請求人代理人が付した):
段ボールがスパスパ切れる刃物として、これまで「ダンちゃん」や「カイちゃん」を紹介してきたが、今回紹介するのは段ボールの開梱作業に最適な、長谷川刃物の「段ボールのこ 物流くん」(以下、物流くん)だ。
一般の人にも広くおすすめできるが、プロが日常業務で使うと作業効率が格段にアップすること確実の逸品だ。

※図省略
(画像引用URL:
https://kaden.watch.impress.co.jp/img/kdw/docs/672/161/html/01.jpg.html)
(中略)
物流くんは、歪まないしっかりした本体と、グラつかない刃のロック機構が使い勝手をよくしている。
まず本体は、100円ショップなどで見かけるプラスチック製品の樹脂とは異なり、自動車などで使われている固いプラスチックを使用している。
ロック機構は、遊び(隙間)がほとんどないが、スムーズに施錠・解除ができるようになっている。グラつきはまったくなく、固定式の刃と変わらない。
使いやすさもしっかり考えられていて、収納状態から親指で刃を押し出し、少し親指をもとに戻すとロックされる。ロック状態では、段ボールに刃を突き刺す程度では刃が引っこまず、安定した作業が可能だ。
(引用ここまで)

上記記事を執筆したライターの他の記事においても、請求人の両刃の段ボールカッターは、次のように評価されている。

■引用ウェブサイト2.(甲第4号証)
株式会社インプレス ウェブサイト『家電 Watch』
やじうまミニレビュー(投稿日:2013年7月10日、筆者:藤山 哲人)
長谷川刃物「段ボールのこ ダンちゃん」
〜通販の荷物の処理が楽になる! ダンボール用のカッター
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/yajreview/606979.html

以下、引用ウェブサイト2から抜粋し引用する(下線は請求人代理人が付した):
通販サイトで買い物をすると、商品とともにもれなくダンボールの数々も届く。これを資源回収ゴミに出すのが面倒だ。
(中略)
そんなご家庭に超オススメしたいのが、今回紹介する長谷川刃物のダンボール切断用、兼荷解き用のナイフ、その名も「段ボールのこ ダンちゃん」。のけ反りそうになるほど直球なネーミングだが、400円もしないのに、超便利に使えるグッズだ。「一家に1本買ってください! 」と読者のみなさんにお願いしたいほど。そのスゴさをこれからお伝えしていこう。
(中略)
その秘密は、ノコギリのようになった特殊な刃にある。ダンちゃんの刃をよーく見てみると、小さなギザギザがついている。ステーキやホットケーキを食べる際に使うナイフのようにも見えるが、ダンちゃんはギザギザ部分も鋭い歯になっているのだ。このギザギザの刃が、ダンボールやバンドにスパッと食い込んでいくという感じだ。
本体サイズは190×8×22mm(縦×横×高さ)で、本体重量は20g。刃渡りは75mmほどで、幅10mm程度。刃の厚さはカッターの刃の2倍ほどあり、とても硬い。持ち手は包丁のように握れるのでカッターより安定している。
このように硬くギザギザのある鋭い刃に加え、しっかり握れる持ち手があるので、カッターでバンドを切るような怖さを感じないのだ。
(中略)

※図省略
(画像引用元URL:
https://kaden.watch.impress.co.jp/img/kdw/docs/606/979/html/01-05.jpg.html)
カッターに比べると持ち手が大きく力を入れやすくなっている
(引用ここまで)

■引用ウェブサイト3.(甲第5号証)
株式会社インプレス ウェブサイト『家電 Watch』
やじうまミニレビュー(投稿日:2014年7月4日、筆者:藤山 哲人)
プロ向けのダンボールオープナー「開封のこ カイちゃん」
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/yajreview/655552.html

以下、引用ウェブサイト3から抜粋し引用する(下線は請求人代理人が付した):
今回紹介するのは、物流のプロも使っている「開封のこ カイちゃんフッ素コーティング」だ。以前紹介した、カッターやハサミではなかなか切れないダンボールをスイスイ切れる「段ボールのこ ダンちゃん」と同じ、長谷川刃物が製造元だ。
「段ボールのこ ダンちゃん」は刃が10cmほどあったが、今回の「開封のこ カイちゃん」は刃を3cmほどに短くして、フッ素コーティングしたことで、開封に特化したナイフだ。
(中略)

※図省略
(画像引用元URL:
https://kaden.watch.impress.co.jp/img/kdw/docs/655/552/html/01-02.JPG.html)
カッターの刃(上)と比べると厚さが倍ほど違うので、固いものを切るときの怖さがない
(中略)
ダンボールに刃をブスリと差し込んでも、先端は刃になっていないので商品に傷がついたり穴があくことがない。ダンボールに穴を開ける場合は、差し込んだ刃を軽く押し引きするだけで、どんなに固いダンボールでも、ザクザク切れる。たとえ粘着テープをまたいで切るような場合でも、粘着材が刃について切れにくくなることもない。
なによりどんな握り方をしても、グリップがちょうどいい具合になっていて、力を入れやすい。軽く刃を引くだけで鋭い切れ味なので、力を入れるシーンは少ないかもしれないが、長時間の作業ではカッターでの作業とは疲れがまったく異なるだろう。スーパーや小売店などでは、一度使うと品出しには必須のアイテムになる。
なおカイちゃんは、常に刃が出た状態になっているが、姉妹品の「物流くん」はカッターの刃のようにボディへ収納できる。こちらの刃もフッ素コーティングされたものもあるので、参考にして欲しい。
(引用ここまで)
上記引用ウェブサイト1乃至3の商品レビューが、妥当な評価であることは、たとえば、以下のレビューサイトにおいて、別の筆者により商品が評価されていることからも明らかである。

■引用ウェブサイト4.(甲第6号証)
株式会社ワン・パブリッシング ウェブサイト『GetNaviweb』
ザクザク切れる段ボール専用カッター! 物流センター従業員の声から生まれた「段ボールのこ 物流くん」レビュー(投稿日:2020年11月26日、筆者:斉藤ペン太)
https://getnavi.jp/zakka/551579/

以下、引用ウェブサイト4から抜粋し引用する(下線は請求人代理人が付した):
創業1933年の刃物メーカー「長谷川刃物」では、日常的に使えるハサミやカッターのブランド「CANARY」を展開中。数あるラインナップの中でも、多くの物流センターで使用されている注目の商品が「段ボールのこ 物流くん」です。家庭で使っているという人も多く、SNSでは「段ボールをスピーディーに開けられる」「普通のカッターより安全で使いやすい」といった声が。どんな工夫が凝らされたアイテムなのか、使い勝手をレビューしていきましょう。
家から1歩も出ずに買い物ができるネット通販は、現代に欠かせないサービス。私も毎日のように利用するのですが、大きな商品になると段ボールを開封するのがかなり面倒ですよね。さらに開封してからも、空の段ボールをゴミに出すためには解体しなければなりません。そんな時に便利な商品が、「段ボールのこ 物流くん」(660円/税込)。ハサミやカッターよりも安全に段ボールをカットできるアイテムです。
グリーンとオレンジのツートンカラーが特徴的な、110(縦)×27(横)×21mm(長さ)ほどの同商品。ポケットにすっぽり収まるサイズ感なので、どこにでも持ち運ぶことができます。
刃は一般的なカッターと同じように、本体中央のスライダーで出し入れする仕様。さっそくスライダーを押し出してみると、先端が丸い不思議な刃先が登場しました。刃渡りは27mmほどで、段ボールの中身を傷つけない絶妙な長さです。
刃の両面はギザ刃になっており、手では切りにくい布ガムテープも簡単にカットすることが可能。そのまま段ボール自体も切ってみたのですが、軽い力でザクザク切れるため解体作業がかなりストレスフリーになります。テープや箱だけでなく、梱包用のベルトや紐のカットも簡単ですよ。
※図省略
(画像引用元URL:
https://getnavi.jp/wps/wp-content/uploads/2020/11/201125_reese_8-1.jpg)
購入した人からは、「サッと使える短い刃がすごく便利!」「刃こぼれしたり折れたりすることもない。子どもがいる家でも安心して使えます」「ネットショッピング大好きな私にはもう手放せないアイテム」といった声が。「段ボールのこ 物流くん」があれば、面倒だった段ボールの片付けが楽しくなるかもしれませんね。
(引用ここまで)

■引用ウェブサイト5.(甲第7号証)
個人ブログサイト『ひとぅブログ』
【レビュー】Amazonの段ボール解体に便利?ダンちゃんシリーズ「物流くん」を使ってみた(投稿日:2016年10月16日、筆者:ひとぅ)
https://hitoxu.com/04631

以下、引用ウェブサイト5から抜粋し引用する(下線は請求人代理人が付した):
Amazonなどネットショップを多く利用するわが家は、気づけばすぐに段ボールがたまります。いつも苦労するのが段ボールの処分。開いて小さくたたむのが面倒で大変なんです。
そんな負担を少しでも緩和させるため、「長谷川刃物 段ボールのこ 物流くん DC−15」(464円)を購入しました。段ボールを安全にカットできる商品。
この手の商品は、「段ボールのこ ダンちゃん DC−190F」(473円)が有名ですが、今回は、刃を収納できる物流くんをチョイスしました。
(中略)
特徴としては「特殊なギザ刃」、「両刃」、「携帯に便利」、「さびに強いステンレス刃」です。カッターナイフとのもっとも大きな違いは「ギザ刃」ですね。

(中略)
※図省略
(画像引用URL:
https://hitoxu.com/wp-content/uploads/2018/11/29889857650_9e99713735_z.jpg)
段ボールのこぎりなので、この形状が特徴的ですね。
(以下、省略)
(引用ここまで)

(iv) 請求人の段ボールカッターの人気度について
請求人の製造・販売する段ボールカッターは、文房具類を取り扱う通信販売ウェブサイトの段ボール用カッターナイフのランキングにおいても、次に示すとおり、上位を占めている状況にあるところ、多くの需要者に広く受け入れられている人気商品と言えるものである。

■引用ウェブサイト6.(甲第8号証)
アスクル株式会社が運営する通信販売サイト「ASKUL」における「ダンボールカッターの人気売れ筋ランキング(更新日:2022年6月30日)」において、請求人の販売する「DC−15」(物流くん)が第1位となっている。
引用元URL:https://www.askul.co.jp/rd/14-1408-1402003-14020030007/
※図省略

■引用ウェブサイト7.(甲第9号証)
株式会社カウネットが運営する通信販売サイト「カウネット」における「開梱用カッター/ダンボールカッターの売れ筋ランキング(更新日:2022/06/30)」において、請求人の販売する「DC−15」(物流くん)が第1位となっている。
引用元URL:
https://www.kaunet.com/rakuraku/ranking/023/023003/0230030018/?LID=0
※図省略

■引用ウェブサイト8.(甲第10号証)
株式会社MonotaROが運営する日本国内における通信販売に関するサービス「モノタロウ」における「ダンボール 専用 カッターのおすすめ人気ランキング(2022/07/13更新)」において、請求人の販売する「DC−15」(物流くん)が第1位となっている。
https://www.monotaro.com/k/store/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%20%E5%B0%82%E7%94%A8%20%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC/
※図省略

(v)「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の開発経緯について
詳しくは後述するが、請求人は、本件登録意匠と請求人が創作した「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の形状が類似するものであると確信している。
前掲の「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」は、請求人が長い月日をかけて開発・改良を繰り返してきた結果、現在では、人気商品となっている片手で操作することが可能なスライド式の段ボール用カッターナイフである。この「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」は、最初からこのデザインだったわけではなく、また、発売当初から人気商品であったわけでもなく、人気商品へと成長するまでには紆余曲折があり、様々な障壁を乗り越えてきた結果、ようやく現在の地位を築いたものである。
(あ)「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の発案について
「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」は、約15年前の2008年ころから、その企画が始まったものである。
当時、請求人の従業員は、社内の開梱作業において、刃が折れるタイプの一般的なカッターを梱包作業に使用していたものの、開梱作業中に、手を切る等の怪我をすることが多く、また、折れた刃が、出荷するための荷物に混入してしまい、出荷先から苦情が入ってくることも珍しくなく、請求人は、何とかこのような怪我や異物混入の発生という問題を改善したいと考えていたのである。
請求人は、関の刃物メーカーであり、折れにくく切れ味の鋭い刃物を作る技術を有していたことから、ステンレス製の1枚刃で折れずにダンボールを切り続けることができる、ダンボール工作用の小型鋸であるDC−190(1994年発売、「段ボールのこ ダンちゃん」)を開発し、販売していた。
図:DC−190(再掲)
※図省略

請求人代表者の長谷川尚彦は、「DC―190を使うことで、怪我や異物混入の発生という問題を改善することができるのではないか」との考えに至り、DC―190を従業員に渡したところ、「折れない。」「切れすぎず自分の力でコントロールできる。」「カッターのように怖くない。」といった感激の声が返ってきたのである。
このような反応を受け、「社内に問題があるなら他でも困っているはず」と考えた請求人代表者は、知り合いの会社を訪ねて回り、意見を募った。すると、他社でも同様の問題を抱えていることがわかり、ダンボール工作用のDC−190から物流センター向けのプロ用の製品(この後、「DC−15」として製品化されるもの)を作るべきである、との確信を得るに至ったのである。
なお、DC―190は、特殊なギザ刃でダンボールにしっかり喰い付き、カーブも自由自在に切れるようになっており、ダンボールの開梱はもちろん、解体、耳取り、陳列やピッキング時に必要な窓明け(いわゆる片面カット)ができるようになっている製品である。また、DC―190は、刃の先端が尖っているため、ダンボールに突き刺すことも可能であり、先端の尖りを利用して、ダンボールに折り目を付けることができるため、荷物に合わせダンボールを小さくすることを容易にしているブレードのデザインが採用されている。
このようなブレードの形態に関する基本的な思想は、DC−190と、本件登録意匠に類似する「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」とに共通しているものである。
(い)「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の姉妹品について
DC―190は、長い刃でザクザク切り進むことはできるものの、荷物が入ったダンボールを開梱しようとすると、中身を傷つけてしまうことがあり、1日に何百個ものダンボールを開梱する作業者にとって、長い刀身のカッターナイフを使って中身を傷つけないようにそっと作業することは極めて困難なことであった。そこで、請求人は「刃を短くすることで、作業者の負担を軽減することができるのではないか」という着想を得て、DC−190を改良し、DC−130(2011年発売、開封のこ カイちゃん)を開発した(ただし、刃がむき出しのため、収納する場所を選んでしまうことから、キャップ付きの製品もランナップされている)。
図:DC−130(再掲)
※図省略

また、DC−190は、刃がむき出しのため持ち歩きに不便である、という側面もあり、広い倉庫で作業する者にとって所定の場所でしか作業できないことは不便であったため、請求人は、安全に持ち歩くことができるように収納タイプの段ボール用カッターナイフを開発し、2005年、「DC−25(段ボールのこ スライドダンちゃん)」として製品化していた。
DC−25は、高頻度で大量の開梱作業を行うユーザーにも耐えられるように、ネジロック式となっており、長期にわたって使用可能とするために替刃タイプを採用している。
図:DC−25(再掲)
※図省略

(う)「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の製品コンセプトについて
上記のとおり、請求人は、DC−190、DC−130、DC−25といった段ボールカッターを開発・製造してきたが、収納タイプといえる製品は、DC−25に限られていた。DC−25は、ブレードをロックする方法がネジ締めによるものであるため、ブレードを出し入れするときに、両手を使って作業する必要があった。
請求人代表者は、よりコンパクトな段ボール用カッターナイフ「DC−15」の開発にあたり、DC−25を使用している物流業界で働く顧客を訪問し、改善点に関する要望を求めたところ、「軽くてポケットに入れて持ち運びたい。」「片手で操作できるものがほしい。」といった現場の声を得るに至った。
また、2011年6月21日頃には、請求人代表者は、顧客の物流事業者(生活協同組合の物流センター。物流センターでは、輸送用段ボールが作業者によって開梱され、個別配送用コンテナへ、商品が小分けされる作業が行われている。)がカッターに関する課題をまとめた「替刃式カッター使用削減及び切り替えについて」という通知書を入手し、更なる現場の声を得るに至った。当該通知書には、「カッター使用の現状と今後の計画」が記載されている。現状・今後の計画として、たとえば、「入荷作業・分割作業・梱包作業はダンちゃん使用に切り替え実施」「6月中に1ラインで、ダンちゃん使用の実験を行い、作業性・手首への負担(作業量が多い)の検証を行う。」という計画が立てられており、集荷センターで使用している一般的な替刃式カッター(刃付きカッター)は切創事故防止、危険異物混入防止の視点で順次安全なカッターに切り替える、という対応がなされていた。
このような現場の問題を改善し、使いやすく安全な段ボール用カッターナイフを実現するため、「(DC−15のデザインは、)シンプルでコンパクト、ストラップが取り付けられるようホールを設け、片手でロック、アンロックできる機能性を備え、長く使えるように替刃式を採用する」という新製品のコンセプトが固められていったのである。
(え)「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の試作について
このような経緯により、「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の試作が始まった。たとえば、初期(2008年頃)の構想では、ブレードも、極端に短いタイプや、四角形状、三角形状なども検討された(当審注:「て」の誤記と認められる。)いた。
図:DC−15の初期検討案1〜4(甲第11〜14号証)
※図省略

幾度かの試作、検討を経て、図:DC−15の初期検討案1乃至4に示されるような、DC−15の初期デザインが産み出された。初期デザインでは、直線的なものから、曲線を多用したものまで、多様なデザインが検討されていた。
片手での操作に向いており、安全で合理的な形状とするためには、どのような工夫が必要であるのか、何度も試作が積み重ねられた。
ようやく、DC−15の初期型に近い形のデザインが産み出されたものの、DC−15は、耐久性が要求されているため、一体成形とする必要があったものの、同時に金型からの抜き出しやすさを考慮する必要があり、先頭部分のカッターナイフの開口部形状や、レール形状などの細かい点に改良が加えられていった。このように、手に馴染むような使いやすさのみならず、金型との関係、歩留まり、細部の形状などを更に突き詰めていった結果、2013年、ついに量産用金型が完成し、DC−15の初期型デザインが完成するに至ったのである。
DC−15のデザインは、請求人の刃物に関する知見だけではなく、文字通り、物流現場で作業を行っている人たちの血と汗と涙無くしては完成しなかった、協力者全員の智恵の結晶であり、請求人の自信作である。
請求人は、2013年9月25日、完成したDC−15のデザインを、意匠登録出願した。その後、DC−15のデザインは、従来にはみられない新規なデザインとして、意匠登録第1499393号として意匠登録を受けたのである。
(お)「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の発表について
「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」が、上市されたのは、2013年12月である。請求人は、現場の声が集約されたDC−15を広く世間に知ってもらうため、2014年2月には、DC−15を東京インターナショナルギフトショーに新製品を出品し、同年9月9日から東京ビッグサイトで開催された国際物流総合展出展に、DC−15を出品した。

図:国際物流総合展出展(2014年9月)会場の様子1〜4
※図省略

その後も、請求人は、DC−15を定期的に、国内外の展示会に出品している。これまでの展示会への出展経緯は、次のとおりである。
2014年
2月 東京インターナショナルギフトショー出展
9月 国際物流総合展出展 東京ビッグサイト
2015年
2月 東京インターナショナルギフトショー出展
3月 PROMAT出展USAシカゴ
2016年
2月 東京インターナショナルギフトショー出展
3月 MODEX出展USAアトランタ
9月 国際物流総合展出展 東京ビッグサイト
2017年
2月 東京インターナショナルギフトショー出展
3月 PROMAT出展USAシカゴ
2018年
2月 東京インターナショナルギフトショー出展
3月 MODEX出展USAアトランタ
9月 国際物流総合展出展 東京ビッグサイト
2019年
2月 東京インターナショナルギフトショー出展
3月 PROMAT出展USAシカゴ
2020年
2月 東京インターナショナルギフトショー出展
2月 国際物流総合展出展 東京ビッグサイト
3月 MODEX出展USAアトランタ
(か)「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の改良について
2013年12月に発売が開始されたDC−15のデザインは、後端部の底面側にバー状の突起を持たせ、紐を取り付けるための穴を設けてあった。
請求人は、この後方端の穴の形状に、更なる改善の余地を発見し、突起ではなく、本体の底面形状を滑らかな坂状に下げることで、剛性を向上させつつ、薬指や小指が係止される形状へとデザインを改良した。この改良モデルは、2018年より販売が開始されており、現在も製造・販売が継続している。
(き)小括
「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の創作の経緯を簡単にまとめると右の通りである。DC−15は、物流現場で働く人たちの声が集約され具現化されたデザインであり、関の刃物メーカーであっても困難を極めた刃物創作物である。物流現場や家庭において、DC−15を認知してもらうためのマーケティングにおける多額の投資と絶え間ない努力が毎年のように繰り返され、幾度かのデザイン改良の実施を経て、現行品の「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」は完成している。
(vi) 審判請求に至った動機
請求人は、上述の通り、関の刃物メーカーとして、段ボールカッターの改良を25年以上にわたり積み重ねてきており、なかでも「DC−15 物流くん」は、コンパクトで握りやすく手になじむ携帯可能な両刃段ボールカッターとして、従来みられる事務・工作用の片刃カッターとは全く異なる独創的な形態の段ボール用カッターナイフであり、請求人の知的財産の結晶ともいえるものである。
ところが、2022年4月、請求人代表者のもとに、知人から「長谷川刃物さんの『物流くん』とそっくりの中国製のものが販売されているよ。」との情報がもたらされたのである。
まさに、青天の霹靂である。
請求人が調査したところ、当該中国製の商品のパッケージに「意匠登録済」という文言を発見したため、まさかと思い、特許庁のウェブサイトにおいて、意匠分類「K1−124」で検索したところ、本件登録意匠が発見された次第である。
本件登録意匠の図面を確認したところ、本件登録意匠は、請求人の「DC−15 物流くん」(現行品)の寸法どおりに作図されており、その上、溝やレール幅をはじめとした細部の構造や曲面形状がそっくりそのまま採用されており、数あるカッターナイフのなかでも「DC−15 物流くん」のみに見受けられるユニークな特徴点が全て取り込まれていることが判明した。
上記(v)で説明した「DC−15(段ボールのこ 物流くん)」の創作経緯を鑑みれば、本件登録意匠が、実質的な創作と言えるようなものではないことは、誰の目から見ても明白である。
請求人のDC−15の製品を購入し、型取りした上で、表面形状を多少変更し、金型を作り出せば、DC−15と類似する製品を容易に実現できるであろう。DC−15のように、一体成形で実現される製品は、金型さえ作り出せば、安い原材料を用いて安価に類似品を大量生産をすることも可能であろう。両刃ブレードも、型を抜けば、同一形状のものを作り出すこともできるであろう。
しかしながら、我が国の意匠制度は、「他人のデザイン」をみずからのデザインであると称し、「他人のデザインの改変」を独自の創作として意匠登録するような制度ではないことは、意匠審査基準において、「意匠制度は、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とするものであることから、意匠登録の対象となる意匠は、新しい創作がなされたものでなければならない」と意匠法第3条1項の趣旨が説示されていることからも明らかである。
請求人は、他人の知的財産権をみずからの取引上の利益のために使用する行為、すなわち、他人のデザインをみずからのデザインであると称して通用させるような行為は許されるべきではないと確信している。
確かに、「DC−15 物流くん」(現行品)の形態は、意匠登録されているものではないため、特許庁における本件登録意匠に係る出願審査における、新規性の判断において検討する事が出来なかった事情があったものと思われる。
このような状況の下、請求人の製造・販売する「DC−15 物流くん」(現行品)の存在に鑑みれば、本件登録意匠は、請求人の独創的で独自性の高いデザインをそのまま踏襲し、多少の凹凸を加えた程度のものであり、到底「新しい創作がなされた」デザインであると評価のしようのないものであり、かつ、請求人の知的財産の結晶とも言える人気商品のデザイン上のユニークな特徴を取り込みつつ、本来的に強度が必要なために厚みを設けている部位の部材をそぎ落とした結果に過ぎないものであると確信したため、本件審判請求に至ったものである。

(5)本件登録意匠を無効とすべき理由
(i)先行意匠が存在する事実及び証拠の説明
甲第1号証は、2020年1月20日に、請求人が、動画配信サイトYouTubeにおいて公開した動画「段ボールのこ物流くん〜替刃交換方法〜」(https://www.youtube.com/watch?v=mL1uUrPsLvo)のスクリーンショットであり、請求人の製造・販売するヒット商品「段ボールのこ 物流くん(DC−15)」(以下、「公知意匠」)の意匠が、本件登録意匠の出願前に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠として存在していた事実を証明する証拠である。
公知意匠は、請求人の製造・販売する製品であり、遅くとも、2019年1月には市場に流通していたものであるところ、公知意匠の形態を明らかにすべく、公知意匠の設計に使用した設計データのプリントアウトを甲第1号証の1として、公知意匠の写真を甲第1号証の2として、公知意匠を実線で示した図面を甲第1号証の3として、公知意匠が掲載されたカタログの発注書類の写しを甲第1号証の4として提出する。
便宜のため、公知意匠の写真及び図面を下記に示す。
図:公知意匠(写真及び線図)を示す図
※図省略

公知意匠は、右に図示したとおり、意匠に係る物品が「カッターナイフ」であり、その形態は、次のとおりである:
イ 基本的構成態様
a.段ボールの開封・解体を主な使用用途とすることが想定される両刃ブレードを備えた小ぶりなスライド式カッターである。
b.カッターナイフのブレード格納領域兼把手となる本体は、全長を110ミリメートル(mm)とすると、幅が27mmである。
c.カッターナイフの本体は直線的である一方、本体の先端(ブレード先端側)及び後端は、半円(R16.5)を描くように湾曲している。
d.カッターナイフの先端は、ブレードを包み込むように覆う構造となっており、ブレードを出し入れするために扁平で幅広なスリット開口部が設けられている。
e.カッターナイフの後端は、ブレードを本体へ挿入するためにハの字状に開いている。
f.カッターナイフのハンドルにはブレードを前後にスライドさせるためのガイドレールが設けられており、4本の細く薄いガイドレール上をブレード保持具がスライドする構造となっており、ブレード保持具を先端へ移動させることで、ブレード保持具に取り付けられたブレードが突出する。
g.カッターナイフのブレード保持具は、ブレードをスライド操作するためのスライダーを兼ねており、先端・後端が半円状のスライダーを操作することにより、ガイドレールに沿って先端方向、後端方向にブレードを移動させることができる。
h.カッターナイフのスライダーは、前方のスライドボタンと後方のロックボタンで構成されており、ロックボタンを後方へ引くことでブレードが固定されるよう、摺動ガイド部の側壁に小さな切欠が設けられている。
ロ 具体的構成態様
i カッターナイフの本体は、スリットが設けられた先端部、先端部と反対に位置する後端部のほか、把手を構成する親指・人差し指で摘まむことが想定される摘持部と、本体を把持する中指・薬指・小指を係止させることが想定される把持部とに分かれる。
図:カッターナイフ本体を機能により区分けした各範囲の名称を示す図


j.カッターナイフのブレードは、ブレード根元から先端に向かって先細りになっており、ブレードの先端は半円状となっている。また、ブレード両側は鋸刃状となっている。
k.カッターナイフの本体の先端部は、平面視、半円状であり、側面視、球体状に僅かに膨らんでいる。
l.カッターナイフの本体の先端部に設けられたカッターナイフのスリット開口部は、高さ3mm、幅21mmである。
m.カッターナイフの本体摘持部は、直線的であり、その側面に、滑り止めとして機能する垂直な溝が設けられている。
n.カッターナイフの本体内部は、カッターを格納するため中空になっており、本体外部に摘持部及び把持部にかけて把持柄が形成されている。
o.カッターナイフのスライダーを前後方向に摺動させる操作を助けるため、スライダーの摺動方向に沿って一段下がった溝摺動ガイド部が設けられている。
p.カッターナイフの摺動ガイド部の略中央には、前方切欠部が設けられており、略後方には、後方切欠部が設けられており、前方切欠部と後方切欠部の中程に中央切欠部が設けられている。
q.カッターナイフのブレード保持具は、進行方向(先端方向)が半円状となっている山状の筋目付スライドボタンとなっており、当該ブレード保持具には、進行方向と逆方向(後端方向)が半円状となっている山状の筋目付ロックボタンが連結されている。
図:公知意匠の物品の断面を示す図


r.カッターナイフのロックボタンをスライドボタンと連結するためのボタン連結用部材として、ロックボタンからボタン連結用角棒が延びており、ロックボタンを後方へ引いてロックした状態において、スライドボタンとロックボタンとの間には、ボタン連結用角棒が、摺動ガイド部に沿って表れる。
s.カッターナイフのブレード保持具には、ブレードを取り付けるための突起が設けられており、ブレード取付用突起の高さ分、ブレード保持具を上昇させるため、本体内側底部には内方ガイドレール(ブレード取付用突起の左右に位置するガイドレール)及び、ブレード保持具を安定させるための側方ガイドレールが設けられている。
t.カッターナイフの内方ガイドレール及び側方ガイドレールは、高さが1mm程度の平滑な直線であり、各ガイドレールの後方端は斜めに削られている。
u.カッターナイフの本体の後端部では、摺動ガイド部がハの字状(摺動ガイド部の側壁を水平とすると20度の角度)に開いて開放端部を形成されている。
v.カッターナイフの開放端部は、カッターナイフを把持したとき薬指又は小指を係止させるため、また、机等に置いたカッターナイフを取り上げやすくするため、側面視、滑らかな坂のように下降し台状となっている。
w.カッターナイフの後端部の最後尾となる台状尾部は、把手と同幅で半円状に突出しており、楕円状の穴が開けられている。
図:公知意匠の各部を特定するための図


なお、公知意匠は、請求人の登録第1499393号意匠(甲第1号証の5)の改良品であり、当該登録意匠の新規な特徴を踏襲しているものであることを附言する。
(ii)本件登録意匠の要旨
本件登録意匠は、意匠登録第1698986号の意匠公報に記載のとおり、意匠に係る物品を「カッターナイフ」とし、その形態は、次のとおりである:
イ 基本的構成態様
A.段ボールの開封・解体を主な使用用途とすることが想定される両刃ブレードを備えた小ぶりなスライド式カッターである。
B.カッターナイフのブレード格納領域兼把手となる本体は、全長を110ミリメートル(mm)とすると、幅が27mmである。
C.カッターナイフの本体は直線的である一方、本体の先端(ブレード先端側)及び後端は、半円(R16.5)を描くように湾曲している。
D.カッターナイフの先端は、ブレードを包み込むように覆う構造となっており、ブレードを出し入れするために扁平で幅広なスリット開口部が設けられている。
E.カッターナイフの後端は、ブレードを本体へ挿入するためにハの字状に開いている。
F.カッターナイフのハンドルにはブレードを前後にスライドさせるためのガイドレールが設けられており、4本の細く薄いガイドレール上をブレード保持具がスライドする構造となっており、ブレード保持具を先端へ移動させることで、ブレード保持具に取り付けられたブレードが突出する。
G.カッターナイフのブレード保持具は、ブレードをスライド操作するためのスライダーを兼ねており、先端・後端が半円状のスライダーを操作することにより、ガイドレールに沿って先端方向、後端方向にブレードを移動させることができる。
H.カッターナイフのスライダーは、前方のスライドボタンと後方のロックボタンで構成されており、ロックボタンを後方へ引くことでブレードが固定されるよう、摺動ガイド部の側壁に小さな切欠が設けられている。
ロ 具体的構成態様
I.カッターナイフの本体は、スリットが設けられた先端部、先端部と反対に位置する後端部のほか、把手を構成する親指・人差し指で摘まむことが想定される摘持部と、本体を把持する中指・薬指・小指を係止させることが想定される把持部とに分かれる。
図:カッターナイフ本体を機能により区分けした各範囲の名称を示す図


J.カッターナイフのブレードは、ブレード根元から先端に向かって先細りになっており、ブレードの先端は半円状となっている。また、ブレード両側は鋸刃状となっている。
K.カッターナイフの本体の先端部は、平面視、半円状であり、側面視、球体状に僅かに膨らんでいる。
L.カッターナイフの本体の先端部に設けられたカッターナイフのスリット開口部は、高さ3mm、幅21mmである。
M.カッターナイフの本体摘持部は、本体内側方向に僅かに湾曲しており、その側面に、滑り止めとして機能する垂直な溝が設けられている。
N.カッターナイフの本体内部は、カッターを格納するため中空になっており、本体外部に摘持部及び把持部にかけて把持柄が形成されており、把持柄には、11個の滑り止め用の突起が等間隔に設けられている。
O.カッターナイフのスライダーを前後方向に摺動させる操作を助けるため、スライダーの摺動方向に沿って一段下がった溝摺動ガイド部が設けられている。
P.カッターナイフの摺動ガイド部の略中央には、前方切欠部が設けられており、略後方には、後方切欠部が設けられており、前方切欠部と後方切欠部の中程に中央切欠部が設けられている。
Q.カッターナイフのブレード保持具は、進行方向(先端方向)が半円状となっている平坦な楕円状の筋目付スライドボタンとなっており、当該ブレード保持具には、進行方向と逆方向(後端方向)が半円状となっている平坦な楕円状の筋目付ロックボタン部材が連結されている。
図:本件意匠の物品の断面を示す図


R.カッターナイフのロックボタンをスライドボタンと連結するためのボタン連結用部材として、ロックボタンからボタン連結用角棒が延びており、ロックボタンを後方へ引いてロックした状態において、スライドボタンとロックボタンとの間には、ボタン連結用角棒が、摺動ガイド部に沿って表れる。
S.カッターナイフのブレード保持具には、ブレードを取り付けるための突起が設けられており、ブレード取付用突起の高さ分、ブレード保持具を上昇させるため、本体内側底部には内方ガイドレール(ブレード取付用突起の左右に位置するガイドレール)及び、ブレード保持具を安定させるための側方ガイドレールが設けられている。
T.カッターナイフの内方ガイドレール及び側方ガイドレールは、高さが1mm程度の平滑な直線であり、各ガイドレールの後方端は斜めに削られている。
U.カッターナイフの本体の後端部では、摺動ガイド部がハの字状(摺動ガイド部の側壁を水平とすると20度の角度)に開いて開放端部を形成されている。
V.カッターナイフの開放端部は、カッターナイフを把持したとき薬指又は小指を係止させるため、また、机等に置いたカッターナイフを取り上げやすくするため、側面視、滑らかな坂のように下降し台状となっている。
W.カッターナイフの後端部の最後尾となる台状尾部は、把手の幅の約半分程度の幅で半円状に突出しており、丸い穴が開けられている。
図:本件登録意匠の各部を特定するための図


なお、本件登録意匠の底面図は、各図面と一致しておらず、明らかに矛盾している。したがって、底面図から本件登録意匠の形態を特定することはできない。
(iii) 先行周辺意匠の摘示
イ 本件登録意匠の摘持部について、本願登録意匠と同様に、摘持部を内側方向に僅かに湾曲させたカッターナイフとしたものは、以下の例が存在し、本願登録意匠の出願前から公然知られている。

■先行意匠1−1.摘持部を内側方向に僅かに湾曲させたカッターナイフの例:
請求人の製造する「DC−25」の意匠(甲第15号証)
※図省略

■先行意匠1−2.摘持部を内側方向に僅かに湾曲させたカッターナイフの例:
登録第1243421号意匠(登録日:平成17年4月28日(2005.4.28)、公報発行日:平成17年6月20日(2005.6.20))(甲第16号証)
※図省略

ロ 本件登録意匠の把持部について、本願登録意匠と同様に、把持柄に凹凸を設けているカッターナイフとしたものは、以下の例が存在し、本願登録意匠の出願前から公然知られている。

■先行意匠2−1.把持柄に凹凸を設けているカッターナイフの例
株式会社フォーエバー(埼玉県川口市栄町1−3019)が製造・販売するカッターナイフ『折るセラL』(2012〜2013年頃より販売)の意匠(甲第17号証)
※図省略

■先行意匠2−2.把持柄に凹凸を設けているカッターナイフの例
登録第523368号意匠(登録日:昭和54年10月30日、公報発行日:昭和55年2月6日)(甲第18号証)
※図省略

ハ 本件登録意匠のスライド用ボタン(スライダー)について、本願登録意匠と同様に、平坦なスライド用ボタンとなっているカッターナイフとしたものは、以下の例が存在し、本願登録意匠の出願前から公然知られている。また、山形のスライド用ボタンとなっているカッターナイフの例は、遅くとも1992年には公然知られている。

■先行意匠3−1.平坦なスライド用ボタンとなっているカッターナイフの例
登録第1263519号意匠(登録日:平成18年1月6日(2006.1.6)、公報発行日:平成18年2月20日(2006.2.20))(甲第19号証)
※図省略

■先行意匠3−2.山状のスライド用ボタンとなっているカッターナイフの例
意匠登録831767号意匠(登録日:平成3年(1991)12月12日、発行日:1992年3月16日(1992.3.16))(甲第20号証)
※図省略

ニ 本件登録意匠の開口スリットについて、左右対称な開口スリット(刃の厚み分だけの薄いもの)を設けたカッターナイフとしたものは、以下の例が存在し、本願登録意匠の出願前から公然知られている。

■先行意匠4−1.左右対称のホルダーを有するカッターナイフの例
意匠登録第1429018号意匠(登録日:平成23年11月11日(2011.11.11、公報発行日:平成23年12月12日(2011.12.12))
(甲第21号証)
※図省略



ホ 本件登録意匠の後端部について、吊り下げ用の穴を設けたカッターナイフとしたものは、以下の例が存在し、本願登録意匠の出願前から公然知られている。

■先行意匠5−1.左右対称のホルダーを有するカッターナイフの例
米国登録第D565382号意匠(登録日:2008年4月1日)
(甲第22号証)
※図省略

■先行意匠5−2.左右対称のホルダーを有するカッターナイフの例
米国登録第D392173号意匠(登録日:1998年3月17日)
(甲第23号証)
※図省略

(iv)本件登録意匠と先行意匠との対比
意匠に係る物品は、両意匠ともに「カッターナイフ」に関するものであり、同一の物品である。
その形態については、以下の共通点と差異点が認められる。
(α)共通点
イ 基本的構成態様
本件登録意匠の基本的構成態様A乃至Hと公知意匠の基本的構成態様a乃至hは、全点が共通する。
そのため、本件登録意匠と公知意匠とを重ね合わせると、その全体的形状が一致する。

図:公知意匠に本件登録意匠を透過率50%で重ね合わせた図
※図省略

すなわち、
(共通点a―A)段ボールの開封・解体を主な使用用途とすることが想定される両刃ブレードを備えた小ぶりなスライド式カッターである。
(共通点b―B)カッターナイフのブレード格納領域兼把手となる本体は、全長を110ミリメートル(mm)とすると、幅が27mmである。
(共通点c―C)カッターナイフの本体は、全体として一本の平たい棒状であり、本体の先端(ブレード先端側)及び後端は、半円(R16.5)を描くように湾曲している。
(共通点d―D)カッターナイフの先端は、ブレードを包み込むように覆う構造となっており、ブレードを出し入れするために扁平で幅広なスリット開口部が設けられている。
(共通点e―E)カッターナイフの後端は、ブレードを本体へ挿入するためにハの字状に開いている。
(共通点f―F)カッターナイフのハンドルにはブレードを前後にスライドさせるためのガイドレールが設けられており、4本の細く薄いガイドレール上をブレード保持具がスライドする構造となっており、ブレード保持具を先端へ移動させることで、ブレード保持具に取り付けられたブレードが突出する。
(共通点g―G)カッターナイフのブレード保持具は、ブレードをスライド操作するためのスライダーを兼ねており、先端・後端が半円状のスライダーを操作することにより、ガイドレールに沿って先端方向、後端方向にブレードを移動させることができる。
(共通点h―H)カッターナイフのスライダーは、前方のスライドボタンと後方のロックボタンで構成されており、ロックボタンを後方へ引くことでブレードが固定されるよう、摺動ガイド部の側壁に小さな切欠が設けられている。
ロ 具体的構成態様
本件登録意匠の具体的構成態様I乃至Wと公知意匠の具体的構成態様i乃至wは、後述の差異点1乃至4を除き、公知意匠に特有の特徴が、そっくりそのまま取り込まれており、共通している。すなわち、
全体として、
(共通点i―I)カッターナイフの本体は、スリットが設けられた先端部、先端部と反対に位置する後端部のほか、把手を構成する親指・人差し指で摘まむことが想定される摘持部と、本体を把持する中指・薬指・小指を係止させることが想定される把持部とに分かれる。
先端部において、
(共通点j−J)カッターナイフのブレードは、ブレード根元から先端に向かって先細りになっており、ブレードの先端は半円状となっている。また、ブレード両側は鋸刃状となっている。
(共通点k−K)カッターナイフの本体の先端部は、平面視、半円状であり、側面視、球体状に僅かに膨らんでいる。
(共通点l―L)カッターナイフの本体の先端部に設けられたカッターナイフのスリット開口部は、高さ3mm、幅21mmである。
図:先端部付近の比較図
※図省略

摘持部において、
(共通点m−M)カッターナイフの本体摘持部は、その側面に、滑り止めとして機能する垂直な溝が設けられている。

把持部において、
(共通点n―N)カッターナイフの本体内部は、カッターを格納するため中空になっており、本体外部に摘持部及び把持部にかけて把持柄が形成されている。
(共通点o―O)カッターナイフのスライダーを前後方向に摺動させる操作を助けるため、スライダーの摺動方向に沿って一段下がった溝摺動ガイド部が設けられている。
図:摺動ガイド部付近の比較図
※図省略

(共通点p―P)カッターナイフの摺動ガイド部の略中央には、前方切欠部が設けられており、略後方には、後方切欠部が設けられており、前方切欠部と後方切欠部の中程に中央切欠部が設けられている(その位置は、一致している)。
図:中央切欠部及び後方切欠部付近の比較図
※図省略

(共通点q―Q)カッターナイフのブレード保持具は、進行方向(先端方向)が半円状となっている筋目付スライドボタンとなっており、当該ブレード保持具には、進行方向と逆方向(後端方向)が半円状となっている筋目付ロックボタンが連結されている。
(共通点r―R)カッターナイフのロックボタンをスライドボタンと連結するためのボタン連結用部材として、ロックボタンからボタン連結用角棒が延びており、ロックボタンを後方へ引いてロックした状態において、スライドボタンとロックボタンとの間には、ボタン連結用角棒が、摺動ガイド部に沿って表れる。
図:ボタン連結用角棒の比較図
※図省略

(共通点s−S)カッターナイフのブレード保持具には、ブレードを取り付けるための突起が設けられており、ブレード取付用突起の高さ分、ブレード保持具を上昇させるため、本体内側底部には内方ガイドレール(ブレード取付用突起の左右に位置するガイドレール)及び、ブレード保持具を安定させるための側方ガイドレールが設けられている。
(共通点t−T)カッターナイフの内方ガイドレール及び側方ガイドレールは、高さが1mm程度の平滑な直線であり、各ガイドレールの後方端は斜めに削られている。
また、後端部において、
(共通点u―U)カッターナイフの本体の後端部では、摺動ガイド部がハの字に開いて開放端部を形成されている。特に、ハの字状に開いている角度(摺動ガイド部の側壁を水平とすると20度の角度)は、下記の図に示すとおり同一である(同一角度であることを示すため、同じ形状の赤色台形で開放端部付近を塗りつぶした)。
図:後端部の開放端部付近の比較図
※図省略

(共通点v−V)カッターナイフの開放端部は、カッターナイフを把持したとき薬指又は小指が係止されるため、また、机等に置いたカッターナイフを取り上げやすくするため、側面視、滑らかな坂のように下降し台状となっている。
図:底部形状の比較図
※図省略

(共通点w−W)カッターナイフの後端部の最後尾となる台状尾部は、半円状に突出しており、穴が開けられている。
(β)差異点
イ 基本的構成態様
本件登録意匠の基本的構成態様と、公知意匠の基本的構成態様に差異は見られない(全体的な形態は一致する)。
ロ 具体的構成態様
(差異点1)本件登録意匠の具体的構成態様Mと公知意匠の具体的構成態様mとを比較すると、平面視、本件登録意匠の摘持部は内側方向に僅かに湾曲している一方、公知意匠の摘持部は直線的である。
(差異点2)本件登録意匠の具体的構成態様Nと公知意匠の具体的構成態様Nnとを比較すると、本件登録意匠の把持柄には、11個の滑り止め用の突起が等間隔に設けられている一方、公知意匠の把持柄には凹凸が見られない。
(差異点3)本件登録意匠の具体的構成態様Qと公知意匠の具体的構成態様qとを比較すると、側面視、本件登録意匠のブレード保持具のスライドボタン及びロックボタンは平坦である一方、公知意匠のブレード保持具のスライドボタン及びロックボタンは山状である。また、平面視、本件登録意匠のブレード保持具のスライドボタン及びロックボタンからなるスライダーは、略楕円状の各ボタンの接触面が直線状に隙間なく接合して1つになっている一方、公知意匠は、略矩形状の各ボタンの接触面が直線状に隙間なく接合して1つになっている(差異点3)。
(差異点4)本件登録意匠の具体的構成態様Wと公知意匠の具体的構成態様wとを比較すると、本件登録意匠の後端部の大きさは把手幅の半分となり半円になる一方、公知意匠の後端部の大きさは把手幅と同一のまま半円となっている(差異点4)。後端部に開けられた穴の形状について、平面視、本件登録意匠の穴は真円である一方、公知意匠の穴は略楕円となっている(差異点5)。
(γ)両意匠の共通点及び差異点の評価
(γ‐i)共通点の評価
本件登録意匠と公知意匠は、上記(i)に示したとおりの共通点があり、両意匠は、基本的構成態様及び具体的構成態様を共通としている。
先行意匠4−1に示した左右対称のホルダーを有するカッターナイフの例に鑑みても、両意匠の共通点は、公知意匠にのみに見られる特徴を、そっくりそのまま取り込んだために生じた共通点であると言える。
特に、略平坦な幅広棒状のカッターナイフホルダー全体が片手で包み込める程度の大きさであって、両端が滑らかに丸められ、丁銀小判のような印象を与える本体、本体の幅を3分割するように設けられた堀のような摺動ガイド及びレール、蝉の羽根のようなハの字に開いたような開放端、先端が丸められた鋸刃状の両刃ブレードといった請求人製品にのみ見受けられる独創的なデザイン上の特徴点が、全て取り込まれており、他のカッターナイフの意匠とは似ても似つかないものとなっている。
なお、カッターナイフホルダーの全体の大きさ、把持柄の幅、両端の形状、ガイドレール、底部形状、ブレードの形状等は、各社多種多様なデザインが産み出されており、創作の自由度が高く、様々なデザインの選択肢があるものであるところ、本件登録意匠と公知意匠にみられる共通点は、両意匠にのみ見られる特徴であり、第三者のカッターナイフとデザインを比較してみても、このような共通性は一切見受けられない。

(γ‐ii)差異点の評価
両意匠には、上記(ii)に示したとおり、具体的構成態様における差異点が存在するものの、先行周辺意匠に示すように、この種の物品分野においては、一般的に見受けられるありふれた態様と言え、新規な創作といえるものではなく、この種の物品の需要者の注意をひかず、類否判断に与える影響は小さいものと言える。
すなわち、差異点1について、カッターナイフの摘持部を内側方向に僅かに湾曲させる意匠は、先行意匠1−1及び先行意匠1−2においても見受けられるものであり、指でものを挟むための機能的形態に過ぎず、容易に行われる改変と言えるものであり、摘持部の形状が略直線的である印象を変えるほどのものでもないところ、特に看者の注意をひくものではないと考えられる。
差異点2について、カッターナイフの把持柄に滑り止め用の突起を等間隔に設けた意匠は、先行意匠2−1及び先行意匠2−2においても見受けられるものであり、先行意匠2−1に開示されている意匠をそっくりそのまま適用したものであり、把持柄の形状が直線的である印象を変えるほどのものでもないところ、特に看者の注意をひくものではないと考えられる。
差異点3について、カッターナイフのボタンを平坦にしたり、山状にしたりすることは、先行意匠3−1及び先行意匠3−2においても見受けられるものであり、容易に行われ得る改変の域をでないものというべきものである。
差異点4について、カッターナイフの後端を把持幅の半分とするか、把持幅と同一のままとするか、ということは、カッターナイフの全体からみて僅かな範囲であり、しかも機能的役割も格別有しないことから、それほど看者の注意を引きやすい場所ではなく、部分的改変に止まるものであり、看者に与える印象は微弱なものである。
差異点5について、吊り下げ用の紐のための穴を丸いものとすることは、先行意匠3−1及び先行意匠3−2においても見受けられるものであり、容易に行われる改変と言えるところ、特に看者の注意をひくものではないと考えられる。
(δ)全体としての類否判断
両意匠は、意匠に係る物品が共通し、その形態についても上記共通点が上記差異点を遙かに凌駕し、需要者に対し共通した美感を起こさせるものということができるから、両意匠は類似するものと言える。
いってみれば、本件登録意匠は、曲面と直線がバランス良く組み合わされたスリムでありつつもダイナミックな印象を与えるプロポーションの健康的な印象を与える公知意匠から、肉をそぎ落とし、骨と皮とだけになるよう痩せ細らせて、公知意匠を干物としたようなものに過ぎないものである。
加えて、本件登録意匠は、他のカッターナイフには見受けられない公知意匠にのみ見受けられる独創的な特徴を全て取り込んでいるため、結果として、両意匠は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通するものとなっている。
上述のとおり、公知意匠の形態をコピーした上で、公然知られた形状を把持部等に適用することで多少の改変を加えたものと考えられる本件登録意匠は、到底、「新しい創作がなされたもの」ということはできず、意匠登録の対象となる新規な意匠とは、評価し得ないものである。

(6)むすび
我が国では、産業の発展に資する創作性の高い意匠の適切な保護によって、より高いレベルの意匠の創作に能力を振り向ける新しい高度な競争環境の創出が求められている。そして、意匠法は、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的として制定されている。
このような意匠法の制度趣旨に鑑みても、本件登録意匠は、本件意匠登録出願前に日本国内において公然知られた甲第1号証に記載された意匠に類似する意匠と判断されるべきものであり、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであることは明白である。
よって、本件登録意匠は同法第48条第1項第1号に該当し、無効とされるべきものである。

2 「口頭陳述要領書」における主張
陳述の要領
(1)はじめに
令和4年12月28日付で提出された被請求人の審判事件答弁書の主張に対して、請求人は、以下の通り、意見を申し述べる。

(2) 被請求人の請求の理由に対する認否(1−1)について
被請求人は、請求の理由に対する認否として、認める、争う、不知、として認否を表明しているが、意匠登録無効審判は、職権審理主義に基づき進行されるものであり、当事者の認否や自白などにより、意匠登録に無効理由があったかどうか、という点について左右されるものではない。
したがって、請求人が、審判請求書における請求の理由で述べた主張内容については、証拠を提出しているため、全て証拠調べの対象となり、本件登録意匠の無効理由の有無の判断にあたり考慮されるべきものである。
よって、被請求人の請求の理由に対する認否にかかわらず、請求人は、口頭審理において、これまでに提出された証拠について意匠法の規定にしたがって証拠調べが行われることを希求する。

(3) 被請求人の主張に対する意見(1−2−1 答弁理由の要約について)
(あ) 被請求人は、本件登録意匠と甲1公知意匠(甲第1号証乃至甲第1号証の4で特定される請求人の製造・販売する「DC−15(現行品)」の形状)とは、「物品機能上必要とする構成」において共通しており、その全体構成が、他の同種物品で一般的に採用されていると主張する。
しかしながら、同種物品すなわち「カッターナイフ」の分野において、その全体構成が、一般的に採用されている事実は、被請求人が提出した乙第1号証乃至乙第7号証からも裏付けられておらず、かつ、審判請求書において請求人が示した意匠登録第1499393号(甲第1号証の5)が、2013年9月25日に出願され、新規な意匠として登録されていることからも明らかである。
また、被請求人の主張する「物品機能上必要とする構成」とは、「物品の機能を確保するために不可欠な形状」(物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状)を言うものであると推察されるが、両意匠に共通する全体構成は、カッターナイフを創作すれば、必ずカッターナイフの機能との関係で必然的に定まるような形態(構成)ではないことは、カッターナイフの分野において、多種多様な構成・形状が見られることからすれば、明らかである。
上述のとおり、両商標に共通する全体構成が、他の同種物品で一般的に採用されている態様である、という被請求人の主張は事実に裏付けられておらず、かつ、本件登録意匠と甲1公知意匠が、「カッターナイフ」の物品機能上必要とする構成において共通する、という被請求人の主張は、失当である。
むしろ、提出された証拠資料に鑑みれば、両意匠に共通する全体構成は、「カッターナイフ」の分野で一般的に採用されている態様ではなく、「カッターナイフ」の物品機能上、必然的に定まるような形態ではなく、審判請求人の製造・販売しているDC−15にのみ見受けられる特有の形態における共通性であると言える。

(い) 被請求人は、請求人の登録意匠第1499393号(甲第1号証の5、乙第1号証)及び、意匠登録第1534827号(乙第2号証)が互いに非類似として登録されている点について言及している。
請求人が、本件登録意匠の無効理由として示した甲1公知意匠(DC−15)の形態の特徴、すなわち、甲1公知意匠にのみ見受けられる特徴(請求人の登録意匠第1499393号と共通する特徴は、甲1公知意匠の特徴でもある)は、甲1公知意匠の創作の時点における新規性を検討する事により検討する事ができるものであり、請求人が、2015年2月13日に出願した意匠登録第1534827号(被請求人がいうところの乙2意匠)について意匠登録を受けた事実により、甲1公知意匠に固有の特徴(甲1公知意匠の形態の特徴)を検討するという検討手法自体が失当である。言い換えれば、意匠登録第1534827号に固有の特徴を、登録意匠第1499393号との比較において導き出すことはできるものの、意匠登録第1534827号との比較において登録意匠第1499393号に固有の特徴を導き出すことは、工業上利用可能な意匠を後知恵で評価しようとする企みである。
したがって、乙2号証において示された意匠登録第1534827号が意匠登録されているという事実において、甲1公知意匠の形態の意匠的価値を評価しようとする被請求人の主張は、先行する意匠の特徴についての捉え方において合理性を欠いている。
よって、被請求人の主張する「全く同様の構成態様を具備した請求人出願の意匠登録(乙1,2)が互いに非類似として登録されている事実から
、前記の共通する構成態様の意匠的価値は低いと認められる。」という主張は失当である。
なお、被請求人は、乙1及び乙2が、全く同様の構成態様を具備したと述べているが、その理由が説明されていないため、この点について、意見を申し述べることはできない。
(う) 被請求人は、「本体の外形ライン及び前記ラインと対応した模様形状」「スライダーの外形形状・模様形状」において独自の創作がなされている点を主張する(模様形状という用語が、定義されていないため、正確な意味が不明であるが、形状及び模様の組み合わせと理解しておく。)。
しかしながら、「本体の外形ライン及び前記ラインと対応した模様形状」について、両意匠の「本体の外形ライン」は、縦・横・高さの比率をあわせて比較してみても、実質的に一致していることは、審判請求書の第50頁、図:公知意匠に本件登録意匠を透過率50%で重ね合わせた図、で検討したとおりである。また、「本体の外形ラインと対応した模様形状」について検討してみても、「本体の外形ラインと対応した模様」(本体の外形ラインと対応した形状は、外径ラインであるから議論しない。)も、模様(又は、模様であることを感じさせる形状)が公知である以上、甲1公知意匠に特有の形態から生じる美感を看取させるにあたり、過大な影響を与えるものではないことは明らかである(たとえば、本件登録意匠と同一ピッチで、カッターの把持柄に凹凸を設けているカッターナイフの例として、先行意匠2−1(甲第17号証)を参照。)。
よって、実質的に公知である本件登録意匠に係る「本体の外形ライン及び前記ラインと対応した模様形状」が、両意匠の共通点から生じる美感を凌駕するほどの差異点にならないことは明らかである。
次に、「スライダーの外形形状・模様形状」について検討すると、確かに両意匠では「スライダー」のボタンの形状が異なっている。しかしながら、本件登録意匠で採用されているスライダーの形状は、ブレードを突出させた際に後方に引くことによって、係止され、ブレードを固定するための「スライドボタン」と「ロックボタン」という2つのボタンを一体的なデザインとしている点において共通するものである。かつ、この種のカッター固定ボタンにおいて、滑り止めのギザを設けることは従来行われており、かつ、平面的なボタン構成とすることも従来行われている(甲第19号証、乙第7号証)。したがって、カッターナイフ全体における局部的な位置に納まるスライダーボタンにおける形状を改変したことにより、「両意匠に共通する構成態様に基づく印象を明らかに凌駕し、(中略)、甲1意匠とは明らかに非類似と認められる。」という被請求人の主張は失当である。
(え) 小括
上述のとおり、被請求人は、請求人の製造販売する「DC−15」の存在に目をそらし、甲1公知意匠(DC−15(現行品)の意匠)の特徴を直視せず、請求人の登録意匠同士を比較しつつ、後願の意匠登録から先願の意匠登録の特徴点を評価することを試み、カッターナイフの分野における機能から必然的に定まる形状について主張を行うことにより、甲1公知意匠には、あたかも固有の特徴が無いかのように主張する。しかしながら、両意匠の共通点として把握される形態は、甲1公知意匠以外の公知意匠と比較してみても、同様の共通点を得ることが出来ないほどに近似しており、両意匠が全体的形状において共通していることは明らかである。
なお、審判請求書においても述べたため、繰り返し主張することはしないが、被請求人が「創作した」と主張する本件登録意匠は、全体的な大きさ、両刃のこブレード、スリット開口部、中央に大きく設けられた摺動ガイド部、ロック機構、底面側係止部、など、請求人が、段ボールカッターの使用者に何度もヒアリングを行い、試作を重ね、金型からの取り出しに試行錯誤し、尾部も堅牢性を向上させる等の改良により、部品点数の少ない堅牢な一体的型の段ボールカッターの成功事例に目を付け、型取りした上で、使用する樹脂容量を削減し、強度が下がった結果に過ぎないものである。
意匠法第1条は、「この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定しており、「意匠の創作を奨励」し、もって、「産業の発達に寄与すること」を法目的としているところ、登録意匠は、意匠の創作を奨励につながり、我が国の産業の発達に寄与する制度において、保護され、活用されるべきである。請求人は、DC−15が完成に至るまでに投資されたコストのみならず、DC−15の意匠を生み出すためにもたらされた助言をしてくれた関係者の智恵が、DC−15のデザインに結集されているものであると確信しており、そのことは、前記、審判請求書の1(4)で既に述べた。本件登録意匠のような意匠の登録を許すことは、新規な意匠を創作する意識を減衰させるようなものであり、産業の発達を阻害することにつながり兼ねない。我が国における公平な競争を尊重する社会の実現、法的な正義の観点からも、本件登録意匠に「意匠権」が認められるべきものでないことは、明らかである。

(4)被請求人の主張に対する意見(1−2−2 登録意匠の構成態様について)
被請求人は、権利者であるにも関わらず、底面側の意匠を特定しようとしない。このような意匠は、そもそも工業上利用可能なものにも該当せず、無効理由となる。よって、この底面側にあらわれる意匠が何であるか、という点について、意匠の特定をし、出願を行い、意匠権者となった被請求人は、明らかにするべきである(単なる模様表示であるならば、左側面図にも模様があらわれると考えられる)。

(5)被請求人の主張に対する意見3(1−2−3 引用公知意匠(甲1意匠)の構成態様について)
被請求人は、甲1意匠の具体的構成態様、把持本体の構成態様(え)について、「『尾部』が裏面側に下がっている」ことについて言及していないが、本件登録意匠の具体的構成態様エ.(i)で特定されていると同様に、底面側に下がっている。なお、第5頁「お ライダーの具体的構成態様」については、「ライダー」は、「スライダー」の誤記であると理解した。

(6) 被請求人の主張に対する意見4(1−2−5 本件登録意匠と甲1意匠の類否について)
(あ)被請求人は、(1)一(答弁書第8頁)において「請求人の出願に係る登録意匠の類否」と題して、乙1意匠と乙2意匠の類否に関する主張を展開するが、前述のとおり、甲1公知意匠(登録意匠第1499393号と共通する特徴を有する意匠)の意匠上の特徴点を捉えるにあたり、後願の登録意匠と比較してみても意味が無い。また、登録意匠第1499393号と登録意匠第1534827号意匠の類否(または登録にあたり示された特許庁審査官の査定時の判断)は、本件登録意匠と甲1登録意匠の類否判断にあたり、なんら拘束力の無いものである。
(い)次いで、被請求人は、(1)二(答弁書第9頁)において「カッターの基本構成」として、「ブレード出没式のカッターが長尺本体内にブレードを出没自在に収納し、本体に設けられた長尺開口溝をスライドしてブレードを操作するスライダーを備えている構成」について、広く採用されている、と述べている。
しかしながら、被請求人が、採用した「両刃ブレード」(請求人の商品形態と同一形状)をワンタッチでスライドし、横扁平のスライドから、舌が伸びるように突出するタイプの両刃ブレードを設けた、片手に収まる大きさのカッターナイフであるところに、甲1公知意匠の基本的構成の特徴があることは、この主張で取り上げられているカッターナイフや、甲第2号証、その他の先行意匠からも明らかである。
被請求人の述べるカッターナイフの基本構成に関する主張は、甲1公知意匠が、他の公知意匠には見られない固有の形態であることを示すものである。すなわち、乙3、乙4、乙5のいずれにも、甲1公知意匠から生じるような美感は生じない。
(う)加えて、被請求人は、(1)三(答弁書第9頁)において「スライドロック機構の公知性」として、「スライダーが先尾二分割構成のものは公知である。」と述べる。しかしながら、審判請求書第39頁の図:公知意匠の物品の断面を示す図その他の資料からも明らかな様に、甲1公知意匠のように、両刃のこブレードが、スライドボタンと一体的に成形されたブレード保持具により固定され、手のひらに収まる程度の短い距離のみを移動し、刃先だけが、突出するという両刃のこのスライド機構は、甲1公知意匠に固有の形態であることは明らかである。むしろ、スライドボタン・ロックボタンにおける、山形形状・平面的形状、ギザなどは、従前公知の形態であり、両意匠にのみ固有の特徴とは言えず、看者に対して大きな差異として印象を与えるものではない、とも言える。
(え)なお、被請求人は、(2)三(答弁書第11頁)において、「非類似と認定されている甲1意匠と甲2意匠との間でも認められ、」と主張しているが、「甲1意匠」「甲2意匠」が何か特定できない。
これが「乙1意匠」「乙2意匠」をいうものであるならば、これら意匠の併存登録例を引き合いに出して、本件登録意匠と甲1公知意匠の類否を検討する事は失当であることは既述した。
その他、両意匠の類否評価(公知意匠との関係を含む。)については、請求人は、審判請求書において述べているところであり、主張を撤回又は変更するところはなく、被請求人の意匠評価に関する主張との関係で、繰り返し述べることはしない。
(お)まとめ
被請求人の答弁は、本件登録意匠にみられる甲1公知意匠に固有の特徴を、機能という一言で片付けようとするものであり、かつ、公知の模様を部分的に用いることで差異点が共通点を明らかに凌駕するという趣旨のものであると解される。
しかしながら、甲1公知意匠は、請求人及び被請求人が提出したカッターナイフのデザインからも明らかな様に、その全体的形状に意匠上の個性、すなわち、「片手サイズの略細長小判状のハンドル内部に、他には見られない小さな三角状の両刃のこをスライド収納し、段ボールを効率よく安全にカットするために、手にフィットするようにスライド側に膨らみを持たせたコンパクトな両刃カッターナイフ」であるところに特徴があり、両意匠は、他のカッターナイフにはみられない前記の特徴を共通とするものであり、使い手に刃物の恐怖感を与えることなく、誰にでも扱いやすい印象を与える手軽でコンパクトな印象のカッターナイフである点で類似する創作物である。
よって、本件審判請求は認められるべきである。

3 請求人添付の証拠
甲第1号証 請求人が公開した「段ボールのこ物流くん〜替刃交換方法〜」のプリントアウト
甲第1号証の1 公知意匠の設計データのプリントアウト
甲第1号証の2 公知意匠の写真
甲第1号証の3 公知意匠の図面
甲第1号証の4 公知意匠が掲載された請求人カタログの発注画面のプリントアウト
甲第1号証の5 意匠登録第1499393号の意匠公報(写し)
甲第2号証 エヌティー株式会社のウェブサイト(抜粋)
甲第3号証 株式会社インプレスのウェブサイト『家電 Watch』
段ボール専用カッター「物流くん」の記事(抜粋)
甲第4号証 株式会社インプレスのウェブサイト『家電 Watch』
「段ボールのこ ダンちゃん」の記事(抜粋)
甲第5号証 株式会社インプレスのウェブサイト『家電 Watch』
「開封のこ カイちゃん」の記事(抜粋)
甲第6号証 株式会社ワン・パブリッシングのウェブサイト『GetNaviweb』「段ボールのこ 物流くん」の記事(抜粋)
甲第7号証 個人ブログサイト『ひとぅブログ』「ダンちゃんシリーズ「物流くん」を使ってみた」の記事(抜粋)
甲第8号証 アスクル株式会社の通信販売サイト「ASKUL」における「ダンボールカッターの人気売れ筋ランキング(抜粋)
甲第9号証 株式会社カウネットの通信販売サイト「カウネット」における「開梱用カッター/ダンボールカッターの売れ筋ランキング(抜粋)
甲第10号証 株式会社MonotaROの通信販売サイト「モノタロウ」における「ダンボール 専用 カッターのおすすめ人気ランキング」(抜粋)
甲第11号証 DC−15の初期検討案1(試作品設計図)(写し)
甲第12号証 DC−15の初期検討案2(試作品設計図)(写し)
甲第13号証 DC−15の初期検討案3(試作品設計図)(写し)
甲第14号証 DC−15の初期検討案4(試作品設計図)(写し)
甲第15号証 請求人の製造・販売する「DC−25」の写真
甲第16号証 意匠登録第1243421号の意匠公報(写し)
甲第17号証 株式会社フォーエバーの製造・販売するカッターナイフ『折るセラL』の写真
甲第18号証 意匠登録第523368号の意匠公報(写し)
甲第19号証 意匠登録第1263519号の意匠公報(写し)
甲第20号証 意匠登録第831767号の意匠公報(写し)
甲第21号証 意匠登録第1429018号の意匠公報(写し)
甲第22号証 米国登録第D565382号の意匠公報(写し)
甲第23号証 米国登録第D392173号の意匠公報(写し)

第3 被請求人の答弁及び理由の要点
被請求人は、審判事件答弁書を提出し、答弁の趣旨を「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を、おおむね以下のとおり主張した(「口頭審理陳述要領書」の内容を含む。)。
1 「審判事件答弁書」における主張
答弁の理由
1−1 請求の理由に対する認否
(1)(2)の「本件登録意匠」「手続の経緯」は認める。
(3)は争う。
(4)は不知。
(5)は争う。但し甲第1号証に示された意匠(引用公知意匠)が本願出願前に公知である点は認める。
(6)の結びは争う。
1−2 被請求人の主張
1−2−1 答弁理由の要約
本件登録意匠(以下単に「登録意匠」という)と引用公知意匠(甲1号証で示された意匠、以下「甲1意匠」という)とを対比観察すると、共通する全体構成は、物品機能上必要とする構成であり、その全体構成は他の同種物品で一般的に採用されている態様である。また具体的構成態様において共通する構成態様も、全く同様の構成態様を具備した請求人出願の意匠登録(乙1、2)が互いに非類似として登録されている事実から、前記の共通する構成形態の意匠的価値は低いと認められる。
本件登録意匠は、独自の創作である「本体の外形ライン及び前記ラインと対応した模様形状」並びに「スライダーの外形形状・模様形状」に基づく美的印象は、甲1意匠との共通する構成態様に基づく印象を明らかに凌駕し、本件登録意匠は意匠全体が独自の纏まりとして印象付けられ、甲1意匠とは明らかに非類似と認められる。
よって本件登録意匠が甲1意匠と類似するとした本件無効請求は理由が無い。
1−2−2 登録意匠の構成態様
登録意匠の構成態様は下記のとおりである。尚、正面図及び側面図並びに断面図の底辺形状が直線で表現されているので、底面図の外形を示す線以外の表示線は凹凸形状を示すものではなく、単なる模様表示と解釈されるが、請求人は底面図から登録意匠を特定できないとしている(底面図は不明瞭記載であるとしている)。
仮に前記底面図の表現が不明瞭であったとしても、当該底面図の表現に基づく形態は、本件登録意匠と甲1意匠との類否判断に際して影響を与えないので、底面図に基づく形態特定を行わない。
(1) 登録意匠の基本的構成態様
ア 全体の構成態様
全体は、細長扁平板棒状の本体の上面中央に、先部が閉じて尾部が開放された長尺開口溝が開設され、両刃のブレードが本体先部の開口部から出没自在に収納され、前記の開口溝にブレードの出没を操作する細長のスライダーを配置し、前記スライダーの操作でブレードを突出させて使用する。
イ スライダーの構成態様
スライダーは、長尺開口溝の両側に設けられているガイド部(段差)の幅に対応し、先尾に分割(スライドボタンとロックボタン)され、分割部分の開閉操作で動作ロック及び解除がなされる。
ウ 全体の寸法比率
把持本体は、全長を100とすると、幅が25、厚さ11.5で、スライダーの幅は10、全体の長さが38、使用時のブレード突出長は21である。尚以下に表示する数字は、本体全長を100とした比率(概略)である。
(2)本件登録意匠の具体的構成態様
エ 把持本体の構成態様
(i)本体の外形は、平面視で先部が幅に対応する半円形状に形成され(半円頭部)、尾部は全長100の内10の範囲部分が細幅12として半円形に突出し(突出尾部)、直径4.6の掛け穴を設けており、前記突出尾部は裏面側に僅かに下がっている。
(ii)本体の上面に設けた開口溝は、先部が半円頭部形成位置(先端から13の位置)から尾部端から18の位置まで幅10の直線形状で、同箇所から尾部突出部の形成位置に向けてハの字状に形成している。
(iii)本体の先部において半円頭部形成位置から17.5の長さ分平面視で凹状に形成され、当該箇所の側面に表裏方向の細かな縦ギザが形成されている(凹状摘持部)。
(iv)本体の前記凹状摘持部の僅か尾部方向にずれた位置から長尺開口溝の直線形状の尾端位置に対応する範囲(把持部:胴部)に、11個の矩形突起からなる模様形状を上面及び側面に形成している。
(v)本体の開口溝の内側にスライダーのガイド部(段差)が形成されていると共に、スライダーの係止用の切欠部が設けられている。
(vi)本体の先部端面には、ブレードが出没する扁平開口部が設けられ、尾部端には前記扁平開口部と対応する尾部開口部が視認される。
オ スライダーの具体的構成態様
(i)スライダーは平面視で楕円形の先尾に分割するスライドボタンとロックボタンとを連続させた形状で、上面が平らで本体短尺方向に矩形波形状の滑り止めが形成されている。
(ii)スライダーを長尺開口溝の先端位置及び尾端位置でロックボタンをスライドボタンから分離させるとスライダーがロックされ、両ボタンの連結部(スライダー係止用部材)が露出する。
カ ブレードの具体的構成態様
ブレードは平面視で先端を丸くした細長三角形で、両側縁にギザ刃が形成されている。
1−2−3 引用公知意匠(甲1意匠)の構成態様
(1) 基本的構成態様
あ 全体の構成態様
全体は、細長扁平板棒状の本体の上面中央に、先部が閉じて尾部が開放された長尺開口溝が開設され、両刃のブレードが本体先部の開口部から出没自在に収納され、前記の開口溝にブレードの出没を操作する細長のスライダーを配置し、前記スライダーの操作でブレードを突出させて使用する。
い スライダーの構成態様
スライダーは、長尺開口溝の両側に設けられているガイド部(段差)の幅に対応し、先尾に分割(スライドボタンとロックボタン)され、分割部分の開閉操作で動作ロック及び解除がなされる。
う 全体の寸法バランス
把持本体は、全長を100とすると、幅が25、厚さ11.5で、スライダーの幅は10、全体の長さが38、使用時のブレード突出長は27である。
(2) 甲1意匠の具体的構成態様
え 把持本体の構成態様
(i)本体の外形は、平面視で先部が幅の長さより短い範囲で弓形状に形成し(弓状頭部)、尾部も弓形状に形成されて(弓状尾部)、幅12の変形長円の掛け穴が設けられている。
(ii)本体の上面に設けた開口溝は、先部が弓状頭部のやや尾部方向位置(先端から13の位置)から尾部端から19の位置まで幅10.5の直線形状で、同箇所から弓状尾部の弧状縁に向けてハの字状に形成している。前記ハの字状部分の端は尾端から5の位置としている。
(iii)本体の先部側面において、先端から9.5の位置から16の長さ分の範囲に表裏方向の細かな縦ギザが形成されている(摘持部)。
(iv)本体の前記弓状頭部の上面に山形の線状突部模様が二段設けられている。
(v)本体の開口溝の内側にスライダーのガイド部(段差)が形成されていると共に、スライダーの係止用の切欠部が設けられている。
(vi)本体の先部端面には、ブレードが出没する扁平開口部が設けられ、尾部端には前記扁平開口部と対応する尾部開口部が視認される。
お スライダーの具体的構成態様
(i)スライダーは平面視で両端を弓形状とした矩形で、先尾に分割するスライドボタンとロックボタンとを連続させた形状で、上面の先尾位置を山形に突出させ、先尾側斜面に滑り止め刻みが形成されている。またロックボタンの先側斜面に、前記本体先部の山形模様を小さくした山形線状模様が設けられている。
(ii)スライダーを長尺開口溝の先端位置及び尾端位置でロックボタンをスライドボタンから分離させるとスライダーがロックされ、両ボタンの連結部(スライダー被係止用部材)が露出する。
か ブレードの具体的構成態様
ブレードは平面視で先端を丸くした細長三角形で、両側縁にギザ刃が形成されている。
1−2−4 本件登録意匠と甲1意匠との対比
本件登録意匠と甲1意匠とを対比すると、一見して認識される共通点及び相違点は下記のとおりである。
(1)共通点
形態A:全体の構成(ア=あ)
意匠全体が、細長扁平板棒状の本体と、本体内に収納されたブレードと、本体上面中央に、先部が閉じて尾部が開放された長尺開口溝が開設され、前記開口溝にブレードを出没操作する細長のスライダーとで構成されている点。
形態B:スライダーの構成(イ=い)
スライダーがスライドボタンとロックボタンとで構成され、長尺開口溝の両側のガイド部に添って移動し、スライドボタンとロックボタンの先尾方向の開閉操作で動作ロック及び解除がなされる構成の点。
形態C:全体の寸法バランス(ウ≒う)
把持本体の全長を100とした場合の本体の幅が25、厚さ11.5で、スライダーは幅が10、全体長さが38で、両意匠の本体の縦横比は概ね比率が酷似している点。但し使用時のブレード突出長が21と27で、甲1意匠はブレードが長い。
形態D:本体の開口溝の尾部ハの字形状(エ(ii)≒え(ii))
開口溝の先部位置と、尾部がハの字状に形成されている点。
但し後述するように本体全体におけるハの字形成位置が相違する。
形態E:開口溝の切欠部(エ(v)=え(v))
開口溝の内側にスライダーのガイド部(段差)が形成され、前記ガイド部にスライダー係止用の切欠部が設けられている点。
形体F:本体前後端の開口部(エ(vi)=え(vi))
本体の先尾端面に開口部が視認される点。
形態G:スライダーロックの連結部の露出(オ(ii)=お(ii))
スライダーのロックボタンを移動させると(ロック操作を行うと)ボタン間に連結部が露出する点。
形態H:ブレードの形状
ブレードが、平面視で先端が丸い細長三角形で、両側縁にギザ刃が形成されている点。
(2)相違点
形態I、I´:本体の先尾形状(エ(i)(ii)≠え(i)(ii))
登録意匠の本体の先尾形状(形態I)が、先部は半円頭部で、尾部は細幅に突出した突出尾部を備え、突出尾部に円形掛け穴を設けているが、甲1意匠の本体の先尾形状(形態I´)は、先部及び尾部は弓形状で、尾部に変形長円の掛け穴が設けられている点。
形態J,J´:開口溝の尾部形状(エ(ii)≠え(ii))
登録意匠の開口溝の尾部(形態J)は、尾部突出部の幅に対応してハの字状に形成されているが、甲1意匠の開口溝尾部(形態J´)のハの字部分は、弓形状尾部に達する位置まで形成されている点。
形態K,K´:摘持部の形状(エ(iii)≠え(iii))
本件登録意匠の摘持箇所は凹状に形成され、凹状の範囲で滑り止めの縦ギザが施されているが(凹状摘持部:形態K)、甲1意匠の摘持部(形態K´)は単に縦ギザが形成されている(形態K)点。
形態L,L´:把持部の模様形状(エ(iv)≠え(iv))
登録意匠の把持部は、その大半を占めて矩形突起からなる模様形状が上面及び側面に形成されている(形態L)が、甲1意匠は弓状頭部の上面に山形の線状突部模様が二段設けられている(形態L´)点。
形態M,M´:スライダーの形状(オ(i)≠お(i))
登録意匠のスライダーの形状(形態M)は平面楕円を2連とした形状で、上面全体に凹凸の模様形状が形成されているが、甲1意匠のスライダーの形状(形態M´)は、両端弓状の矩形で、上面の先尾位置が山形に突出し、先尾側各斜面に滑り止め刻みが形成され、ロックボタンの先側斜面に、2段の山形線状模様が設けられている点。
1−2−5 本件登録意匠と甲1意匠の類否
(1)類否判断の参考とする先行意匠等
一 請求人の出願に係る登録意匠の類否
審判請求人は甲1の5号証を提出しているが、甲1の5号証の意匠は引用公知意匠と同一意匠ではないので、あらためて同意匠を乙1意匠(部分意匠:登録1499393号)として提出する。乙2意匠(部分意匠:登録1534827号)は、先行する前記乙1意匠(物品において部分が占める範囲が同一と認められる部分意匠)が公知・登録済みに関わらず、非類似と認定して登録されている。請求人も「ブレードを除いた本体」が互いに類似しないと認識して登録を受けたものと推察される。
[乙1意匠(甲1−5):意匠登録1499393号]
※図省略

[乙2意匠:意匠登録1534827号]
※図省略

二 カッターの基本構成(周知構成:物品全体の機能的構成の一般性)
ブレード出没式のカッターが長尺本体内にブレードを出没自在に収納し、本体に設けられた長尺開口溝をスライドしてブレードを操作するスライダーを備えている構成は、物品機能を果たすために採用されている一般的な基本的構成態様である。また長尺開口溝は先部が閉じ、尾部が開口している態様も広く採用されている。
[乙3意匠:登録516478号]
※図省略
[乙4意匠:登録592878号]
※図省略
[乙5意匠:登録738239号意匠]
※図省略

三 スライダーの構成を示す参考公知意匠(スライドロック機構の公知性)
スライダーが先尾二分割構成のものは公知である。スライダーをロック状態とするロック機構は、甲1意匠が公知となった以前から他で採用されている構成機構である。
[乙6号証;意匠登録1002973]
※図省略
[乙7号証:特許3581417号]
※図省略

(2)共通点の意匠的評価
一 所定の機能を発揮するための構成態様の共通
(一)意匠全体が長尺開口溝を備えた本体、本体に収納されたブレード、ブレードを出没させるスライダーからなる全体構成(共通形態A)は、上掲した乙3,4,5意匠で示した通りカッターにおいて一般的で普通にみられる基本的構成態様である。
(二)スライダーのロック機構も公知手段であり、同様のロック機構を採用すると外観から普通に認められる態様である(共通形態B、共通形態G)。
また開口溝の内側の段差及び係止用切欠部(共通形態E)及び本体先尾端の開口部(共通形態F)も、物品機能上必要な形態で、且つ物品全体からは見て微細な部分であり、意匠的評価は低い。
(三)本件登録意匠と甲1意匠との類否判断の基準とする看者は、商品使用者である物品購入者であり、特別な機能を発揮する独自形態であるならば相応の美的刺激を与えるかもしれないが、物品機能を発揮するための普通に採用される構成態様は、美的処理(意匠の創作)に制限を受け、購入者に対する美的刺激が小さく、意匠的に評価が低いといえる。
従って共通する形態A,形態B,形態E,形態F,形態Gは、物品機能を果たすために必要な構成態様であって意匠的評価は低い。
二 相応に意匠的効果を奏すると認められ構成態様
(一)物品全体の寸法バランス(形態C)は、物品全体の纏まりとして大きな影響を与えると認められ、具体的構成態様が殆ど一致している乙1意匠と乙2意匠が、意匠登録審査において非類似として認定されたのは、全体の寸法バランスが相違し、且つスライダーが本体と異色である点と推測される。
従って形態Cに基づく意匠的評価は相応に高いと認められる。
(二)本体の開口溝の尾部の尾部ハの字形状(形態D)は、特徴的形態と認められるが、非類似と認定された乙1意匠及び乙2意匠に共通して認められる形態であり、またスライダー及びブレードを本体に組み入れる際に便利な形態であって、意匠的には評価される形態と認められる。しかし物品全体から見ると大きな特徴点とは言えない。
(三)両側縁にギザ刃のブレード(形態H)は、相応に特徴的形態で、独特の作用効果を奏することは認められ、相応の意匠的評価がなされると認められる。但し、請求人自身が、甲4,5号証や審判請求書第4〜6頁に示されているように、引用意匠を公知とする以前から、種々の本体(柄)に使用して販売している事実から、購入者(看者)は、両ギザ刃のブレードの形態に基づく美感が、物品全体の美的印象を決定づける支配的要素となっているとは認識しない。ブレードの機能に着目するにすぎない。
三 審判請求人の主張に対する反論
審判請求人は、本件登録意匠と甲1意匠の共通点に関して、
「本件登録意匠と公知意匠(被請求人注:甲1意匠)にみられる共通点は、両意匠にのみ見られる特徴であり、第三者のカッターナイフとデザインを比較してみても、このような共通性は一切見受けられない。」
と述べているが、先に示した通り請求人が指摘した共通点は、非類似と認定されている甲1意匠と甲2意匠との間でも認められ、当該共通点の意匠的評価は低い。
(3)相違点の意匠的評価
一 本体の形態について
(一)全体の外形状(ブレードを含めた全体のバランス感)の印象
本件登録意匠の全体形状において、本体尾部が幅狭の突出尾部を備え(形態I)、且つ開口溝のハ状尾部の終端位置(形態J)に基づいて本体の長さの印象は突出尾部を除いた長さと認識され、同一幅で全体が構成されている甲1意匠に比較して、本体が甲1意匠よりも幅広で短いという印象が生じる。また使用状態においてもブレード長が甲1意匠に比較して短いので、使用状態においても甲1意匠よりも全体が寸詰まりに印象付けられる。
更に本件登録意匠の本体は、先部が半円頭部で、且つ前記半円頭部に連続して摘持部の凹状が形成(形態K)され、尾部が前記した突出尾部となっている全体形状は、直線的な胴部の先尾端を同一の弓状(弧状)とした甲1意匠の全体形状(形態I´,J´,K´)とは明確に異なる印象を与える。
(二)把持部の矩形突起の筋模様形状の有無
本体の把持部(形態L)は、需要者が手の触れる箇所であり、必然的に着目する箇所である。従って模様形状の有無は、物品の美的印象を大きく左右するものといえる。
以上のとおり物品全体の縦横バランス、本体の形状・模様は、意匠的に高く評価される箇所である。
二 スライダーの形態について
スライダーは使用時に操作する箇所であり、購買者は当然に着目する箇所である。従って当該箇所の形態が奏する印象は、物品の美感に少なからず影響を与える。特に本件登録意匠と甲1意匠とでは、外形(平面楕円と山形矩形)の相違、表面模様形状の相違が明確に認識される。
三 審判請求人の主張に対する反論
審判請求人は、本件登録意匠と甲1意匠の相違点について、
「カッターナイフの摘持部を内側方向に僅かに湾曲させる意匠は、先行意匠・・・においても見受けられるものであり、指でものを挟むための機能的形態に過ぎず、容易に行われる改変と言える」「カッターナイフの把持柄に滑り止め用の突起を等間隔に設けた意匠は、先行意匠・・・・においても見受けられるものであり、・・・把持柄の形状が直線的である印象を変えるほどのものでもないところ、特に看者の注意をひくものではないと考えられる」「カッターナイフのボタンを平坦にしたり、山状にしたりすることは、先行意匠・・・・おいても見受けられるものであり、容易に行われ得る改変の域をでないものというべきものである。」
と述べている。
しかし意匠の創作に際して、先行意匠を参考にして多様な公知のデザインから適宜選択して組み合わせることは普通になされているものであり、部分的に公知形態であったとしても物品全体が新たな纏まりとして独自の美感を奏し、新たな意匠の創作がなされる。
例えば先行意匠として示された甲15意匠、甲17意匠、甲18意匠に縦筋模様が示されているが、本件登録意匠は、凹状摘持部に側面にのみに縦ギザを設け(形態K)、その尾方の特定の範囲(把持部)に矩形突起の筋模様が形成した(形態L)の組み合わせに意匠の創作があり、前記の先行意匠には認められない形態である。
このように部分的に先行意匠に認められる形態であっても、物品全体として新規な創作がなされることは当然のことである。
(3)総合評価(当審注:(4)の誤記と認められる。)

本件登録意匠と甲1意匠とを対比すると、上掲の如く、一見して全体の美的印象が相違することが明らかである。
即ち本件登録意匠における本体の形状(先尾形状・凹状摘持部・把持部の矩形凹凸模様形状)並びスライダーの形状(平板状の楕円形連)に基づく美的印象が、甲1意匠との共通点に基づく美的印象を明らかに凌駕している。
従って本件登録意匠は甲1意匠と類似ない。
1−3 結 語
本件登録意匠は、公知引用意匠(甲1意匠)とは類似せず、意匠法第3条第1項第3号に違背して登録されたものではない。
従って本審判請求は理由が無い。

2 「口頭審理陳述要領書」における主張
陳述の要領
1−1 答弁の趣旨とその理由について
いずれも答弁書の記載のとおりである。
尚、答弁書5頁25行目「お.ライダーの具体的構成態様」は、「お.スライダーの具体的構成態様」に訂正する。
また答弁書11頁11行目「甲1意匠と甲2意匠」は「乙1意匠と乙2意匠」に訂正する。
1−2 答弁の理由の補充(請求人の主張に対する意見)
(1) 本件登録意匠の構成
本件登録意匠について、請求人は底面図を特定していないと主張しているが、答弁書のとおり底面図の外形線以外の線は模様表示線である。左側面図と不整合であると指摘しているが、左側面図に誤記があることを認める。訂正すると下記のとおりとなる。
【左側面図】

この誤記は、「意匠の要旨認定に影響を及ぼさない程度の微細な部分の記載不備」である。よって本件登録意匠は「工業上利用することができない意匠」には該当しない。

(2) 意匠の類否判断の手法
本件審判は、本件登録意匠が甲1意匠に類似するか否かの審理であり、類否は、両意匠を対比し需要者の立場からみた美感の類否に基づいて判断されることは言うまでもない。
類否の判断手法は、対比する物品の具体的な形態の共通点及び相違点を把握し、各共通点及び相違点の注意を引く程度を評価し、前記の評価に基づく美感(美的印象)を総合的に判断する。
しかし請求人の主張は、口頭審理陳述書第9頁の「(5)まとめ」に集約されているとおり、
「甲1公知意匠は、・・・・その全体的形状に意匠上の個性、すなわち、『片手サイズの略細長小判状のハンドル内部に、他には見られない小さな三角状の両刃のこをスライド収納し、段ボールを効率よく安全にカットするために、手にフィットするようにスライド側に膨らみを持たせたコンパクトな両刃カッターナイフ』であるところに特徴があり、両意匠は、・・・前記の特徴を共通とするものであり、・・・・類似する創作物である。」
と述べ、甲1意匠に係る物品(DC−15)の「商品としての創作性(出没方式を採用した段ボールカッターの機能性)」を、意匠の類否認定の根拠としている。
確かに本件登録意匠と甲1意匠は、指摘のとおり同様の商品機能を備えることを否定するものではないが、意匠の類否判断は前述したとおり、物品の具体的に特定された形態の対比を行い、物品全体が奏する美感を基準として認定される。
そして両意匠を対比観察すると、答弁書で述べたとおり本件登録意匠は甲1意匠とは非類似である。
(3) 乙1意匠及び乙2意匠について
請求人は、乙1意匠及び乙2意匠が非類似として登録されたことに基づいて、本件登録意匠と甲1意匠の類否認定を参酌することが不当であると指摘している。
その理由として
「甲1公知意匠にのみ見受けられる特徴は、甲1公知意匠の創作の時点における新規性を検討する事により検討する事ができるものであり、・・・・請求人が・・乙2意匠について意匠登録を受けた事実により、甲1公知意匠に固有の特徴を検討するという検討手法自体が失当である。・・・・乙2号意匠が意匠登録されているという事実において、甲1公知意匠の形態の意匠的価値を評価しようとする被請求人の主張は、先行する意匠の特徴についての捉え方において合理性を欠いている。」
(注:一部省略要点のみ転記、登録番号に代えて乙1、乙2と表示した)
と述べている。
しかし意匠の類否判断は、先行意匠(甲1意匠及び乙1意匠)固有の創作性(物品機能を含む)を認定した後に、後行意匠における当該創作性の具備を必ずしも認定することなく、類否判断対象の両意匠を対比し共通する形態並び相違する形態の美感に関しての評価ができれば十分である。前記の評価に際して先行意匠の創作性(美感を奏する構成の評価度)が問題になるに過ぎない。
乙2意匠は、その出願前公知である乙1意匠(甲1意匠の本体部分と酷似している)が存在しているにもかかわらず、請求人自ら乙1意匠と非類似するものとして出願し、登録を受けている。而も乙1意匠は、口頭審理陳述要領書第9頁で述べている「甲1意匠の特徴」を備えていることは明白である。乙2意匠も同様の特徴を備えていることが明らかなのに、請求人は乙2意匠を非類似であるとしており、矛盾がある。
請求人は
「被請求人は、乙1及び乙2が、全く同様の構成態様を具備したと述べているが、その理由が説明されていない」
と述べているので以下に、乙1意匠及び乙2意匠を対比し、本件登録意匠と甲1意匠との類否判断の参考とする。
※図省略

乙1意匠と乙2意匠は、共にブレードを除いた「カッターナイフの柄本体の部分意匠」である。尚、ブレードの表示は「両刃のこ」である。
乙1意匠における細部の具体的形態の一部(スライダーの分割構成及び形状・掛け穴の有無・本尾部が裏面側に下がっている形態)は、甲1意匠の柄本体とは相違しているが、一見して意匠全体では同一といえる程酷似している。
両意匠を対比すると、下記の形態を認めることができる。

(i) 全体の構成態様
乙1意匠:
細長扁平板棒状の本体上面中央に、先部が閉じて尾部が開放された長尺開口溝が開設され、ブレードを先部の開口部から出没自在に収納し、開口溝にブレードの出没を操作する細長のスライダーを配置し、スライダーの操作でブレードを突出させて使用する。
乙2意匠:
同上
(ii) 本体外形の具体的構成態様
乙1意匠:
平面視外形は、先尾部共に幅の長さより短い範囲の弓形状。
幅は全体が同一で、長さは幅に対して約4倍。
乙2意匠:
平面視外形は、先尾部共に幅の長さより短い範囲の弓形状。
尾方が徐々に幅広で、長さは先方幅に対して約5.5倍。
(iii) 本体上面の開口溝の形態
乙1意匠:
開口溝は、先部が弓状頭部のやや尾部方向位置から尾部端まで、開口端部が弓状尾部の弧状縁に向けてハの字状である。
溝内縁にスライダー移動用段差が形成されている。
乙2意匠:
同上
(iv) 本体側面のギザ
乙1意匠:
先方部分の縦ギザがある。
乙2意匠:
先方部及び尾方部に縦ギザがある。
(v) 本体尾方部分の形態
乙1意匠:
裏面に横板が突出している。
引っ掛け孔が無い。
乙2意匠:
裏面に突出横板が無い。
引っ掛け孔がある。
(vi) 本体先方部分の形態
乙1意匠:
ブレードが出没する扁平開口部が設けられ。
乙2意匠:
同上

上掲したとおり乙1意匠と乙2意匠を対比すると、乙2意匠は、乙1意匠が備えている同一の物品機能を発揮するための全体の構成態様をそのまま具備しつつ「本体の縦横比」「引っ掛け孔の有無」「縦ギザの形成位置」の相違が一見して認められ、これによって乙2意匠は乙1意匠と類似せず、登録されたと推察される。
本件審判においても、甲1号意匠の固有の特徴であると主張している態様(口頭審理陳述要領書第9頁の「まとめ」に記載している特徴)をそのまま具備している柄本体(乙1意匠)に対して、乙2意匠は、同様の請求人主張の特徴的態様を備えているが、相違する形態を備えることで、物品全体の纏まりによって需要者に惹起される美感が乙1意匠と相違すると認定され、非類似として登録されている点は当然参酌されるべきである。
(4) その他の補足意見
ア 模様形状について
「模様形状」が定義されていないとの指摘に対しては、「模様」は「装飾的構成」をいうものであり、物品表面の形状と一体となって装飾的効果を発揮している形態を「模様形状」として表現した。特に定義付けを行わなくとも被請求人の主張は理解できるものと考える。
イ 「外形ライン」について
外形ラインは単なる縦横比のみではない。被請求人の指摘は縦横比の一致であり、本件登録意匠の先方部分の凹状箇所(請求人の言う摘持部)並びに突出尾部を含む柄全体の外形ラインが甲1意匠とは相違すると指摘し、当然外形ラインの相違は物品全体の美感に影響を与える。
被請求人は前記相違点(外形ライン)のみや、他の相違点(スライダーの形状)が個別に発揮する美感を以て、甲1意匠との共通する形態に基づく美感を凌駕していると主張しているのではない。具体的形態の相違点の全体を以て本件登録意匠が一つの纏まりとして発揮される美感が、甲1意匠との共通点に基づく美感を凌駕しており両意匠が非類似と主張している。
ウ. 意匠制度に対する請求人の主張
甲1意匠の開発経緯に関連する意匠制度の主張は請求人独自の見解と思われる。

3 被請求人添付の証拠
(1)乙1号証:意匠登録第1499393号公報(写し)
(2)乙2号証:意匠登録第1534827号公報(写し)
(3)乙3号証:意匠登録第516478号公報(写し)
(4)乙4号証:意匠登録第592878号公報(写し)
(5)乙5号証:意匠登録第738239号公報(写し)
(6)乙6号証:意匠登録第1002973号公報(写し)
(7)乙7号証:特許3581417号公報(写し)

第4 口頭審理
当審は、本件審判について、令和5年(2023年)3月14日に口頭審理を行った。審判長は、本件審判において請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由について、後記第5の2のとおりとし、甲第1号証ないし甲第23号証、乙第1号証の1ないし乙第7号証について取り調べ、同日付けで審理を終結した。(令和5年3月14日付け「第1回口頭審理調書」)

第5 当審の判断
1 本件登録意匠
本件登録意匠は、令和3年(2021年)4月12日に意匠登録出願(意願2021−7646)され、同年10月19日に意匠権の設定の登録(意匠登録第1698986号)の設定がなされ、同年11月8日に意匠公報が発行されたものであって、願書の記載及び願書に添付された図面によれば、意匠に係る物品を「カッターナイフ」とし、「本願意匠に係る物品は、本体内にカッター部材をスライド自在に装備させ、カッターを突出させて使用するもので、操作摘の動作でカッター部材(スライド部材)の固定(ロック状態)を行うものである。」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形状等」ともいう。)を願書の記載及び願書に添付された図面に表されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。
ア 形状等
本件登録意匠の形状等は、以下のとおりである。
基本的構成態様
A カッターナイフ本体(以下「本体」ともいう。)、スライダー及びブレードから成り、スライダーで繰り出し、収納及びロック可能な両刃ブレードを備えた略細幅の扁平直方体状のカッターナイフであり、
具体的態様
B ブレードを収納するカッターナイフ本体は、正面視で縦横奥行きの長さ比は約0.6:4:1であって、
C 平面視で、前端は略半円状に丸く、後端は中央が突出し、先端が丸みを帯びた略凸字状に形成し、端寄りに小円孔を設けて吊り下げ部とし、正面視で、吊り下げ部の底面側を前方側が傾斜面状となる段状に形成し、
D 側面視で、略扁平八角形状で、中央は幅が厚く、天面側周囲をなだらかで丸みを帯びた傾斜面状に形成し、中央やや上寄りに略細幅長方形状のブレード用開口部を設け、底面側は後方の突出部分を除いて略平坦であって、底面視で、長手方向中央に倒U字状線とその上下両側に複数の平行線部を配している点、
E 長手方向の先端から全体の約1/10から約3/10にかけて、平面視で、正背面側に緩やかに内向きに湾曲した摘持部(くびれ部)を形成し、滑り止めの細溝を鉛直方向に8本設け、約3/10から約8/10にかけての把持部は天面正背面側角部を一段低く形成し、そこに天面から正背面側にかけて上下に凸条を等間隔に11本ずつ形成しており、
F 平面視で、全体の奥行き幅の約1/3の幅で、先端側が丸みを帯び、後端側は末広がりに解放されたスライド用溝を先端から全体の約2.8/20から約18/20に亘って略直線状に形成している。形成している。またスライド用溝内周にカッターナイフ本体天面より一段低いスライダーガイド部を内周に設けている。
G スライダーは天面中央に摺動可能に設けられた長手方向に長短の板状体で、平面視で長い略楕円形の後端と短い略楕円形の前端は略直線状でロック解除時には、その略直線状端部が接した略細長いだるま型であって、ロック時は短いスライダー片を後方に摺動してロックする。スライダーは、本体部の約1/3の長さに亘り、両端先方に方向表示の略三角形凸部を配し、厚みは一様で、平面視で正背方向(上下方向)に13本の滑り止めの細溝を設けている(先方側に8本、後端側に5本)。
H スライダーに内部で連結されたブレードは、繰り出し時で本体の約1/5の長さで平面視、奥行き幅は、本体の約1/3で、先端が丸み帯び、基部側が末広がりの細幅山形で両脇に鋸歯状の刃がついている。

2 無効理由の要点
請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由は、「本件登録意匠は、本件意匠登録出願前に日本国内において公然知られた甲第1号証に記載された意匠に類似する意匠であり、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものである。よって、本件登録意匠は同法第48条第1項第1号に該当し、無効とすべきである。」というものである(以下「無効理由」という)。

3 無効理由の判断
本件登録意匠が、甲1意匠と類似する意匠であるか否かについて検討し、判断する。
本件登録意匠については、前記1に記載のとおりである。
(1)甲第1号証について
甲第1号証は、本件登録意匠出願(令和3年4月12日)前に公然知られた意匠として示された甲第1号証は、審判請求書及び証拠説明書によれば、2020年1月20日(令和2年1月20日)に、請求人が、動画配信サイトYouTubeにおいて公開した動画「段ボールのこ物流くん〜替刃交換方法〜」(https://www.youtube.com/watch?v=mL1uUrPsLvo)のプリントアウト(印刷日:令和4年7月11日)であって、その公開年月日の記載から、本件登録意匠出願前に公開されたものと認められる。
(2)甲1意匠の認定
甲1意匠の形状等の認定に際し、請求人は、公知意匠(請求人の製造・販売する製品である「段ボールのこ 物流くん(DC−15)」)の形態を明らかにすべく、甲第1号証の1ないし4(甲第1号証の4はカタログの発注を証明するものであり、直接形態を明らかにするものではない。)を提出しているが、それぞれ、「公知意匠の設計に使用した設計データのプリントアウト」「公知意匠の写真」、説明のために作成したと認められる「公知意匠実線で示した図面」及び「公知意匠が掲載されたカタログの発注書類の写し」であるものの、甲第1号証の1ないし3は、客観的な作成日は明らかでなく、それ自体が、本件登録意匠出願前に公開されたか否かは不明であり、甲1意匠が、「段ボールのこ物流くん〜替刃交換方法〜」として公開されたものであって、上記「公知意匠」と製品名と製品型番は同一であるとしても、製品型番であると推認される「DC−15」も審判請求において「2013年12月に発売が開始されたDC−15のデザインは、・・・薬指や小指が係止される形状へとデザインを改良した。この改良モデルは、2018年より販売が開始されており、現在も製造・販売が継続している。」としているように同一製品型番であっても、モデルチェインジを行っているところ、この製品型番のみで同一の意匠として甲1意匠に紐付けられるとまではいうことができないから、甲1意匠と同一のものとして、甲1意匠の形状等の認定に甲第1号証の1ないし4を用いることはできない
以下、甲1意匠は、本件登録意匠の向きと合わせて認定を行う。

ア 物品
甲1意匠の意匠に係る物品は、「カッターナイフ」である。
イ 形状等
甲1意匠の形状等は、以下のとおりである。
基本的構成態様
a カッターナイフ本体、スライダー及びブレードから成り、スライダーで繰り出し、収納及びロック可能な両刃ブレードを備えた略細幅の扁平直方体状のカッターナイフであり、
具体的態様
b 甲1意匠は、おおむね平面方向から撮影された動画であるから、縦横奥行き長さについては、縦方向長さについては計測できず不明であり、ブレードを格納するカッターナイフ本体の横及び奥行きの長さ比は約4:1であって、
c 平面視で、先端及び後端は略半円状に丸く形成し、後端寄りに湾曲トラック状の孔を設けて吊り下げ部とし、その底面側を段状に形成し、
d 天面側周囲をなだらかで丸みを帯びた傾斜面状に形成し、先方に方向表示の略くの字状の二重矢印状凸部を配し、先端側には細幅のブレード用開口部を形成し、
e 平面視で、全体の奥行き幅の約1/3の幅で、先端から全体の約2.6/20から約19/20に亘って先端側が丸みを帯び、後端側は末広がりに解放されたスライド用溝を略直線状に形成している。またスライド用溝内周にカッターナイフ本体天面より一段低いスライダーガイド部が内周に設けられている。
f スライダーは、天面中央に摺動可能に設けられた長手方向に長短の略長方形板状体で、平面視で長いスライダーの前端及び短いスライダー後端が丸みを帯び、長いスライダーの後端及び短いスライダー前端は略直線状で、ロック解除時は、スライダーのやや後方寄りで長短スライダーの略直線状端部が接したものであって、ロック時は短いスライダー片を後方に摺動してロックする。スライダーは、本体部の約1/3の長さに亘り、その前端から約1/3及び約2/3が最も厚く、中央及び前後端に向けて傾斜した略山状に形成し、2つの山状部の間に僅かに略平坦面を挟み、頂部より両端寄りには平面視で上下方向に滑り止めの細溝を複数設けている。
g スライダーに内部で連結されたブレードは、繰り出し時で本体の約1/4の長さで平面視、奥行き幅は、本体の約1/3で先端は丸み帯びた基部側が末広がりの細幅山形で両脇に鋸歯状の刃がついている。
h 本体は、黄緑色で、スライダーはオレンジ色、ブレードは金属色(銀色)の色彩が表されている。
(3)本件登録意匠と甲1意匠の対比
ア 物品について
本件登録意匠は(主に段ボールの開封・解体を行うための段ボール用の)「カッターナイフ」であって、甲1意匠も「カッターナイフ」であるから、本件登録意匠と甲1意匠(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は、一致する。
イ 形状等について
(ア)共通点
基本的構成態様について
(A)カッターナイフ本体、スライダー及びブレードから成り、スライダーで繰り出し、収納及びロック可能な両刃ブレードを備えた略細幅の扁平直方体状のカッターナイフである点、
具体的態様について
(B)本体の長さ比について、カッターナイフ本体は、平面視で、横幅と奥行きの長さ比は、約4:1である点、
(C)平面視で、先端は略半円状に丸く形成し、先端側には細幅のブレード用開口部を形成し、後端側のスライド溝は末広がりに解放され、後端寄りに孔を設け、当該部分を底面側を段状に形成した吊り下げ部とし、天面側周囲をなだらかで丸みを帯びた傾斜面状に形成している点、
(D)スライド用溝について、平面視で、奥行き幅の約1/3で、先方に余地を設けて、その後方の長手方向の大部分に亘って略直線状に形成し、先端側は、丸みを帯び、スライド用溝内周にカッターナイフ本体天面より一段低いスライダーガイド部を内周に設けている点、
(E)スライダーについて、スライダーは天面中央に摺動可能に設けられた長手方向に長短の板状体から成り、ロック解除時は、略直線状の端部で接し、ロック時は短いスライダー片を後方に摺動してロックし、本体部の約1/3の長さに亘り、平面視で正背方向(上下方向)に滑り止めの細溝を複数設けている点、
(F)スライダーに内部で連結されたブレードは、繰り出し時で奥行き幅は、本体の約1/3で、先端が丸み帯びた基部側が末広がりの細幅山形で両脇に鋸歯状の刃がついている点において共通する。
(イ)相違点
具体的態様について
(a)本体の長さ比について、本件登録意匠が、正面視で縦横奥行きの長さ比は約0.6:4:1であるのに対し、縦方向長さが不明で甲1意匠は縦の長さ比は不明である点、
(b)後端について、本件登録意匠が平面視で、後端を略凸字状に形成し、端寄りに小円孔を設けて吊り下げ部とし、正面視で吊り下げ部の底面側の段状部の前方を傾斜面状に形成したのに対し、甲1意匠は、後端は略半円状に丸く形成し、後端寄りに湾曲トラック状の孔を設けて吊り下げ部とし、その底面側は段状に形成したと看取できるにとどまる点、
(c)側面及び底面について、本件登録意匠は、側面視で、略扁平八角形状で、中央は幅が厚く、天面側周囲をなだらかで丸みを帯びた傾斜面状に形成し、ブレード用開口部は、細幅長方形状でやや上寄りに設け、底面側は公報の突出部分を除いて略平坦で底面視で、長手方向中央に倒U字状線とその上下両側に複数の平行線部を配しているのに対し、甲1意匠は側面視及び底面視の態様は不明である点、
(d)本体のくびれ部などについて、本件登録意匠は、長手方向の先端から全体の約1/10から約3/10にかけて、平面視で、正背面側に緩やかに内向きに湾曲した摘持部(くびれ部)を形成し、滑り止めの細溝を鉛直方向に8本設け、約3/10から約8/10にかけての把持部は天面正背面側角部を一段低く形成し、そこに天面から正背面側にかけて上下に凸条を等間隔に11本ずつ形成しているのに対し、甲1意匠は、平面視で、くびれ部や溝部などはなく、天面側先方に方向表示の略くの字状の二重矢印状凸部を配している点、
(e)スライド用溝について、本件登録意匠は本体の平面視で、先端から全体の約2.8/20から約18/20に亘って設けているのに対し、甲1意匠は、先端から全体の約2.6/20から約19/20に亘っている点、
(f)スライダーについて、本件登録意匠は、ロック解除時に平面視で長短の略楕円形が接した略だるま型であって、両端先方に方向表示の略三角形凸部を配し、厚みは一様で、滑り止めの細溝は合わせて13本を設けているのに対し、甲1意匠は、平面視で、前端及び後端が丸みを帯びた、長短の略長方形板状体の長短スライダーがやや後方寄りで接したものであって、その接した長短スライダーの前端から約1/3及び約2/3が最も厚く、中央及び前後端に向けて傾斜した略山状に形成し、2つの山状部の間に僅かに略平坦面を挟み、頂部から両端寄りの滑り止めの細溝は複数本である点、
(g)ブレードについて、本件登録意匠は、繰り出し時で本体の約1/5の長さであるのに対し、甲1意匠は、繰り出し時で本体の約1/4の長さである点、
(h)色彩について、本件登録意匠は、図面で表されたものであるから、色彩の表されていないものであるのに対して、甲1意匠は、本体は、黄緑色で、スライダーはオレンジ色、ブレードは金属色(銀色)が表されている点、において相違する。
(4)本件登録意匠と甲1意匠が類似するか否かの判断
両意匠の意匠に係る物品は、共に「カッターナイフ」であって同一である。
両意匠の形状等については、以下のとおり評価する。
(あ)共通点の評価
基本的構成態様としてあげた共通点(A)は、両意匠の形状等を概括的に捉えた場合の共通点に過ぎないものであり、具体的態様としてあげた共通点(B)は、本体の横と奥行きの長さ比についてであって両意匠の全体のプロポーション関わる共通点であるが、カッターナイフの物品分野において、扁平で、横幅及び奥行き長さ比が約4:1のものはすでに見られる態様であって、(参考意匠1:意匠登録第1482274号「カッターナイフ」の意匠(別紙第3参照)、参考意匠2:特許庁に1991年7月29日受入の内国カタログ「オルファカッター」第1頁所載の「工作用カッター」の意匠 公知資料番号HC03029341(別紙第4参照))後記、相違点(d)の具体的態様の相違もある中で、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
共通点(C)は、主に、平面視で、看取できる先端及び後端周辺の態様であって、先端側を半円形状とし、細幅のブレード用開口部を設け、後端側のスライド溝を末広がりに解放し、後端を一段屈曲して形成した点は、両意匠に共通する特徴的態様といえるが、先端及び後端に丸みを帯びたもの(例えば、前記参考意匠1)や天面側周囲をなだらかで丸みを帯びた傾斜面状に形成したもの、後端端寄りに孔を設け、吊り下げ部としたもの(参考意匠3:意匠登録第1001511号「カッターナイフ」の意匠(別紙第5参照)、参考意匠4:意匠登録第1409205号「カッターナイフ」の意匠(別紙第6参照))、はカッターナイフの物品分野には、よく見受けられ、吊り下げ部の底面側の段状の態様も、正背面視のみの部分的な共通点であって、先端側に細幅のブレード用開口部を設けたものも(例えば参考意匠1及び参考意匠3)後端側のスライド溝を末広がりに解放したものも本願出願前にすでに見られる(例えば参考意匠3及び参考意匠4)ものであるから、両意匠の類否判断に与える影響は、一定程度にとどまり、共通点(D)及び共通点(E)は、スライド用溝の配置及びスライダーについてであるが、奥行き幅の約1/3弱で、先端側は、丸みを帯び、スライド用溝内周に天面より一段低いスライダーガイド部を内周に設けているものも、スライダーが長手方向に長短の板状体で、ロック解除時は、略直線状の端部で接しているものも(参考意匠5:中華人民共和国意匠公報掲載の登録番号CN302576517S「カッター」の意匠(別紙第7参照)、参考意匠6:中華人民共和国意匠公報掲載の登録番号CN301957556S「カッターナイフ」の意匠(別紙第8参照))、本体部の約1/3の長さに亘り、平面視で上下方向に滑り止めの細溝を複数設けているものも、(参考意匠7:米国特許商標公報所載の登録番号D724409「カッター」の意匠(別紙第9参照))カッターナイフの物品分野においてごく普通の態様であるから、これらの点は、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
共通点(F)についても段ボール用のカッターナイフ用ブレードとして、先端が丸み帯び、基部側末広がりの細幅山形のものは普通に見受けられる態様である(参考意匠8:意匠登録第1394262号「段ボール紙切断用カッター」の意匠(別紙第10参照))から両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
よって、共通点(C)は類否判断に与える影響は一定程度あるものであるが、共通点(A)、共通点(B)、共通点(D)ないし共通点(F)は類否判断に与える影響は、いずれも小さいものであって、共通点全体があいまって生ずる効果を考慮したとしても、両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものである。
(い)相違点の評価
これに対して、両意匠の各相違点を見ると、相違点(a)については、両意匠は、共に、扁平な態様のものであるという印象に埋没する程度の相違であるから類否判断に与える影響は小さく、相違点(e)については、スライド用溝の配置と長さに関わる相違であるが、僅かな相違にとどまるものであるからこの相違点が類否判断へ与える影響は小さい。
また、相違点(h)は、色彩の有無の相違であり、本件登録意匠は出願に際し、線図で表したもので、甲1意匠は、実製品を動画で撮影したものであるが、それは、表現手段の相違であって、色彩を表したものも表さないものも、どちらも広くカッターナイフの物品分野において、よく見受けられる形態であるから、この相違点が類否判断に与える影響は小さい。
次に、相違点(b)及び相違点(g)は、後端周辺の態様及びブレードについての相違であって、後端寄りの孔の形態が小円形であるか湾曲したトラック状であるかは、細部の相違であるとしても、後端を略凸字状に形成したものか半円状に形成したものかは本体の後端側のプロポーションに関わり、また、ブレードの長さ比についてもブレードは段ボールなどを切断する箇所であって、需要者は注意するところであって、両意匠の類否判断に与える影響は一定程度あるものである。
そして、相違点(c)は本件登録意匠が側面視で、略扁平八角形状で、中央は幅が厚く、天面側周囲をなだらかで丸みを帯びた傾斜面状に形成し、ブレード用開口部は、細幅長方形状でやや上寄りに設けられ、底面側は後方の突出部分を除いて略平坦で底面視で、長手方向中央に倒U字状線とその上下両側に複数の平行線部を配しているのに対し、甲1意匠は、斜め方向などから一部看取できるとしても、側面視と底面視に不明な態様がある点は、具体的態様の相違であって、この相違点が両意匠の類否判断へ与える影響は一定程度あるものである。
相違点(d)は、本体のくびれ部などについて、本件登録意匠は、長手方向の先端から全体の約1/10から約3/10にかけて、平面視で、正背面側に緩やかに内向きに湾曲した摘持部(くびれ部)を形成し、滑り止めの細溝を鉛直方向に8本設け、約3/10から約8/10にかけての把持部は天面正背面側角部を一段低く形成し、そこに天面から正背面側にかけて上下で凸条を等間隔に11本ずつ形成しているのに対し、甲1意匠は、平面視で、くびれ部はなく、正背面の溝部の有無は不明であって、天面側先方に方向表示の略くの字状の二重矢印状凸部を配している点であるが、略くの字状の二重矢印状凸部有無や滑り止めの溝部の有無などは細部の相違であるものの、内向きに湾曲した摘持部(くびれ部)の有無は、全体のプロポーションに関わる相違であって、天面正背面側角部を一段低く形成し、上下に凸条を形成したものか否かは、本件登録意匠の天面及び正背面の広い範囲に亘る具体的形態に関わる相違点であって、一見して異なる視覚的効果を与え、両意匠別異の印象を与えるものであるから、この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は大きい。
また、相違点(f)については、スライダーについての相違であって、実際に手指をかけて、ブレードの操作を行う部位であるから、需要者もその態様には、注意をはらい、略楕円形が接した略だるま型で厚みが一様なものと、長短の略長方形板状体が接した、前端から約1/3及び約2/3が最も厚く、平坦部を挟んだ二つの略山状に形成したものとでは、一見して看取できる相違であって、カッターナイフの天面側の目につく部分でもあるから、この相違点が両意匠の類否判断に与える影響は大きい。
そうすると、相違点(a)、相違点(e)及び相違点(h)は両意匠の類否判断に与える影響は小さく、相違点(b)、相違点(c)及び相違点(g)は類否判断に与える影響が一定程度あるものであって、相違点(d)及び相違点(f)は類否判断に与える影響が大きいものであるから、それら相違点(a)ないし相違点(h)があいまった視覚的効果も考慮して総合すると、相違点が両意匠の類否判断に与える影響は大きく、共通点は両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対し、相違点は、共通点を凌駕して、両意匠を別異のものと印象づけるものであるから本件登録意匠が甲1意匠に類似するということはできない。
(5)小括
以上のとおり、本件登録意匠と甲1意匠は、意匠に係る物品は同一であるが、両意匠の相違点が共通点を凌駕し、両意匠は類似するものではない。
すなわち、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に公然知られた甲1意匠に類似する意匠ではなく、したがって、無効理由によって、本件登録意匠の登録が、意匠法第48条第1項第1号に該当し同項柱書の規定によって、無効とされるべき理由はない。

第6 むすび
以上のとおりであるから、請求人の主張する無効理由に係る理由によっては、本件登録意匠の登録は無効とすることはできない。

審判に関する費用については、意匠法第52条で準用する特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

別掲 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。



































審決日 2023-09-12 
出願番号 2021007646 
審決分類 D 1 113・ 113- Y (K1)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 渡邉 久美
成田 陽一
登録日 2021-10-19 
登録番号 1698986 
代理人 柏 延之 
代理人 近藤 彰 
代理人 宮嶋 学 
代理人 高田 泰彦 
代理人 副田 圭介 
代理人 朝倉 悟 

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