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審決分類 |
審判 C1 |
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管理番号 | 1409206 |
総通号数 | 28 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2024-04-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2021-09-21 |
確定日 | 2024-03-21 |
意匠に係る物品 | 一組の自動車用フロアマット |
事件の表示 | 上記当事者間の意匠登録第1652308号「一組の自動車用フロアマット」の意匠登録無効審判事件についてされた令和 4年11月22日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(令和04年(行ケ)第10133号、令和 5年 9月 6日判決言渡)があったので,さらに審理のうえ,次のとおり審決する。 |
結論 | 意匠登録第1652308号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件事案の経緯等 1 事案の概要 本件無効審判は、本件審判請求人(以下「請求人」という。)である株式会社イレブンインターナショナルが、本件審判被請求人(以下「被請求人」という。)である株式会社雅が意匠権者である意匠登録第1652308号の意匠(以下「本件登録意匠」という。)についての登録を無効とすることを求める事案である。 2 事案の経緯 (1)本件登録意匠は、令和元年(2019年)7月23日に、意願2019−016436号として株式会社雅により意匠登録出願されたものであって、審査を経て令和2年(2020年)1月17日に意匠権の設定の登録がなされ、令和2年2月3日に意匠公報が発行されたものである。 (2)請求人は、令和3年(2021年)9月21日付けで審判請求書を提出し、本件登録意匠について、意匠登録無効審判を請求した(無効2021−880013号)。 (3)特許庁は、以下の手続を経て、無効2021−880013号の審理を行い、本件登録意匠を無効としない旨の審決を行った。 令和3年 9月21日付け:審判請求書の提出 同 年12月 8日付け:請求人に対する審尋 令和4年 1月 7日付け:請求人による回答書の提出 同 年 3月18日付け:審判事件答弁書の提出 同 年 5月 6日付け:審判事件弁駁書の提出 同 年 6月 7日付け:審理事項通知書の送付 同 年 6月29日付け:被請求人による口頭審理陳述要領書の提出 同 年 7月19日付け:請求人による口頭審理陳述要領書の提出 同 年 8月 3日 :口頭審理 同 年11月22日付け:審決 (4)請求人は、令和4年(2022年)12月26日に、上記11月22日付けの審決を取り消す旨の訴えを知的財産高等裁判所に提起した(令和4年(行ケ)第10133号)。 (5)知的財産高等裁判所は、令和5年(2023年)9月6日に、上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。 (6)特許庁は、令和5年(2023年)12月1日付けで、請求人に対し、審尋を行い、請求人は、同年12月13日付けで、回答書及び甲第4号証の1から4及び甲第5号証の1及び2を提出した。 第2 請求人の主張の概要 請求人は、「登録第1652308号意匠の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする」と申し立て、その主張事実を立証するため、証拠方法として甲第1号証の1から甲第3号証の2までの書証を提出し、請求人が知的財産高等裁判所に提起した審決取消訴訟(令和4年(行ケ)第10133号)において、甲第4号証の1から甲第5号証の2までの書証を提出した。 1 意匠登録無効の理由の要点 本件登録意匠は、本件意匠の出願前に公知の先行意匠1(甲第1号証の1〜4の写真及び図面に表された意匠)に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により、無効とすべきである。 2 本件意匠登録を無効とすべき理由 本件登録意匠と先行意匠1(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は、両意匠とも「運転席用フロアマットと、助手席用フロアマットと、運転席と助手席の間のセンター用フロアマットと、二列目用フロアマットを有する自動車用フロアマット」に関するものであり、同一の物品である。 両意匠の形状等は、すべての点において共通しており、両者は細部にいたるまで酷似しており、実質的に同一と言える範疇にある。表裏両面の模様・質感まで同じである。 よって、本件登録意匠は、甲第1号証に記載の先行意匠1と類似するものである。 したがって、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、その意匠登録は同法第48条第1項第1号の規定に該当し、無効とすべきである。 3 証拠方法 (1)甲第1号証の1 株式会社ユーアイの商品カタログ「UI vehicle ORIGINAL PARTS CATALOG vol.5.0」の写し (2)甲第1号証の2 聖州企業股▲分▼有限公司の製品図面「HIACE WIDE 右駕専用踏▲執▼」の写し (3)甲第1号証の3 聖州企業股▲分▼有限公司の製品図面「TOYOTA−HIACE−S−GL−WIDE 右駕専用(脚)踏▲執▼ 後座1」の写し (4)甲第1号証の4 株式会社イレブンインターナショナルが「3D MAT」を検品した際に撮影した写真の写し (5)甲第2号証 株式会社ユーアイ作成の「確認書」 (6)甲第3号証の1 先行製品のうちフロント用マットの「製品別売上明細表」の写し (7)甲第3号証の2 先行製品のうちリア用マットの「製品別売上明細表」の写し (8)甲第4号証の1 ウェブアーカイブである「Wayback Machine」により2016年2月25日付けで保存・公開されている株式会社ユーアイのホームページの写し (9)甲第4号証の2 ウェブアーカイブである「Wayback Machine」により2016年3月4日付けで保存・公開されている株式会社ユーアイのホームページの写し (10)甲第4号証の3 ウェブアーカイブである「Wayback Machine」により2015年3月23日付けで保存・公開されている株式会社ユーアイのホームページの写し (11)甲第4号証の4 ウェブアーカイブである「Wayback Machine」により2015年3月23日付けで保存・公開されている株式会社ユーアイのホームページの写し (12)甲第5号証の1 2019年2月20日付け「みるみるランド」のウェブサイトの写し (13)甲第5号証の2 動画共有プラットフォームの「YouTube」により2019年2月18日付けで公開されている「みるみるランド」の動画サイトの写し 第3 被請求人の主張の概要 被請求人は、令和4年3月18日付けで審判事件答弁書を提出し、「登録第1652308号意匠の登録は有効である。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁し、その理由として以下のように主張するとともに、参考資料1から4を提出した。 1 答弁の理由 (1)甲第1号証の1、甲第1号証の2、甲第1号証の3、甲第1号証の4、甲第2号証、甲第3号証の1、甲第3号証の2は、信憑性及び/又は頒布性がなく、先行意匠1が本件意匠の出願前に公知であることの証拠として採用されがたい。 (2)本件登録意匠と先行意匠1は、少なくとも助手席用フロアマットの下辺の輪郭形状、及びフロアマットの表面外観の2点で本質的に相違するため、明らかに類似していない。 したがって、本件登録意匠は、甲第1号証の4に基づく先行意匠1に類似するものではなく、審判請求人が主張した理由によっては無効とされないものであることは明らかである。 以上により、本件登録意匠は、維持されるべきものである。 第4 令和4年11月22日付け審決について 令和4年11月22日付け審決では、甲第1号証の1から4については、公然知られたものとは認められないが、先行意匠1の形状等を甲第1号証の4に掲載された写真のものと認定し、本件登録意匠との類否判断を行い、請求人による本件審判の請求は、成り立たないと審決した。 (審決において、甲1の1意匠は形状等が表されておらず、甲1の2意匠及び甲1の3意匠は先行意匠1と同じ株式会社ユーアイの製品図面とはいえないため、株式会社ユーアイの製品の写真と認められる甲1の4意匠と対比すると記載されている。) 第5 当審の判断 1 本件登録意匠 本件登録意匠は、令和元年7月23日に意匠登録出願(意願2019−16436号)され、審査を経て令和2年1月17日に設定登録がなされ、同年2月3日に意匠公報が発行されたものであって、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「一組の自動車用フロアマット」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形状等」ともいう。)を願書及び願書に添付された図面に記載されたとおりとしたものであって、具体的には以下のとおりである(別紙第1参照)。 (1)本件登録意匠の意匠に係る物品 本件登録意匠の意匠に係る物品は、願書の意匠に係る物品の説明欄の記載によれば、運転席用、助手席用、運転席と助手席の間のセンター用、二列目用を一組として構成される「一組の自動車用フロアマット」である。 (2)本件登録意匠の形状等 本件登録意匠の形状等は、願書及び願書に添付された図面の記載によれば、以下のとおりである。 (基本的構成態様) ア 自動車の前方座席に用いる、浅い略横長長方形トレイ状の運転席用の自動車用フロアマット(以下「運転席用マット」という。)、浅い略横長長方形トレイ状の助手席用の自動車用フロアマット(以下「助手席用マット」という。)、及び正面視下側が波状に湾曲した略台形状のセンター用の自動車用フロアマット(以下「センター用マット」という。)、並びに後方座席に用いる、ごく浅い略横長逆台形トレイ状の二列目用の自動車用フロアマット(以下「二列目用マット」という。)から成る一組の自動車用フロアマットとしたものである。 (具体的態様) イ 運転席用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約6:8:1であって、上辺は、中央やや右寄りに、縦方向長さの約1/4の略V字状の切れ込みを設け、両側を略隅丸台形状の凸状部に形成し、左上隅は、左側が横方向に直線状の角張った入り隅状に形成し、右上隅は、丸みを帯びた角形の入り隅状に形成し、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した扁平な略への字状に形成し、右辺は縦方向に直線状に形成して、右下隅は外向きの円弧状で、右下隅手前から下辺に向けて内向きの浅い弧状となって、下辺の中程は横方向に直線状で、下辺左寄りから左辺にかけて左下隅は隅切り角状で角部は丸みを帯びている。 また、右辺部を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、平面視で左上隅部周辺が最も高く、上側より下側がやや低くなっている。 そして、マット内の態様については、正面視で、右辺寄りに、右辺部と平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設け、その左側中央に、凹溝で囲まれた、切り込み部に沿って、左上隅を入り隅状とした略長方形状部を配し、内側には縦方向に複数の略細幅長方形部を等間隔に設けており、その左下側には、小円形状の留め具部を一つ配し、マット部の左下隅にもう一つ配している。 ウ 助手席用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約9:11:1であって、上辺は左寄りにごく僅かな凹みがある横方向に略直線状とし、左上隅は隅丸角状に、左上隅から左辺にかけては内向きの浅い弧状に形成し、右上隅は、大きく切り欠いた入り隅状で、右下向きの斜辺から横方向に屈曲し、右に向けて緩やかな弧の波状に形成し、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転したごく扁平な略への字状に形成し、右辺は縦方向に直線状に形成して、左下隅は丸みを帯びた隅丸形状に、下辺は左下隅手前で内向きのごく浅い弧状となって、中程が横方向に直線状で、右下隅は丸みを帯びた斜辺の大きな略隅切り形状に形成している。 また、左辺部を除く外周の側壁部は、おおむね外方向へ傾いた傾斜面で、上辺側の側壁は左側面視で略くの字状に屈曲しており、上辺側がより高く、平面視で右側から左側に向かうにつれて低くなっている。 そして、マット内の態様については、正面視で、左寄りに左辺と平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設けている。 エ センター用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約4.5:8:1であって、上辺は、左端から約2/3にわたって、右側が略斜状で頂点が左寄りの略円弧状で、左から横方向長さの約3/5に、縦方向長さの約1/3の略U字状の切り欠き部を設け、左上隅は、略隅丸角状に形成し、右上隅は、略隅丸角状で、略U字状の切り欠き部より、右側を略縦長矩形片状に形成している。左右辺は両辺の上方を略鉛直方向におおむね平行として、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状に、右辺は左に長辺側が鉛直状になるように回転した略への字状に形成し、左右下隅は隅丸角状で、正面視で下辺は左端から略直線状で、横方向の右から約1/5が上方に向けて傾斜しており、外周に側壁部はなく略シート状であって、正面視で下方の約1/3が、底面視で左右側は上方向に浅い弧状に湾曲し、中央は下方向に浅い弧状となって、上方より下方に行くほど湾曲が大きく、下辺が波状にうねっている。 オ 二列目用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約7.5:27:1であって、全体は略横長の骨盤形状ともいうべき左右対称の態様で、左右上隅部は斜め上方に膨出した先端部分を斜状に切削し、その角部が丸みを帯びたような略隅丸角状であって、上辺は中程が緩やかに内向きに湾曲し、左辺部は右に短辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状で、右辺は左に短辺側が鉛直状になるように回転した略への字状であって、下辺は略横方向に直線状であるが左右両端寄りに隅丸三角形状の切り欠き部を形成し、左右下隅部は隅丸角状の横長の矩形状片を形成している。 また、下辺部を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、上辺側が最も高いが、正面視で、上辺中程は低く両側はなだらかに左右辺側に連なり、側面視で、下側に向かうにつれて低くなっている。 そして、マット内の態様については、正面視で、左右辺側は、辺に沿って、上方にいくにつれてなだらかになる太幅の凸状の隆起部を設け、さらに細幅の凸状畝を、左右辺及び下辺の縁部に沿って設けている。 カ 一組の自動車用フロアマットの全ては、全体に暗トーンが施され、表面全面には布目状の細かな凹凸が施されている。 2 請求人が主張する無効の理由 請求人が、審判請求書で主張する本件登録意匠の登録の無効理由は、以下のとおりである。 本件登録意匠は、本件意匠の出願前に公知の先行意匠1に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により、無効とすべきである。 3 先行意匠1 知的財産高等裁判所は、令和4年(行ケ)第10133号審決取消請求事件の判決において、特許庁の行った11月22日付けの審決が、甲第1号証の1〜4に表された意匠をまとめて先行意匠1の形状等として認定できないとし、甲第1号証の4のみから先行意匠1を認定した点には誤りがあり、甲第1号証の1〜4につき、これらを併せて先行製品の意匠を認定することができるものであると判示した。 したがって、先行意匠1については、甲第1号証の1〜4に表された各意匠に基づき、その形状等を以下認定する(別紙第2から第5参照)。 (1)先行意匠1の意匠に係る物品 先行意匠1の意匠に係る物品は、甲第1号証の1〜4の記載によれば、運転席用、助手席用及び運転席と助手席の間のセンター用並びに二列目用の「自動車用フロアマット」である。 (2)先行意匠1の形状等 先行意匠1の形状等は、甲第1号証の1〜4の記載によれば、具体的には以下のとおりである。 なお、先行意匠1の各図面を本件登録意匠の対応する各図面の向きに合わせて以下記載する。 (基本的構成態様) ア 自動車の前方座席に用いる、浅い略横長長方形トレイ状の運転席用マット、浅い略横長長方形トレイ状の助手席用マット、及び正面方向に湾曲した略台形状のセンター用マット、並びに後方座席に用いる、ごく浅い略横長逆台形トレイ状の二列目用マットから成る一組の自動車用フロアマットとしたものである。 (具体的態様) イ 運転席用マットについては、正面視(なお、以下、先行意匠1につき、本件登録意匠の各正面図と対比する形で正面を定めるものとする。)で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約3:4:1であって、上辺は、中央やや右寄りに、縦方向長さの約1/4の略V字状の切れ込みを設け、両側を略隅丸台形状の凸状部に形成し、左上隅は、左側が横方向に直線状の隅丸の入り隅状に形成し、右上隅は、丸みを帯びた角形の入り隅状に形成し、左辺は右に約90度回転した扁平な略への字状に形成し、右辺は縦方向に直線状に形成して、右下隅は隅丸状で、右下隅手前から下辺に向けて内向きの浅い弧状となって、下辺の中程は横方向に直線状で、下辺左寄りから左辺にかけて左下隅は隅切り角状で角部は丸みを帯びている。 また、右辺部を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、底面視で左上隅部周辺が最も高く、上辺側はその左上隅部から右に向かって段状に低く、その余の上辺に連なり、下辺側の側壁部は、上辺側より低く形成し、中程からほぼ右辺までは水平状に一定の高さになっている。 そして、マット内の態様については、正面視で、右辺寄りに、右辺部と平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設け、右辺沿いには「UI vehicle」と記した縦長長方形のロゴ部を設けている。その左側中央に、凹溝で囲まれた、切り込み部に沿って、左上隅を入り隅状とした略長方形状部を配し、内側には縦方向に複数の略細幅長方形部を等間隔に設けており、その左下側には、三重の小円形状の留め具部を一つ配し、マット部の左下隅寄りにもう一つ配しており、加えて、背面側下辺略中央に、小矩形状のタグを設けている。 ウ 助手席用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約4.5:5.5:1であって、上辺を左から約1/4に僅かに内向きの弧状部を設けた横方向に略直線状とし、左上隅は隅丸角状に、左上隅から左辺にかけては内向きの浅い弧状に形成し、右上隅は、大きく切り欠いた入り隅状で、右下向きの斜辺から横方向に屈曲し、右に向けて緩やかな弧の波状に形成し、左右辺は縦方向に直線状に形成して、左下隅は丸みを帯びた隅丸形状に、下辺は左下隅手前で内向きのごく浅い弧状が2つ連なって波状に形成し、その右側は、横方向に直線状で、右下隅は丸みを帯びた斜辺の大きな略隅切り形状に形成している。 また、左辺部を除く外周の側壁部は、おおむね外方向へ傾いた傾斜面で、底面視で上辺側が高く、下辺側の側壁部は、上辺側より低く形成し、右端から左辺まではほぼ水平状に一定の高さになっている。 そして、マット内の態様については、正面視で、左辺沿いには「UI vehicle」と記した縦長長方形のロゴ部を設け、左辺寄りに左辺と平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設けている。加えて、背面側下辺やや左寄りの部分に、小矩形状のタグを設けている。 エ センター用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約2.5:4:1であって、上辺は、左端から約2/3にわたって、右側が略斜状で頂点が左寄りの略円弧状で、左から横方向長さの約2/3に、縦方向長さの約2/9の略U字状の切り欠き部を設け、左上隅は、略隅丸角状に形成し、右上隅は、略隅丸角状で、略U字状の切り欠き部より、右側を略縦長矩形片状に形成している。左右辺は両辺の上方を略鉛直方向におおむね平行として、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状に、右辺は左に長辺側が鉛直状になるように回転した略への字状に形成し、左右下隅は隅丸角状で、正面視で下辺は左端から略直線状で、横方向の右から約2/13が上方に向けて傾斜しており、外周に側壁部はなく略シート状であって、底面視で、正面側に向けて、中程が略平坦なアーチ状に湾曲している。また、背面側下辺略中央に、小矩形状のタグを設けている。 オ 二列目用マットについては、正面視で全体の縦横及び奥行きの長さ比は約7.5:28.5:1であって、全体は略横長の骨盤形状ともいうべき左右対称の態様で、左右上隅部は斜め上方に膨出した先端部分を斜状に切削し、その角部が丸みを帯びたような略隅丸角状であって、上辺は中程が緩やかに内向きに湾曲し、左辺部は右に短辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状で、右辺は左に短辺側が鉛直状になるように回転した略への字状であって、下辺は略横方向に直線状であるが左右両端寄りに隅丸三角形状の切り欠き部を形成し、左右下隅部は隅丸角状の横長の矩形状片を形成している。 また、下辺を除く外周の側壁部は、外方向へ傾いた傾斜面で、上辺側が最も高いが、正面視で、上辺中程は低く両側はなだらかに左右辺側に連なり、側面視で、下側に向かうにつれて低くなっている。 そして、マット内の態様については、正面視で、上辺沿い中央には「UI vehicle」と記した横長長方形のロゴ部を設け、左右辺側は、辺に沿って、上方にいくにつれてなだらかになる太幅の凸状の隆起部を設け、さらに細幅の凸状畝を、左右辺及び下辺の縁部に沿って設けている。加えて、背面側下辺略中央に、小矩形状のタグを設けている。 カ 一組の自動車用フロアマットの全ては、全体に暗トーンが施され、表面全面には細かな凹凸が施されている。 4 無効理由の検討 請求人が主張している本件無効審判請求の無効理由は、本件登録意匠は、先行意匠1と類似する意匠であるから、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないというものである。 そこで、請求人及び被請求人の主張を踏まえつつ、本件登録意匠と先行意匠1(以下「両意匠」という。)が類似するか否かを以下判断する。 (1)両意匠の対比 ア 意匠に係る物品の対比 本件登録意匠も先行意匠1も、運転席用、助手席用及び運転席と助手席の間のセンター用並びに二列目用の自動車用フロアマットからなるものであるから、両意匠の意匠に係る物品は、実質的に同一である。 イ 形状等の対比 両意匠の形状等を対比すると、主に以下の共通点及び相違点が認められる。 (ア)形状等の共通点 (基本的構成態様)について (α1)両意匠は、マット全体の構成を、自動車の前方座席に用いる、浅い略横長長方形トレイ状の運転席用マット、浅い略横長長方形トレイ状の助手席用マット、及び湾曲した略台形状のセンター用マット並びに、後方座席に用いる、ごく浅い略横長逆台形トレイ状の二列目用マットから成る一組の自動車用フロアマットとした点が共通する。 (具体的態様)について (α2−1)両意匠は、運転席用マットの形状等が、上辺は、中央やや右寄りに、縦方向長さの約1/4の略V字状の切れ込みを設け、両側を略隅丸台形状の凸状部に形成し、右上隅は、丸みを帯びた角形の入り隅状に形成し、右辺は縦方向に直線状に形成し、右下隅は手前から下辺に向けて内向きの浅い弧状となって、下辺の中程は横方向に直線状で、下辺左寄りから左辺にかけて左下隅は隅切り角状で角部は丸みを帯びている点が共通する。 (α2−2)両意匠は、運転席用マットの右辺部を除く外周の側壁部の形状等が、外方向へ傾いた傾斜面で、平面視で左上隅部周辺が最も高くなっている点が共通する。 (α2−3)両意匠は、運転席用マットのマット内の態様が、右辺寄りに、右辺部と平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設け、その左側中央に、凹溝で囲まれた、切り込み部に沿って、左上隅を入り隅状とした略長方形状部を配し、内側には縦方向に複数の略細幅長方形部を等間隔に設け、その左下側には、小円形状の留め具部を一つ配し、マット部の左下隅にもう一つ配している点が共通する。 (α3−1)両意匠は、助手席用マットの形状等が、左上隅は隅丸角状に、左上隅から左辺にかけては内向きの浅い弧状に形成し、右上隅は、大きく切り欠いた入り隅状で、右下向きの斜辺から横方向に屈曲し、右に向けて緩やかな弧の波状に形成し、右辺は縦方向に直線状に形成し、左下隅は丸みを帯びた隅丸形状に形成し、右下隅は丸みを帯びた斜辺の大きな略隅切り形状に形成し、左辺部を除く外周の側壁部が、おおむね外方向へ傾いた傾斜面としている点が共通する。 (α3−2)両意匠は、助手席用マットのマット内の態様が、正面視で、左寄りに左辺と平行に、縦方向に直線状の凸状畝を設けている点が共通する。 (α4)両意匠は、センター用マットの形状等が、上辺は、左端から約2/3にわたって、右側が略斜状で頂点が左寄りの略円弧状で、左上隅は、略隅丸角状に形成し、右上隅は、略隅丸角状に形成し、略U字状の切り欠き部より、右側を略縦長矩形片状に形成し、左右辺は両辺の上方を略鉛直方向におおむね平行として、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状に、右辺は左に長辺側が鉛直状になるように回転した略への字状に形成し、左右下隅は隅丸角状で、正面視で下辺は左端から略直線状とし、外周に側壁部はなく略シート状である点が共通する。 (α5−1)両意匠は、二列目用マットの形状等を、全体は略横長の骨盤形状ともいうべき左右対称の態様で、左右上隅部は斜め上方に膨出した先端部分を斜状に切削し、その角部が丸みを帯びたような略隅丸角状であって、上辺は中程が緩やかに内向きに湾曲し、左辺部は右に短辺側が鉛直状になるように回転した略逆への字状で、右辺は左に短辺側が鉛直状になるように回転した略への字状であって、下辺は略横方向に直線状であるが左右両端寄りに隅丸三角形状の切り欠き部を形成し、左右下隅部は隅丸角状の横長の矩形状片を形成している点が共通する。 (α5−2)両意匠は、二列目用マットの下辺部を除く外周の側壁部が、外方向へ傾いた傾斜面で、上辺側が最も高いが、正面視で、上辺中程は低く両側はなだらかに左右辺側に連なり、側面視で、下側に向かうにつれて低くなっている点が共通する。 (α5−3)両意匠は、二列目用マットのマット内の態様が、左右辺側は、辺に沿って、上方にいくにつれてなだらかになる太幅の凸状の隆起部を設け、さらに細幅の凸状畝を、左右辺及び下辺の縁部に沿って設けている点が共通する。 (α6)両意匠は、一組の自動車用フロアマットの全てにおいて、全体に暗トーンが施され、表面全面には細かな凹凸が施されている点が共通する。 (イ)形状等の相違点 (具体的態様)について (β1−1)運転席用マットについて、本件登録意匠は、正面視における全体の縦横及び奥行きの長さ比が、約6:8:1であるのに対し、先行意匠1は、正面視における全体の縦横及び奥行きの長さ比が、約3:4:1である点で、両意匠は相違する。 (β1−2)運転席用マットについて、本件登録意匠は、左上隅を左側が横方向に直線状の角張った入り隅状に形成し、左辺は右に長辺側が鉛直状になるように回転した扁平な略への字状に形成し、右下隅を外向きの円弧状に形成しているのに対し、先行意匠1は、左上隅を左側が横方向に直線状の隅丸の入り隅状に形成し、左辺は右に約90度回転した扁平な略への字状に形成し、右下隅を隅丸状に形成している点で、両意匠は相違する。 (β1−3)運転席用マットについて、本件登録意匠は、右辺部を除く外周の側壁部が、上側より下側がやや低くなっているのに対し、先行意匠1は、右辺部を除く外周の側壁部が、上辺側はその左上隅部から右に向かって段状に低く、その余の上辺に連なり、下辺側の側壁部は、上辺側より低く形成し、中程からほぼ右辺までは水平状に一定の高さになっている点で、両意匠は相違する。 (β1−4)運転席用マットについて、本件登録意匠は、マット内にロゴ部を設けず、留め具部の形状を小円形状とし、背面側にもタグを設けていないのに対し、先行意匠1は、マット内の右辺沿いに、「UI vehicle」と記した縦長長方形のロゴ部を設け、留め具部の形状を三重の小円形状とし、背面側下辺略中央に、小矩形状のタグを設けている点で、両意匠は相違する。 (β2−1)助手席用マットについて、本件登録意匠は、正面視における全体の縦横及び奥行きの長さ比が、約9:11:1であるのに対し、先行意匠1は、正面視における全体の縦横及び奥行きの長さ比が、約4.5:5.5:1である点で、両意匠は相違する。 (β2−2)助手席用マットについて、本件登録意匠は、上辺を左寄りにごく僅かな凹みがある横方向に略直線状とし、左辺を右に長辺側が鉛直状になるように回転したごく扁平な略への字状に形成し、下辺を左下隅手前で内向きのごく浅い弧状となって、中程が横方向に直線状に形成しているのに対し、先行意匠1は、上辺を左から約1/4に僅かに内向きの弧状部を設けた横方向に略直線状とし、左辺を縦方向に直線状に形成し、下辺を左下隅手前で内向きのごく浅い弧状が2つ連なって波状に形成し、その右側は、横方向に直線状に形成している点で、両意匠は相違する。 (β2−3)助手席用マットについて、本件登録意匠は、左辺部を除く外周の側壁部が、上辺側の側壁部を左側面視で略くの字状に屈曲し、上辺側がより高く、平面視で右側から左側に向かうにつれて低くなっているのに対し、先行意匠1は、左辺部を除く外周の側壁部が、底面視で上辺側が高く、下辺側の側壁部は上辺側より低く形成し、右端から左辺まではほぼ水平状に一定の高さになっている点で、両意匠は相違する。 (β2−4)助手席用マットについて、本件登録意匠は、マット内にロゴ部を設けず、背面側にもタグを設けていないのに対し、先行意匠1は、マット内の左辺沿いに、「UI vehicle」と記した縦長長方形のロゴ部を設け、背面側下辺やや左寄りの部分に、小矩形状のタグを設けている点で、両意匠は相違する。 (β3−1)センター用マットについて、本件登録意匠は、正面視における全体の縦横及び奥行きの長さ比が、約4.5:8:1であるのに対し、先行意匠1は、正面視における全体の縦横及び奥行きの長さ比が、約2.5:4:1である点で、両意匠は相違する。 (β3−2)センター用マットについて、本件登録意匠は、上辺の左から横方向長さの約3/5の位置に縦方向長さの約1/3の略U字状の切り欠き部を設け、下辺の横方向の右から約1/5が上方に向けて傾斜し、正面視で下方の約1/3が底面視で左右側は上方向に浅い弧状に湾曲し、中央は下方向に浅い弧状となって、上方より下方に行くほど湾曲が大きく、下辺が波状にうねっているのに対し、先行意匠1は、上辺の左から横方向長さの約2/3に、縦方向長さの約2/9の略U字状の切り欠き部を設け、下辺の横方向の右から約2/13が上方に向けて傾斜し、底面視で、正面側に向けて、中程が略平坦なアーチ状に湾曲している点で、両意匠は相違する。 (β3−3)センター用マットについて、本件登録意匠は、マットの背面側にタグを設けていないのに対し、先行意匠1は、マットの背面側下辺略中央に、小矩形状のタグを設けている点で、両意匠は相違する。 (β4−1)二列目用マットについて、本件登録意匠は、正面視における全体の縦横及び奥行きの長さ比が約7.5:27:1であるのに対し、先行意匠1は、正面視における全体の縦横及び奥行きの長さ比が約7.5:28.5:1である点で、両意匠は相違する。 (β4−2)二列目用マットについて、本件登録意匠は、マット内にはロゴ部を設けず、背面側にもタグを設けていないのに対し、先行意匠1は、マット内の上辺沿い中央に、「UI vehicle」と記した横長長方形のロゴ部を設け、背面側下辺略中央に、小矩形状のタグを設けている点で、両意匠は相違する。 (β5)一組の自動車用フロアマットの全てについて、本件登録意匠は、表面全面に布目状の細かな凹凸が施されているのに対して、先行意匠1は、表面全面に細かな凹凸が施されている点で、両意匠は相違する。 (2)両意匠の類否判断 ア 意匠に係る物品の類否判断 両意匠の意匠に係る物品は、同一である。 イ 形状等の類否判断 両意匠の形状等については、以下のとおり評価する。 (ア)共通点の評価 共通点(α1)の、マット全体の構成の共通点については、自動車用フロアマットの構成としてごく普通のものであるから、共通点(α1)が、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。 共通点(α2−1)ないし(α2−3)の、運転席用マットの具体的態様の共通点については、運転席側の態様は需要者も特に注目するところであり、上辺の中央やや右寄りに略V字状の切れ込みを設けて、両側を略隅丸台形状の凸状部に形成した点、各隅部及び外周の側壁部の形状、マット内に右辺寄りに縦方向に直線状の凸状畝を設けたほか、その左側中央に凹溝で囲まれた略長方形状部を配してその内側に縦方向に複数の略細幅長方形部を等間隔に設け、左下隅寄りに二つの小円形状の留め具部を配している等の両意匠の形状等の共通性は、需要者に全体の美感が共通するとの印象を与えるから、共通点(α2−1)ないし(α2−3)が両意匠の類否判断に与える影響は大きい。 共通点(α3−1)及び(α3−2)の、助手席用マットの具体的態様の共通点についても、右上隅を大きく切り欠いた入り隅状とした等の各隅部の形状、外周の側壁部の形状、マット内には左辺寄りに縦方向に直線状の凸状畝を設けた点等の両意匠の形状等の共通性は、需要者に全体の美感が共通するとの印象を与えるから、共通点(α3−1)及び(α3−2)が両意匠の類否判断に与える影響は大きい。 共通点(α4)の、センター用マットの具体的態様の共通点についても、上辺の右寄りの部分に略U字状の切り欠き部を設けた点や各隅部の形状、外周に側壁部はなく略シート状である点等の両意匠の形状等の共通性は、需要者に全体の美感が共通するとの印象を与えるから、共通点(α4)が両意匠の類否判断に与える影響は大きい。 共通点(α5−1)ないし(α5−3)の、二列目用マットの具体的態様の共通点についても、全体が略横長の骨盤形状ともいうべき左右対称の態様であって、上下左右の辺の形状、外周の側壁部の形状、マット内の左右辺側には辺に沿って凸状の隆起部を設けている点等の両意匠の形状等の共通性は、需要者に全体の美感が共通するとの印象を与えるから、共通点(α5−1)ないし(α5−3)が両意匠の類否判断に与える影響は大きい。 共通点(α6)の、いずれのマットも全体に暗トーンが施され、表面全面には細かな凹凸が施されている点については、自動車用フロアマットにおいては、ごく普通の態様であるから、この共通点(α6)が両意匠の類否判断に与える影響は小さいものである。 そうすると、共通点(α2−1)ないし(α2−3)、共通点(α3−1)及び(α3−2)、共通点(α4)、並びに(α5−1)ないし(α5−3)の両意匠の類否判断に与える影響は大きなものであるから、共通点全体が相俟って生ずる効果を考慮すれば、上記共通点が意匠全体の美感に与える影響は大きなものである。 (イ)相違点の評価 相違点(β1−1)、相違点(β2−1)、相違点(β3−1)及び相違点(β4−1)の、各マットの縦横奥行きの長さ比の相違については、主として平面視及び側面視した際のフロアマットの厚みの相違に由来するものとみられるが、この点は、自動車フロアマットとして装着した後には、特段美感への影響を与えるものではないから、上記相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。 相違点(β1−2)及び相違点(β2−2)の、各マットを正面視した際の辺の形状等(直線状であるか僅かな斜線状であるか、傾斜の角度等)の相違については、全体的観察を中心に、これに部分的観察を加えて、総合的な観察に基づいてされる意匠の類似判断においては、細部の形状等の具体的態様のみを重視することはできないところ、細部の部分的な相違にとどまり、特段美感への影響を与えるものではないから、上記相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。 相違点(β1−3)及び相違点(β2−3)の、運転席用マット及び助手席用マットにおける側壁部の具体的な形状の相違については、各マットを自動車フロアマットとして装着した後には、その存在は特に目立つものではなく、意匠全体としてみた場合、特段美感への影響を与えるものではないから、上記相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。 相違点(β1−4)、相違点(β2−4)、相違点(β3−3)及び相違点(β4−2)の、各マットにおけるロゴ部やタグの有無の相違については、細部の部分的相違にとどまるものであって、特段美感への影響を与えるものではないから、上記相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。 相違点(β3−2)の、センター用マットの具体的な形状の相違については、運転席用及び助手席用マットに挟まれて装着されるセンター用マットは、装着後には特に目立つものではないことを踏まえれば、湾曲の形状や部分的な形状の相違は、自動車フロアマットとして装着した後には、特段美感への影響を与えるものとは認められないから、この相違点(β3−2)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。 相違点(β5)の相違についても、細部の部分的な相違にすぎず、特段美感への影響を与えるものではないから、この相違点(β5)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。 そうすると、相違点(β1−1)ないし相違点(β5)が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいものであって、これらの相違点が及ぼす影響を総合したとしても、両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものである。 したがって、両意匠の形状等の類否判断に際して、相違点が及ぼす影響は、共通点が意匠全体の美感に与える大きな影響を覆すには至らず、全体の美感が共通するとの印象を需要者に与えるものであるから、両意匠の形状等は類似するものである。 5 小括 上記のとおり、本件登録意匠と先行意匠1は、意匠に係る物品が同一であり、その形状等についても類似するものであるから、本件登録意匠と先行意匠1は類似する。よって、先行意匠1と類似する本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当し、同条同項柱書の規定に違反して意匠登録を受けたものである。 第6 むすび 以上のとおりであって、本件登録意匠は、先行意匠1と類似する意匠であって、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当し、同条同項柱書の規定に違反して意匠登録を受けたものと認められるから、登録第1652308号の意匠登録は、無効にすべきものである。 審判に関する費用については、意匠法第52条で準用する特許法第169条第2項でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
別掲 |
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
審理終結日 | 2024-01-04 |
結審通知日 | 2024-01-09 |
審決日 | 2024-02-08 |
出願番号 | 2019016436 |
審決分類 |
D
1
113・
113-
Z
(C1)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
前畑 さおり |
特許庁審判官 |
江塚 尚弘 吉田 英生 |
登録日 | 2020-01-17 |
登録番号 | 1652308 |
代理人 | 大田 英司 |
代理人 | 風早 信昭 |
代理人 | 永田 元昭 |
代理人 | 永田 良昭 |
代理人 | 浅野 典子 |
代理人 | 久世 勝之 |