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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 C4
管理番号 1409217 
総通号数 28 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-03-27 
確定日 2024-03-13 
意匠に係る物品 Elastic therapeutic adhesive tape 
事件の表示 意願2020−502547「Elastic therapeutic adhesive tape」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和2年(2020年)6月11日の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「Elastic therapeutic adhesive tape」(参考訳:「伸縮性治療用粘着テープ」)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は、令和5年(2023年)10月11日付けで拒絶理由通知書を通知し、本願の意匠は、意匠登録第1733751号の意匠(意願2020−502548の意匠)に類似するから、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法9条1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。
なお、意匠登録第1733751号の意匠の意匠権者は、本願の意匠登録出願人と同一の者である。

これに対し、審判請求人は、令和6年(2024年)1月15日に手続補正書を提出し、本願の願書に「本意匠の表示」の欄を追加し、本意匠の登録番号として意匠登録第1733751号を記載する補正を行った。

この結果、上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決日 2024-02-27 
出願番号 2020502547 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (C4)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 内藤 弘樹
吉田 英生
登録日 2024-03-28 
登録番号 1767623 
代理人 阿部 達彦 
代理人 行田 朋弘 
代理人 小暮 理恵子 

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