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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 N3
管理番号 1409226 
総通号数 28 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-09-26 
確定日 2024-04-02 
意匠に係る物品 バーチャルアシスタント装置操作用画像 
事件の表示 意願2022− 5826「バーチャルアシスタント装置操作用画像」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、画像の部分について意匠登録を受けようとする令和4年(2022年)3月22日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の【意匠に係る物品】の欄の記載を「バーチャルアシスタント装置操作用画像」とし、その画像を、願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。

原審は、令和4年(2022年)12月28日付けで、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、として拒絶理由を通知し、これに対し出願人は、令和5年(2023年)2月2日に意見書を提出したが、原審は、同年6月29日付けで拒絶の査定を行った。

この査定に対して審判請求人は、令和5年(2023年)9月26日に審判請求書を提出するとともに、同日に手続補正書を提出し、【意匠の説明】を変更する補正を行い、その後、令和6年(2024年)1月24日付けの審尋に対して、同年2月16日に回答書を提出するとともに、同日に手続補正書を提出し、【意匠の説明】及び図面の【画像図】を変更する補正を行った。

この【意匠の説明】及び図面の【画像図】を変更する補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、この補正により、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消しているから、この理由によって本願を拒絶することはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-03-19 
出願番号 2022005826 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (N3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 渡邉 久美
吉田 英生
登録日 2024-04-10 
登録番号 1768548 
代理人 弁理士法人グランダム特許事務所 

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