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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H2
管理番号 1411382 
総通号数 30 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-11-13 
確定日 2024-05-28 
意匠に係る物品 Power supply unit, universal 
事件の表示 意願2022−501776「Power supply unit, universal」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和4年(2022年)5月11日(パリ条約による優先権主張2022年2月22日(CN)中国国家知識産権局)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、出願当初の意匠に係る物品を「Power supply unit, universal(参考訳:「電源供給器」)」とし、その形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。

原審は、令和5年(2023年)2月1日付けで、本願の意匠は、意匠登録第1735840号の意匠に類似すると認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないとして拒絶の理由を通知し、同年10月18日付けで拒絶査定を行った。

これに対して、審判請求人は、同年11月13日に審判請求書を提出すると共に、本願の願書の本意匠の表示の欄を追加する手続補正書を提出し、本願を、意匠登録第1735840号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。

この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-05-14 
出願番号 2022501776 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H2)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 山永 滋
富永 亘
登録日 2024-06-12 
登録番号 1773609 
代理人 TRY国際弁理士法人 

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