• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 C4
管理番号 1411386 
総通号数 30 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-12-04 
確定日 2024-05-21 
意匠に係る物品 体液吸収用当て材 
事件の表示 意願2022−27719「体液吸収用当て材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和4年12月23日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して、審判請求人は、令和5年12月4日に審判請求書を提出すると共に、手続補正書の提出によって、本願願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。

この結果、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したことになるから、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-05-08 
出願番号 2022027719 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (C4)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 北代 真一
特許庁審判官 渡邉 久美
清野 貴雄
登録日 2024-05-27 
登録番号 1772051 
代理人 杉村 憲司 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 村松 由布子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ