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審決分類 審判 無効  2項容易に創作 無効とする L5
審判 無効  1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効とする L5
審判 無効  意9条先願 無効とする L5
管理番号 1020909 
審判番号 審判1998-35009
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 無効の審決 
審判請求日 1998-01-09 
確定日 2000-05-17 
意匠に係る物品 床下通風口 
事件の表示 上記当事者間の登録第0980431号「床下通風口」の意匠登録無効審判事件についてされた平成11年 4月19日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成11(行ケ)年第0168号平成11年11月 9日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 登録第0980431号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1.本件登録意匠
本件登録意匠は、意匠登録原簿及び出願書類の記載によれば、平成7年9月12日の意匠登録出願に係り、平成9年2月10日に設定登録された登録第980431号の意匠であって、意匠に係る物品を「床下通風口」としたものである。
2.経緯
請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として甲第1号証乃至同第14号証を提出し、無効理由として、(1)甲第1号証又は甲第9号証又は甲第5号証又は甲第12号証に示した意匠に類似する意匠であるから、意匠法3条1項3号に該当する意匠である。(2)本件登録意匠は、甲第2号証に示した意匠に類似する意匠であるから、同法9条1項に該当する意匠である。(3)本件登録意匠は、甲第9号証及び甲第5号証に示した意匠から容易に創作することができる意匠であるから、同法3条2項に該当する意匠である。として、平成10年1月9日に審判の請求をしたが、平成11年4月19日に審判の請求は成り立たない旨の審決がなされた。
これに対し、請求人は、平成11年6月10日東京高等裁判所に出訴したところ、同裁判所は、平成11年10月26日に原審決を取り消す旨の判決を言渡し、その審決取消の判決が確定したものである。
3.当審の判断
上記判決は、行政事件訴訟法第33条第1項及び同条第3項の規定により、当審を拘束するものであるから、上記判決主文及び同理由に基づき、本件登録意匠は、意匠法第3条第2項に該当するものであり、その余の審決取消事由について判断するまでもなく、同法第48条第1項第1号に該当し、同条同項柱書きの規定によりその登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-03-10 
結審通知日 1999-03-23 
審決日 1999-04-19 
出願番号 意願平7-26665 
審決分類 D 1 11・ 121- Z (L5)
D 1 11・ 113- Z (L5)
D 1 11・ 4- Z (L5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 水野 みな子 
特許庁審判長 足立 光夫
特許庁審判官 鍋田 和宣
内野 雅子
登録日 1997-02-10 
登録番号 意匠登録第980431号(D980431) 
代理人 川尻 明 
代理人 牛木 理一 
代理人 澤野 勝文 

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