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審決分類 審判 無効   審決却下 K2
管理番号 1062988 
審判番号 無効2002-35143
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-04-12 
確定日 2002-07-19 
意匠に係る物品 釣り針 
事件の表示 上記当事者間の登録第0916901号「釣り針」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、意匠登録の無効の審判であるから、審判を請求するときは、意匠法第52条で準用する特許法第131条第1項の規定によって、請求の趣旨及びその理由を記載した請求書を提出しなければならず、また、意匠法第52条で準用する特許法第131条第2項の規定により、提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならないところ、本件審判の請求は、当該請求書の請求の理由の欄に「詳細な理由は追って補充します。」と記載したものであって、請求の理由が具体的に記載されていないものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、意匠法第52条で準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-05-22 
結審通知日 2002-05-27 
審決日 2002-06-07 
出願番号 意願平5-2972 
審決分類 D 1 11・ - X (K2)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 橘 崇生 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 藤木 和雄
秋間 哲子
登録日 1994-10-25 
登録番号 意匠登録第916901号(D916901) 
代理人 安倍 逸郎 

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