ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
関連判例 | 関連判例(事件番号 平成 16年 (行ケ) 321号 審決取消等請求事件 )を見る 関連判例(事件番号 平成 14年 (行ケ) 220号 審決取消請求事件 )を見る 関連判例(事件番号 平成 12年 (行ケ) 357号 審決取消請求事件 )を見る 関連判例(事件番号 平成 18年 (行ケ) 10397号 審決取消請求事件 )を見る |
---|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 無効 1項1号公知(類似も含む) 無効とする L2 審判 無効 2項容易に創作 無効とする L2 |
---|---|
管理番号 | 1071984 |
審判番号 | 無効2000-35055 |
総通号数 | 39 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2003-03-28 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2000-01-19 |
確定日 | 2003-02-04 |
意匠に係る物品 | 側溝用ブロック |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1037733号「側溝用ブロック」の意匠登録無効審判事件について平成12年8月8日にした審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成12年(行ケ)第357号 平成13年3月26日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第1037733号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
1.本件登録意匠 本件登録意匠は、意匠登録原簿及び出願書類の記載によれば、平成6年9月5日の意匠登録出願に係り、平成11年2月26日に登録第1037733号として意匠権の設定の登録がなされたものであって、意匠に係る物品を「側溝用ブロック」とし、その形態を別紙に示すとおりとするものである。 2.経緯 (1)請求人は、平成12年1月19日付で登録第1037733号の意匠登録を無効にすることについて審判を請求した。その理由として要旨以下のとおり主張し、証拠として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。 (イ)本件登録意匠は、出願前に日本国内において広く知られた形状である甲第1号証ないし甲第4号証に記載された形状に基づいて、当業者であれば容易に創作することができるものであり、意匠法第3条第2項に該当する。 (ロ)本件登録意匠は、出願前に日本国内において公然知られ、刊行物に記載された甲第9号証意匠と同一物品であり、その形状も同一又は極めて近似であることから、本件登録意匠と甲第9号証意匠は、同一又は類似の意匠であり、意匠法第3条第1項に該当する。 (2)同請求を審理した上、平成12年8月8日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。 (3)これに対し、請求人は、平成12年9月25日、東京高等裁判所に審決に対する訴えを提起した(平成12年(行ケ)第357号審決取消請求事件)。同裁判所は、平成13年3月26日に審決を取り消す旨の判決を言い渡した。この判決に対し、最高裁判所に上告受理の申立てがあったが、受理しない旨の決定がなされ、審決取消の判決が確定したので、さらに審理を行うこととなったものである。 3.審決取消の判決理由の要点 (1)「側溝用ブロック」と「排水桝」とは、意匠に係る物品分野を同じくするというべきである。 (2)側溝用ブロックと排水桝とは、いずれも本体が地面に埋設され、上面の開口部が蓋で覆われるという基本的な構成を共通にするものであるから、蓋受部の機能及び使用態様もほぼ共通するということができる。また、側溝用ブロックも排水桝も、ともにコンクリートが用いられることが多いことは公知の事実である。加えて、一般に、切り欠き部を直角状にすることなく、弧状面とする構成自体、意匠の構成としてごくありふれたものというべきである。 (3)本件意匠の登録出願前に、排水桝の蓋受部を「し」の字状に切り欠いて弧状面を呈する構成は、側溝用ブロックの分野における当業者において広く知られた形状であったというべきであり、かつ、この形状に基づき、側溝用ブロックの蓋受部を弧状面として本件意匠の創作をすることは、当業者にとって容易であったというべきである。したがって、甲第1号証記載の意匠に基づく容易創作性を否定した審決の判断は誤りというべきである。 4.当審の判断 (1)上記の東京高等裁判所(平成12年(行ケ)第357号審決取消請求事件)の判決は、行政事件訴訟法第33条第1項の規定により、当審を拘束するものである。 (2)上記の判決主文及び判決理由によれば、本件登録意匠は、他の事由を検討するまでもなく、意匠法第3条第2項の規定に該当するものであるから、同法第48条第1項第1号に該当するものである。したがって、同法第48条第1項の規定により、その意匠登録を無効とすべきものとする。 なお、申立人(原文男)が、平成14年1月21日付で上申書(直訴陳述書)を提出して、経緯等について詳しく述べ、また、被請求人代理人は、平成14年2月27日付で上申書を提出しているが、これらを斟酌しても、判断を左右するには至らない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審理終結日 | 2000-07-11 |
結審通知日 | 2000-07-25 |
審決日 | 2000-08-08 |
出願番号 | 意願平6-26962 |
審決分類 |
D
1
11・
121-
Z
(L2)
D 1 11・ 111- Z (L2) |
最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
足立 光夫 |
特許庁審判官 |
藤木 和雄 藤 正明 |
登録日 | 1999-02-26 |
登録番号 | 意匠登録第1037733号(D1037733) |
代理人 | 谷口 直也 |
代理人 | 前田 勘次 |
代理人 | 小島 清路 |