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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 D5 |
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管理番号 | 1091598 |
審判番号 | 不服2002-24641 |
総通号数 | 51 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-03-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-12-20 |
確定日 | 2004-01-07 |
意匠に係る物品 | レンジフード、加熱機付き流し台 |
事件の表示 | 意願2001- 37542「レンジフード、加熱機付き流し台」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成13年12月20日の出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「レンジフード、加熱機付き流し台」とし、形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。(別紙参照) すなわち、その形態について、レンジフード、加熱機付き流し台全体は、正面視L字状に、略横長直方体の流し台の左端背面寄り上方にレンジフード部を透光性を有する方形板状の連結板を介して連結した態様としたものであり、意匠登録を受けようとする部分は、当該連結板部分である。 2.経緯 これに対し、原審において通知した拒絶理由は、「本出願前広く知られた方形状板体型を部分意匠の形状とした容易な創作であると判断されます。」として、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものである。 この拒絶理由に対して、出願人(請求人)は、意見書を提出し、部分意匠が意匠法第3条第2項の規定に該当するか否かの判断は、「「意匠登録を受けようとする部分」を当該物品全体の形態の中において、その位置、その大きさ、その範囲とすることが、当業者にとってありふれた手法であるか否かを判断することにより行なわなければならない」が、「特に本拒絶理由では、これらについては何ら記載が無く」、これらについて証拠を示すべきであり、「提示できないとするならば本願は創作容易には該当しないものであると判断されるべきである。」旨主張したが、その後、原審は、「素材の選択ができ、位置、大きさ、範囲も選択できる意匠を認識できる人間が方形状板体型に沿った部分意匠を創作することに困難性を見出すことはでき」ず意見書の主張は採用できないとして、上記拒絶理由により、拒絶の査定をした。 これを不服として、請求人は、審判を請求し、意見書とほぼ同旨の請求の理由を述べ、本願意匠は、登録されるべきであると主張した。 3.当審の判断 そこで、本願意匠の創作の容易性について検討する。 本願意匠の連結板部分の形態について、方形板状自体は極ありふれた形状であり、また、この種意匠の分野において、流し台上方に方形板状の連結板を介してレンジフード部を連結することも、例示するまでもなく、ありふれた手法によるものであるといえるものの、連結板部分をさらに、透光性を有する態様とした点は、従来意匠には見られない中にあって、レンジフード、加熱機付き流し台の意匠全体の美感に及ぼす顕著な視覚上の効果を考慮して透光性を有する素材を当該部分に採用したものであり、単なる素材の選択を超えて創意工夫の結果表すに至った態様であることから、本願意匠は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に意匠の創作をすることができたものということはできない。 4.むすび したがって、本願意匠は、意匠法第3条2項に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消を免れ得ない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2003-12-04 |
出願番号 | 意願2001-37542(D2001-37542) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(D5)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高野 善民 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
伊藤 晴子 渡邊 久美 |
登録日 | 2004-02-20 |
登録番号 | 意匠登録第1201206号(D1201206) |
代理人 | 渡邉 知子 |
代理人 | 日高 一樹 |