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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 D5 |
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管理番号 | 1093267 |
審判番号 | 不服2002-10842 |
総通号数 | 52 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-06-14 |
確定日 | 2004-01-26 |
意匠に係る物品 | キッチン台 |
事件の表示 | 意願2001- 17994「キッチン台」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成13年6月20日の出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「キッチン台」とし、形態を願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりとしたものである。(別紙参照) すなわち、意匠登録を受けようとする部分は、略横長直方体状のキッチン台の三方に巡らした囲い板部分であり、その形態は、長方形状の前面板と略正方形状との左右側面板の長さ比率が2:1のコの字状にキッチン台面よりやや高く形成し、その接合辺角部は丸みをつけ、点状のごく小さい円孔複数を各板面中央部に疎く等間隔で横3列に配した態様である。 2.経緯 これに対し、原審において通知した拒絶理由は、意匠登録第727059号机上用衝立に見られる形状(引用意匠1)に1993年9月14日に工業所有権総合資料館が受け入れた1993年8月31日に世界知的所有権機関国際事務局が発行した国際事務局意匠公報6巻3146頁に掲載されたテーブルのパネルに関する意匠(引用意匠2)に見られるように多数の小円孔を整然と配置した容易な創作であるとして、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものである。 この拒絶理由に対して、出願人は、意見書を提出し、引用意匠1は物品性及び形態性の両面から、本願意匠の創作容易性の根拠とはできず、仮に百歩譲って引用意匠1に引用意匠2を適用することを考慮しても、引用意匠2の大きな多数の円孔によるパンチング模様は、本願意匠の繊細な点状模様とは相容れない決定的な相違があり、また本願意匠におけるコの字をなす前板及び側板にわたるトータルな点状模様、ならびに側板両端の円弧状の丸み処理による曲線的な柔らかさは、引用意匠1及び2にはまったくないものであって、本願意匠は引用意匠1に引用意匠2を組み合わせれば容易に創作できたものとした判断は妥当性を欠き、本願意匠は意匠法第3条第2項に該当するものではない旨主張したが、その後、原審は、上記拒絶理由により、拒絶の査定をした。 これを不服として、請求人は、審判を請求し、意見書とほぼ同旨の請求の理由を述べ、本願意匠は、登録されるべきであると主張した。 3.当審の判断 そこで、本願意匠の創作の容易性について検討する。 各種作業用台の意匠の分野において、前面板及び左右側面板をコの字状に台面よりやや高く形成すること、板面に小円孔を配すること、また、角部に丸みをつけることは、例示するまでもなく、ありふれた手法によるものであるとしても、本願意匠の囲い板部分の形態については、その具体的態様を表すにあたっては、前面板と側面板の構成比率、円孔の大きさ及び配置態様など、多種多様な選択肢がある中で、囲い板部の長方形状の前面板と略正方形状の左右側面板との長さ比率が2:1のコの字状にキッチン台面より高く形成し、その接合辺角部は丸みをつけ、点状のごく小さい円孔複数を各板面中央部に疎く等間隔で横3列に配した態様は、従来意匠には見られないものであって、単に抽象的な手法の組合せのみでは想到しえず、また、本願意匠と具体的形態が大きく異なる引用意匠1及び2に基づいても想到しえず、創意工夫の結果表すに至ったものであることから、本願意匠は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に意匠の創作をすることができたものということはできない。 4.むすび したがって、本願意匠は、意匠法第3条2項に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消を免れ得ない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2004-01-15 |
出願番号 | 意願2001-17994(D2001-17994) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(D5)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高野 善民 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
伊藤 晴子 渡邊 久美 |
登録日 | 2004-03-05 |
登録番号 | 意匠登録第1202662号(D1202662) |
代理人 | 菅原 正倫 |