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審決分類 |
審判 補正却下不服 図面(意匠の説明を含む) 取り消さない K6 |
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管理番号 | 1096422 |
審判番号 | 補正2001-50109 |
総通号数 | 54 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-06-25 |
種別 | 補正却下不服の審決 |
審判請求日 | 2001-11-05 |
確定日 | 2003-09-17 |
意匠に係る物品 | 家庭用浄水器 |
事件の表示 | 意願2000-31949「家庭用浄水器」において、平成13年2月19日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.手続の経緯 本願の意匠は、平成12年10月3日の意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願に係るものであって、その願書の記載及び願書に添付した図面代用写真によれば、意匠に係る物品を「家庭用浄水器」とし、その形態を同添付写真に現されるとおりとしたものである。 特許庁は、当該願書添付の使用状態を示す参考図を除く図面代用写真は、意匠法施行規則第4条第2項の様式第7[備考1]に規定する「写真は、意匠登録を受けようとする意匠を現した画像以外に他のものの入らないものとする。」とこの法律で定めた方式に違反しているとして、意匠法第68条で準用する特許法第17条第3項第2号の規定に基づく特許庁長官名による手続補正指令を平成13年1月15日付けで通知した。 これに対し、出願人は、平成13年2月19日付けで手続補正書を提出し、願書添付の図面代用写真の補正を行ったものであるが、原審は、「上記手続補正書により添付図面の正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図を補正されましたが、当該部分の補正後の形状は図面不明確のため具体的でなく、この意匠の属する分野における通常の知識に基づいて出願当初の願書の記載及び添付図面から総合的に判断しても形状を導き出すことができず、また要旨の認定に大きく影響を及ぼす部分であることから、上記手続補正書による補正は、出願当初の願書に添付した図面の要旨を変更するものと認められます。」としてこの補正を却下すべきものと決定した。 請求人(出願人)は、これを不服として、平成13年11月5日付けで審判請求書を提出し、この決定を取消すべき旨の審判を請求したものである。 2.請求人の主張 請求人は、「パソコン出願用のデータに変換する前の手続補正書においては、各添付図面代用写真の正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図は明確に現されており、かつ、本願の物品は家庭用浄水器である点、並びに、出願時における「意匠に係る物品の説明」及び「意匠の説明」の記載を考慮すると、本願意匠の属する分野における通常の知識に基づいて出願当初の願書の記載及び添付図面代用写真並びに手続きの経緯から総合的に判断すれば、本願意匠の形状を導き出すことは可能であるから、形状を導き出すことができないとの審査官の認定は、出願人に対して余りに酷なものである。本願意匠についてした補正は、意図的に要旨変更となる補正を行ったものではなく、電子手続きでの操作不備により、変換に係る図面代用写真が減色して出願当初と異なる図面代用写真となったものであるので、再度適正な補正を行う機会を与えて審理をして頂きたい。」旨主張している。 3.当審の判断 原審による補正の却下の決定の当否を検討するため、出願当初とその補正後のそれぞれの願書の記載及び願書添付の図面代用写真について比較し、判断すると、出願当初の意匠は、意匠登録を受けようとする意匠を現した画像以外に背景が入った写真で現されたものではあるが、色彩のある写真により現され、かつ、家庭用浄水器の形状も各図面代用写真が相互に一致しており、意匠全体の形態を具体的に特定することができるものである。 しかしながら、この手続補正書による補正後の意匠は、当初の色彩が削除され、かつ、形状も不明瞭となり、具体的な態様を特定することが困難なものとなっていることは明らかである。 したがって、当該補正は、出願当初の願書に添付した図面代用写真の要旨を変更するものと認められる。 4.むすび 以上のとおりであって、意匠法第17条の2第1項の規定に基づき、原審がおこなった本件の補正の却下の決定に違法はなく、これを取り消す理由はない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-07-03 |
結審通知日 | 2003-07-11 |
審決日 | 2003-07-24 |
出願番号 | 意願2000-31949(D2000-31949) |
審決分類 |
D
1
7・
1-
Z
(K6)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 綿貫 浩一 |
特許庁審判長 |
藤木 和雄 |
特許庁審判官 |
岩井 芳紀 江塚 尚弘 |
登録日 | 2004-04-16 |
登録番号 | 意匠登録第1207338号(D1207338) |
代理人 | 物性理化学研究所株式会社 |