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審決分類 審判 査定不服  意48条1項3号非創作者無承継登録意匠 取り消して登録 F4
管理番号 1099785 
審判番号 不服2002-11454
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-21 
確定日 2004-06-14 
意匠に係る物品 包装用瓶 
事件の表示 意願2000- 26934「包装用瓶」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成12年8月22日の部分意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「包装用瓶」とし、形態が、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのもので、実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。(別紙第一参照)
原審は、本願の意匠が意匠法第3条の2の規定に該当するとし、拒絶の理由に特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1099363号(意匠に係る物品、包装用瓶)の本体の下半部の意匠を引用した。(別紙第二参照)
そこで本願の意匠と引用の意匠を対比すると、両意匠は、包装用瓶の瓶本体の下半部につき、全体を縦長円筒状として、その周面全体に、縦長長円状の浅い凹陥状のパネル枠を横に6つ等間隔に配列している点、各パネル枠について、縦中央に長い凹溝を形成し、パネル枠の両側辺を周面に対して略直角状に凹陥させて、これから凹溝に向けて漸次隆起させて凹溝の周囲に環状の隆起部を形成している点、が共通する一方、この凹溝について、本願の意匠は横幅が狭く、浅いものであるのに対し、引用の意匠は横幅が広く、横断面が略V字状で深さが稍深いものである点、に主として差異が認められる。
そしてこの差異点が類否判断に及ぼす影響を検討すると、本願の意匠は凹溝が狭く浅いもので、従ってパネル枠を全体として観察すると、パネル枠の枠面全体が略平坦面状を呈して浅く凹陥する中で、縦中央に細い溝筋が1本配されていると印象付けられるのに対し、引用の意匠は、凹溝が広く、凹溝と両側辺との間の幅が狭いことから、パネル枠の内側に、パネル枠を横に3分割する態様で、隆起筋が環状に形成された印象が強く、しかも凹溝が断面略V字状の稍深いものであることから、この隆起筋の山形の稜部が更に強調され、両意匠の前示差異点は、単に凹溝の広狭、深浅の程度の差に止まらず、パネル枠の枠面全体の面構成の違いを看者に印象付けている。そしてこの差異は、両意匠のそれぞれの特徴をよく表すところに係わっていると認められ、前示の共通点、及びその関連した効果を考慮しても、意匠全体として観察する場合、本願の意匠は引用の意匠に類似するものとはいえない。
従って原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-05-25 
出願番号 意願2000-26934(D2000-26934) 
審決分類 D 1 8・ 16- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 永芳 太郎 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 市村 節子
渡邊 久美
登録日 2004-07-16 
登録番号 意匠登録第1215420号(D1215420) 
代理人 渡辺 一豊 

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