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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 F2 |
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管理番号 | 1099786 |
審判番号 | 不服2002-13856 |
総通号数 | 56 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-07-24 |
確定日 | 2004-06-24 |
意匠に係る物品 | ボックスファイル |
事件の表示 | 意願2001- 31110「ボックスファイル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願意匠は、平成13年10月24日の意匠登録出願に係り、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「ボックスファイル」とし、その形態を願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。 2.原審の拒絶理由 これに対し、原審において通知した拒絶理由は、「この出願の意匠は、引例1のボックスファイルの正面部中央に、引例2の孔と同じ態様の9個の孔を設けたまでのものと認められます。 引例1 特許庁発行の意匠公報記載 意匠登録第0689802号の類似意匠登録第7号の意匠 引例2 特許庁意匠課が1997年6月18日に受け入れたハイブリッドデスクアクティバ 第10頁所載 ブックエンドの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC09010548号)」として、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するというものである。 3.請求人の主張 請求人は、意匠法第3条第2項の立法主旨及び解釈についての見解を述べた上で、原査定の論理は誤りであるとし、引例1の意匠全体には顕著な特徴が発揮されているというほどのものではないから、本願意匠との創作体は別異であるというべきであり、本願意匠とは類似するものではなく、また、プラスチックス製のボックスファイルの当業者が、引例2のブックエンドに係る意匠から、本願意匠を容易に創作することができると考えることはどだい無理であり、原査定において、本願意匠に対して意匠法3条2項を適用し、当業者が容易に創作できるものと認定し判断したことは法的妥当性を欠くものである旨主張した。 4.当審の判断 そこで、本願意匠の創作の容易性について検討する。 まず、正面孔部を除いて、本願意匠と引例1(別紙第2参照)を対比すると、両意匠は、全体を上面を開口した略横長直方体状箱とし、正面側上端中央に大きな弧状の切り欠き部を設け、背面上端寄り中央には取っ手孔部を設けた基本的構成態様においては共通するものの、切り欠き部の深さの程度、取っ手孔部の形状と大きさ、及び左右側面の孔とポケットの有無において大きく異なる。したがって、正面孔部を除く本願意匠の全体形状は、その出願前に公然知られたものとは認められないから、引例2について検討するまでもなく、本願意匠は引例1と引例2に基づいて容易に創作できたものとはいえず、また、他に本願意匠を創作容易なものとする証拠もない。 以上のとおりであって、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえない。 5.むすび したがって、本願意匠は意匠法第3条2項に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消を免れない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2004-06-15 |
出願番号 | 意願2001-31110(D2001-31110) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(F2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 梅澤 修 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
渡邊 久美 市村 節子 |
登録日 | 2004-07-30 |
登録番号 | 意匠登録第1216979号(D1216979) |
代理人 | 牛木 理一 |