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審決分類 審判 無効  1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効とする J7
管理番号 1104568 
審判番号 無効2002-35184
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-05-10 
確定日 2004-10-19 
意匠に係る物品 輸液バッグ 
事件の表示 上記当事者間の登録第1016887号「輸液バッグ」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1016887号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1.請求人の申し立て及び理由
請求人は,「結論同旨の審決を求める。」と申し立て,請求の理由の要旨を以下のように主張し,証拠方法として,甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
甲第1号証:「オーツカCEZ注-MC1gキット」のパンフレット
甲第2号証:日本包装学会誌Vol.4No1(1995)第48頁〜50頁
(1)請求の理由
登録第1016887号意匠(以下,本件登録意匠という。)は,その出願前に頒布された刊行物,甲第1号証及び甲第2号証(以下,引用意匠という。)に示された輸液バッグの意匠と類似するから,意匠法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであり,意匠法第48条第1項第1号により無効とされるべきものである。
(2)本件登録意匠と引用意匠との比較
イ.意匠に係る物品
両意匠の意匠に係る物品は,薬剤と薬液とを上半側の袋体と下半側の袋体とに別々に収納しておき,使用時には薬液側を押圧することにより,隔壁の弱シールを解いて,両袋体を連通させるようにした輸液バッグであるから,意匠に係る物品が共通する。
ロ.形態の比較
本件登録意匠は,透視窓を覆い隠しているカバーシートを付していて,カバーシートを有さない引用意匠とはその点で相違するが,このカバーシートは,輸送および保存時に酸素や水分の透過を防いで薬剤の劣化を防止するために仮り付けされているだけである。そのことは本件登録意匠の説明中に,「薬剤収容室は薬剤を湿気から防ぐために剥離可能なアルミ箔ラミネートフィルムからなるカバーシートによって被覆されている。本物品は,カバーシートを剥離することにより内部が確認可能になっており,」との記載があることからも明白である。
したがって,透視窓を覆い隠しているのは,輸液バッグとして使用前の状態のみで,輸液バッグ本来の機能と形態を表わす使用時には,カバーシートを剥がしてしまうものであり,透視窓は引用意匠と同じように露出されるものであり,使用時における形態上,カバーシートの存在は,何等加味されないものである。この種の輸液バッグの形態は,使用時における形態が重要である。
さらに,薬液収納側の袋体において,本件登録意匠と引用意匠は側端がシールされているか否かの相違があるが,この相違は目立つほどのものでなく,他の多くの構成要件において両意匠が共通している以上,看者は上記共通点による特徴を視覚して,両意匠を類似するものと認識することに疑いはない。
よって,両意匠には上記相違点を凌駕し得るに足る多くの共通性を有し,本件登録意匠は引用意匠と類似する。
2.被請求人の答弁及び理由
被請求人は,答弁書及び上申書を提出して「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し,その理由の要旨を以下のように主張し,証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
乙第1号証:特開昭63-309263号公報
乙第2号証:特開平2-4671号公報
乙第3号証:特開平3-236847号公報
乙第4号証:特開平4-60875号公報
乙第5号証:特開平4-364850号公報
乙第6号証:意匠登録第898718号公報
乙第7号証:特開平7-51342号公報
乙第8号証:意匠登録第1107140号公報
乙第9号証:願書及び図面の記載に関するガイドライン
2-1本件登録意匠の構成
(1)基本的構成態様
イ.全体が縦長の形状を有している輪液バッグである。
ロ.上半側となる薬剤収納側の袋体と,下半側となる薬液収納側の袋体とが連続して形成されている。
ハ.上半側となる薬剤収納側の袋体の上端部一定巾をシールして,その左右コーナー部にアールを有するシール部を形成し,その中央部に吊下用孔が形成されている。
ニ.下半側となる薬液収納側の袋体には,下端部中央に円筒状の注出口栓が装着されている。
(2)具体的構成態様
イ.両袋体の境界となる中央部においては,境界は直線状である。
ロ.上半側となる製剤収納側の袋体は,正面側に,吊下用孔より下側の部分を覆い隠すカバーシートを有し,カバーシートは,下端に略長方形状の摘み部分を有し,該摘み部分を除く外周部及び摘み部分の隣接部分がシールされて額縁状の幅の狭い外周シール部が形成されており,上記カバーが剥離された状態において正面側には,吊下用孔の下方位置に,コーナー部にアールが付された横長長方形の薬剤収納室が表れ,上記薬剤収納室の内部に,弱シール部形成用シートが細い帯状となって透けて見え,背面側には,上記正面側の薬剤収納室に対応するシ一ル線が表れ,背面側において,薬剤収納側は不透明になっている。
ハ.下半側となる薬液収納側の袋体は,両側端がシールされていないチューブ状の袋体であって,上端部に袋体の内部にある弱シール部形成用シートが細い帯状となって透けて見え,下端部シール部は,そのシール線が大きな湾曲形状に形成され,下端中央シール線は,下端左右コーナー部にアールが付され,下端辺が直線状で,その中央部に上記注出口栓が装着され,上端左右コ ーナーのシール部の内側の線は,極小さな円弧状に形成されている。
2-2引用意匠について
請求人は,甲第1号証と甲第2号証を,同一の意匠として両者を統合判断することを念頭においているが,これらの意匠は,一部分の形状しか表されてなく,また,その形状も正確には把握しにくいものであるから,甲第1号証及び甲第2号証から示される引用意匠は,明確に特定できない問題点を有しており,本件登録意匠に対する公知文献として利用でき得るものか疑問である。
(1)基本的構成態様
イ.全体が縦長の形状を有している輸液バッグである。
ロ.上半側となる薬剤収納側の袋体と,下半側となる薬液収納側の袋体とが連続して形成されている。
ハ.上半側となる薬剤収納側の袋体の上端部一定巾をシールして,その左右コーナー部にアールを有する吊下部を形成し,その中央部に吊下用孔が形成されている。
ニ.下半側となる薬液収納側の袋体には,下端部中央に円筒状の注出口栓が装着されている。
(2)具体的構成態様
イ.両袋体の境界となる中央部においては,境界が直線状である。
ロ.上半側となる薬剤収納側の袋体は,正面側において,吊下部の下方位置に,コーナー部にアールを有する横長長方形の薬剤収納室が表れ,その周囲の外周シール部のシール線との間が窓枠となるよう形成されている。
ハ.下半側となる薬液収納側の袋体は,両側端がシールされている袋体であって,下端部シール部は,外側及び内側のシール線が左右のコーナー部分にアールが付され,下辺がほぼ直線状で,その中央部に上記注出口栓が装着されている。
2-3本件登録意匠と引用意匠の対比
(1)本件登録意匠と引用意匠は,基本的構成態様のイ,ロ,ニ及び具体的構成態様のイ,及び正面側の吊下用孔の下方に,コーナー部にアールが付された横長長方形の薬剤収納室が表れる点で共通する。一方,具体的構成態様のロ及びハにおいて相違している。
本件登録意匠と引用意匠との間には少なくとも具体的構成態様に多数の相違点が見られ,看者の注意を引く部分の構成が異なっている。
特に,(1)上半側の正面側におけるカバーシートの有無,(2)下半側側端のシールの有無,(3)薬剤収納室若しくは薬液収納室に突出して見える弱溶着シートの有無の相違点は,看者の注意を引く部分である。
なぜなら,カバーシートで覆われていれば,薬液収納室が可視できないので外観に与える影響が多大であり,また,外周シール部が付されていないチューブ状袋体の場合,薬液が充墳されると,薬液が側端まで行渡り,全体が横断面略細長楕円形状に膨らみ,外観に与える影響が大きいからである。
(2)請求人は,透視窓を覆い隠しているのは使用前の状態のみで,使用時にはカバーシートを剥がしてしまうものであり,この種の輸液バッグの形態は使用時における形態が重要であると主張する。
しかし,製造された輸液バッグは医療関係機関に納入された後,患者に使用されるまで保存され,使用する際に剥離して使用される。そして,カバーシートは,輸送及び保存時に酸素や水分の透過を防いで薬剤の劣化を防止するための機能を有するから,最後に患者に使用されるまでは長期間カバーシートをつけた状態のままであり,製造者から医師若しくは看護士の手元まで流通していく。
このように,長期間転々と流通していく間,カバーシートがつけられた状態であることからすれば,単に最後の短時間の使用時に剥離されるからといって,カバーシートの存在を無視できるものではない。
また,実際に医師若しくは看護士は,使用時に薬剤に異常が無いかどうかチェックするために,カバーシートを剥離するから,カバーシートの存在を無視できる訳ではない。
したがって,カバーシートを剥離した状態のみで類否の判断がなされるのではなく,剥離した状態及び剥離していない状態双方が,類否の判断要素となる。
(3)また,請求人は,「薬液収納側の袋体において本件登録意匠と引用意匠とでは側端がシールされているか否かの相違があるけれども,この相違は目立つほどのものではなく」と述べているが,使用時において下半側の側端のシールの有無は,葉液が行渡り膨らむかどうかの限界を画するので,外観に大きな影響を与える。
すなわち,側端がシールされていないチューブ状の袋体は,全体が横断面略細長楕円形状に膨らむのに対して,側端がシールされた袋体は,シール線に隣接する部分が鋭角になった2つの円弧を上下合わせた形状に膨れ,シール部の部分は膨らむことが無い。この違いは外観に大きな差異を与える。
(4)本件登録意匠と引用意匠の共通する基本的構成態様は,輪液バッグに略共通の公知・周知構成態様であって,要部とはなり得ず,類否の判断に影響しない要素である。本件登録意匠の特異な構成態様として,例えば,薬剤収納室の内部に弱シール部形成用シートが細い帯状となって透けて見えている点,及び上端部に袋体の内部にある弱シール部形成用シートが細い帯状となって透けて見えている点がある。
(5)本件登録意匠固有の看者の注意を強く惹く部分として,公知意匠にはみられない次の4点を挙げることができる。
イ.本件登録意匠は,上半側となる薬剤収納側の袋体正面側において,カバーシートを有している点
ロ.本件登録意匠は,薬剤収納室の内部に弱シール部形成用シートが細い帯状になって透けて見えている点。
ハ.本件登録意匠は,下半側となる薬剤収納側の袋体の上端部に内部にある弱シール部形成用シートが細い帯状になって透けて見えている点。
ニ.本件登録意匠は,下半側となる薬剤収納側の袋体が両側端がシールされていないチューブ状の袋体である点。
以上の4点は,看者の注意を最も強く惹く部分でもあるが,引用意匠は,上記4点を具備していない。
(6)以上を考慮すれば,相違点が共通点のもたらす共通の印象を凌駕して,看者に全く異なる美感を起こさせるものである。また,多くの公知意匠が本件登録意匠の基本的構成態様の全て及び具体的構成態様の一部を具備しているから,該基本的構成態様及び該具体的構成態様は,類否判断の要部とはなり得ない。そして,本件登録意匠は,カバーシートの有無,薬剤収納室内部及び薬液収納室内部に透けて見える弱シール部がある点,薬剤収納室の両端部ががシールされていない点が,公知意匠に見られない本件登録意匠の特異な構成態様であるから,本件登録意匠は,上記点を具備してない引用意匠に類似しないというべきである。
3.請求人の弁駁書の主張
請求人は,被請求人の上申書に対して弁駁書を提出して,その要旨を以下のように主張し,証拠方法として,甲第3号証ないし甲第10号証及び参考資料1ないし参考資料3-2を提出した。
甲第3号証:特開平6-14975号
甲第4号証:意匠登録第950703号
甲第5号証:意匠登録第950703号の類似2号
甲第6号証:意匠登録第1029158号
甲第7号証:意匠登録第1029158号の類似1号
甲第8号証:意匠登録第569070号
甲第9号証:意匠登録第569070号の類似4号
甲第10号証:意匠登録第569070号の類似5号
(1)被請求人が挙げる乙第1号証〜乙第7号証は,本件登録意匠と外観イメージが全く異なり,類否判断上重要な各構成要素が相まった全体としての観察を無視した対比である。
(2)甲第1号証と甲第2号証は表現が異なるが,同一対象物であり,また,背面側は不透明である。
(3)カバーシートが目に触れるのは,剥離時の僅かな時間であり,剥離後のダブルバッグの使用状態は長いから,実際の使用形態を踏まえて要部を比較すれば,本件登録意匠は引用意匠に酷似する。
(4)本件登録意匠の中央部の透けて見える帯状部は,視覚的に目立つものではなく,また,袋体の両側端のシールの有無は,類似の範囲である。
4.当審の判断
(1)本件登録意匠
本件登録意匠は,平成9年1月30日の意匠登録出願に係り,平成10年5月22日に設定の登録がなされた登録第1016887号であって,願書の記載及び願書添付の図面によれば,意匠に係る物品を「輸液バッグ」とし,その形態を別紙第1に示すとおりとしたものである。
(2)甲号意匠
イ.甲第1号証の意匠は,本件登録意匠の出願前の1995年12月に大塚製薬株式会社によって作成され,頒布された「オーツカCEZ注-MC1gキット」のパンフレット「世界初/無菌調整キット/One push」に記載された意匠(以下,「甲1号意匠」という)であって,同パンフレットの記載によれば,意匠に係る物品を「輸液バッグ」とし,その形態を別紙第2に示すとおりとしたものである。
ロ.甲第2号証の意匠は,本件登録意匠の出願前の1995年に日本包装学会誌vol.4 No.1(1995)第48〜50頁に掲載された技術報告「溶解液付き注射用固形抗生物質キット製剤のキット有用性に関する実験的研究」中のFig.1,Fig.2記載の意匠(以下,「甲2号意匠」という)であって,同記載によれば,意匠に係る物品を「輸液バッグ」とし,その形態を別紙第3に示すとおりとしたものである。
(3)本件登録意匠と甲1号意匠との比較
本件登録意匠と甲1号意匠は,意匠に係る物品が一致する。
次に,その形態については,以下の共通点と差異点がある。(両意匠を比較するに際しては,本件登録意匠については,その上下を逆にして比較する。)
(共通点)
(イ)全体が縦長長方形袋体の上方に薬剤収納室を,下方に薬液収納室を設け,下端に注出口栓を形成した基本的な構成。
(ロ)薬剤収納室は,袋体全体の略上半部を占める隅丸横長矩形状の密閉された袋体とし,その外周に帯状のシール部を形成し,該シール部上部中央に小円孔を設けている点。
(ハ)薬液収納室は,袋体全体の略下半部を占める略矩形状の密閉された袋体とし,下辺に略帯状のシール部を形成し,シール部下端中央に略円筒状の注出口栓を設けている点。
(ニ)薬剤収納室と薬液収納室との連結部について,縦長長方形袋体の中央部に帯状に形成し,使用時に薬液収納室を押圧することにより薬剤収納室と薬液収納室の連結部中央で両室が貫通するようになっている点。
(差異点)
(い)カバーシートの有無について,本件登録意匠は,薬剤収納室の正面側にカバーシートが貼られているのに対し,甲1号意匠には,カバーシートがない点。
(ろ)薬剤収納室の態様について,本件登録意匠は,薬剤収納室の周囲の枠は一重であるのに対し,甲1号意匠は,二重になっているように見える点。
(は)薬液収納室の態様について,本件登録意匠は,薬液収納室の下縁は大きく湾曲状にシールされ,両側縁はシールされていないのに対し,甲1号意匠は,周囲が隅丸矩形枠状にシールされている点。
(に)両室の連結部中央の態様について,本件登録意匠は,薬液収納室内に突出した細幅のシートが透けて見える(カバーシートを取った状態では両室内に見える。)のに対し,甲1号意匠には突出部分がない点。
(ほ)注出口栓の態様について,本件登録意匠は,先端に起立した小板が取り付けられているのに対し,甲1号意匠は,略繭状の薄板が口栓の面と平行に取り付けられている点。
以上の共通点と差異点を意匠全体として検討すると,両意匠に共通する基本的な構成(イ)は,両意匠の形態全体を支配する骨格的態様に係り,薬剤収納室及び薬液収納室の態様についての共通点(ロ)及び(ハ)と相まって両意匠の基調が形成され,これに薬剤収納室と薬液収納室との連結部の態様についての共通点(ニ)が加わることにより,両意匠に強い類似感をもたらしていると認められる。これに対し,差異点はいずれも類否判断上は微弱である。
すなわち,差異点(い)のカバーシートの有無については,カバーシートは,その主たる目的が薬剤の変質を防ぐという機能的なものであり,また,その形状も表面に貼られる極薄のシートであって,使用時には剥ぎ取られてしまうものであるから,その有無について意匠上特に評価することはできず,類否判断を左右するものとはなり得ない。差異点(ろ)の薬剤収納室の態様については,甲1号意匠の二重枠は,薬剤収納室とシート部との間の折り目様筋の有無であって視覚的に特に目立つ程のものでないから,共通点(ロ)に基づく薬剤収納室の共通性に優越するものではない。差異点(は)の薬液収納室の態様については,下縁を大きく湾曲させたり隅丸矩形枠状にシールすること,また,両側縁にシール部を設けたり設けなかったりすること等は,この分野において常套的に行われる範囲の有り触れた改変であるから,類否判断に与える影響は微弱である。差異点(に)の両室の連結部中央の態様及び差異点(ほ)の注出口栓の態様については,局部的部分の差異であって,両意匠の共通点に埋没してしまうものであるから類否判断を左右するものではない。結局,上記差異点はいずれも類否判断上は微弱なものにとどまり,それらが相まって奏する効果を勘案しても,上記共通点を凌駕して両意匠を別異のものとする程の視覚的効果を認めることはできない。
したがって,本件登録意匠と甲1号意匠とは類似する。
(4)本件登録意匠と甲2号意匠との比較
甲2号意匠と甲1号意匠を比較すると,甲2号意匠は,薬剤収納室の周囲の枠が一重になっている点及び注出口栓の態様が若干異なる以外は,両意匠の態様はほぼ共通していると認められる。該相違点は,本件登録意匠と甲2号意匠の類否判断上格別影響のある部分ではないから,本件登録意匠と甲2号意匠の類否判断は,上記判断と基本的に異なるところはない。
したがって,本件登録意匠と甲2号意匠とは類似する。
(5)むすび
以上のとおりであって,本件登録意匠は,意匠法第3条第1項第3号に該当し,意匠登録を受けることができない意匠であるにもかかわらず意匠登録を受けたものであるから,意匠法第48条第1項第1号により,その登録は無効とされるべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2003-01-22 
結審通知日 2003-01-27 
審決日 2003-07-01 
出願番号 意願平8-12001 
審決分類 D 1 11・ 113- Z (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 生亀 照恵 
特許庁審判長 藤木 和雄
特許庁審判官 岩井 芳紀
江塚 尚弘
登録日 1998-05-22 
登録番号 意匠登録第1016887号(D1016887) 
代理人 岩田 徳哉 
代理人 薬丸 誠一 
代理人 中谷 寛昭 
代理人 稲岡 耕作 
代理人 小松 陽一郎 
代理人 小野 昌延 
代理人 藤本 昇 
代理人 大中 実 
代理人 鈴木 活人 
代理人 川崎 実夫 
代理人 宇田 浩康 

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