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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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無効200235306 | 審決 | 意匠 |
無効200235303 | 審決 | 意匠 |
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審決分類 |
審判 L6 審判 L6 |
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管理番号 | 1116257 |
審判番号 | 無効2004-88017 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2004-07-29 |
確定日 | 2005-04-25 |
意匠に係る物品 | トラス付きデッキプレート |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1205995号「トラス付きデッキプレート」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 請求人の申立及び理由 請求人は、「意匠登録第1205995号の意匠登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申立て、その理由として要旨以下に示すとおり主張し、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1.意匠登録第1205995号の意匠(以下、「本件登録意匠」という)は、その出願前に公知であった甲第1号証の意匠(以下、「公知意匠1」という)に類似するものであって、意匠法第3条第1項第3号に該当する。 (1)本件登録意匠 本件登録意匠の形態について、本件登録意匠は、基本的構成において、基板の上面に、1本の上端筋の下方に2本の下端筋を配設し、上端筋と下端筋との間にラチス筋を傾斜して配設して構成したトラスを立設し、前記ラチス筋の下端を前記基板に固着したものとし、 (ア)ラチス筋は、上端筋及び下端筋の外側に配設され、 (イ)ラチス筋は下端筋より下方において拡開し、 (ウ)トラスの数を2本とし、 (エ)基板の両長縁側及びラチス筋の下端位置に横方向の線模様が帯状に形成され、 (オ)基板に等間隔で横方向のリブが形成されたものである。 (2)公知意匠1 公知意匠1の形態について、公知意匠1は、基本的構成において、基板の上面に、1本の上端筋の下方に2本の下端筋を配設し、上端筋と下端筋との間にラチス筋を傾斜して配設して構成したトラスを立設し、前記ラチス筋の下端を前記基板に固着したものとし、 (ア)ラチス筋は、上端筋及び下端筋の外側に配設され、 (イ)ラチス筋は下端筋より下方において拡開し、 (ウ)トラスの数は複数本としたものである。 (3)3条1項3号該当性 本件登録意匠と公知意匠1とを対比すると、基本的構成態様並びに具体的態様の(ア)および(イ)において共通し、差異点は、本件登録意匠の構成中の(ウ)ないし(オ)である。 本件登録意匠と、本件登録意匠の公報に記載された参考文献(意匠登録第1155407号)とを比較すると、本件登録意匠のトラスは、審査においてそれ自体新規な形態と評価されていると推測でき、本件登録意匠の基本的構成態様は、本件登録意匠の要部を成すものとして評価されているということができる。 具体的態様における、(ウ)は、適宜変更される点での差異であり、類否に影響するものではない。(エ)及び(オ)は、この種意匠において単に付加的なものと認識されるにすぎず、細部における微差に止まるというべきである。 以上の評価をふまえて両意匠を全体として観察すると、本件登録意匠はその要部と認められる基本的構成態様において公知意匠1と共通し、具体的態様においても(ア)及び(イ)の点で共通する。そして差異点は、いずれも意匠の類否に及ぼす影響は微弱なものと認められる。 したがって、両意匠はその共通点によって看取される美感が共通する、類似する意匠というべきである。 2.本件登録意匠は、その出願前に公知であった公知意匠1と甲第2号証の意匠(以下、「公知意匠2」という)に基づいて容易に創作されたものであり、意匠法第3条第2項に該当する。 (1)公知意匠2 公知意匠2について、公知意匠2は、基本的構成態様において、1本の上端筋の下方に2本の下端筋を配設し、上端筋と下端筋との間にラチス筋を傾斜して配設した構成したトラスを立設し、具体的態様において、 (ア)ラチス筋は下端筋の内側に配設され、 (イ)ラチス筋の下端は水平に屈曲されたものである。 そして、意匠の説明に「デッキプレートに並列設置し、コンクリートスラブの配筋に使用するものである。」と記載されている。 (2)3条2項該当性 公知意匠1の構成態様と引用意匠2(公知意匠2の誤りと思われる)として公知となっているトラスの態様とを組み合わせることに当業者であれば何らの困難性はない。 したがって、本件登録意匠は公知意匠1と公知意匠2に基づいて容易に創作されたものであって、3条2項に該当するというべきである。 証拠方法 甲第1号証 実用新案登録第3091969号登録実用新案公報 甲第2号証 意匠登録第885675号意匠公報 第2 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として要旨以下に示すとおり主張した。 本件登録意匠における第1のリブ群及び第2のリブ群は、本件登録意匠における要部であり、この要部を具備しない甲第1号証の意匠は、本件登録意匠と非類似であり、請求人の主張は何らの証拠にも基づかない主張である。 また、請求人は、甲第1号証の意匠と甲第2号証の意匠とに基づいて容易に創作できたものであると主張しているが、本件登録意匠における第1のリブ群及び第2のリブ群は、本件登録意匠における要部であり、この要部を具備しない甲第1号証及び甲第2号証の意匠に基づいて容易に創作できたものではなく、この請求人の主張も何らの証拠にも基づかない主張である。 したがって、請求人の主張は根拠が薄弱であり、本件登録意匠は、何ら無効原因を有するものではない。 第3 請求人の弁駁 被請求人の答弁に対して請求人は、要旨以下のとおり弁駁した。 本件登録意匠における図面からは、平面図などに表された「横方向の多数の線」がいかなる構成を意味するものであるかを理解することができない。 そのように、図面において明確に表されていない態様を「要部」と主張することは許されない。 この種物品は、トラスの態様をいかに造形するかという点に創作の主眼が注がれる。そしてトラスの態様によってデッキプレートの機能が決定づけられるのであるから、意匠を選択する際にトラスの態様が重視される。 いかに「鉄板」部分にリブがあろうとも、鉄板のリブがこの種意匠を全体として観察したときに注目されるというべき理由はない。 第4 当審の判断 1.本件登録意匠 本件登録意匠は、平成15年5月13日に意匠登録出願し、平成16年4月2日に意匠権の設定の登録がなされた登録第1205995号意匠であり、願書の記載、及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「トラス付きデッキプレート」とし、その形態は、同図面に記載のとおりのものである(別紙第1参照)。 すなわち、その形態は、全体が、鋼板とトラスとからなるものであって、鋼板は、平面視縦長長方形状の薄板体で、左右両端部に係合部を形成し、鋼板のほぼ全面に、リブ及び筋模様を多数表したものであり、鋼板上面には、側面視三角波形状に形成した2本のラチス筋と3本の直状鉄筋とからなるトラス二組を、長手方向に沿って平行に立設した基本的構成態様のものである点が認められる。 各部の具体的態様において、 (A)鋼板の左右両端部の係合部につき、右端側は、正面視外側上方に向かって傾斜した略「つ」の字状に形成し、左端部は、内側上方に向かって傾斜する直状に形成したものである点、 (B)リブ(被請求人が、「第2リブ」としているもの)につき、各リブは、鋼板の短辺と平行で、かつ上面側に突出する態様のもので、平面視横一列のリブは、それぞれ左右にわずかな間隔を開けて、左から略1対9対9対9対2の幅比率で形成し、前後のリブ列の間隔を右端のリブ幅と略同幅としたものである点、 なお、請求人は弁駁書において、この点につき、「平面図に表されている「第1,第2のリブ群」は左右の側面図には表されていない。「リブが要部」と主張するのであれば、それに見合った出願図面が作成されていなければならない。本件登録意匠における図面からは、線模様であるかリブであるかを一義的に特定することができない。」旨主張するが、第2リブのみについてみると、側面図には、左右の係止部の形状が表れ、リブの形状は、この係止部に隠れて表出しないところであるから図面に誤りはなく、正面図及び背面図によれば、上面側に突出したリブであることは明白であり、さらに、この点については、請求人が、審判請求書において「(オ)基板に等間隔で横方向のリブが形成されたものである。」として自ら認めているものであることから、これに反する第2リブについての請求人の弁駁書の主張は採用することができない。 (C)筋模様(被請求人が「第1リブ」としているもの)につき、各筋模様は、鋼板の短辺と平行で、各リブの左右間及び左右端部長辺沿いに、リブの前後の間隔の6倍の密度で、上面及び下面の略同位置に形成している点、 なお、被請求人は、この点につき、「小さいピッチで小さいリブよりなる第1リブ」である旨主張するが、願書及び添付図面からは、その形態を十分に把握することは困難であり、また、同添付図面が、この種物品において、当該部分がリブであることを表す作図方法として一般的な手法であるともいえないことから、被請求人のこの主張は採用することができない。 (D)トラスにつき、2本一組のラチス筋は、上端部において、1本の上直状鉄筋を挟む態様とし、下端部は、鋼板のリブを挟んで隣り合う筋模様上に溶接したものであって、正面視略二等辺三角形状の態様とし、また左右のラチス筋の高さの下方略3分の1の部位に、下直状鉄筋を1本ずつ内接し、当該部位より下方を、さらに外方に拡開状に屈曲させたものである点、 が認められる。 2.甲号意匠 請求人が主張する公知意匠1(甲第1号証の意匠)を以下「甲号意匠1」、同公知意匠2(甲第2号証の意匠)を以下「甲号意匠2」という。 (1)甲号意匠1 甲号意匠1は、本件登録意匠の出願前に特許庁が発行した登録実用新案公報所載の実用新案登録第3091969号の【図1】に表された「床構造材」の意匠であって、その形態は、同公報に記載されたとおりのものである(別紙2参照)。 すなわち、その形態は、全体が、鋼板とトラスとからなるものであって、鋼板は、無模様平坦状のものであり、鋼板上面に、2本のラチス筋と3本の鉄筋とからなるトラス複数組を立設した基本的構成態様のものである点が認められる。 なお、2本のラチス筋及び3本の鉄筋について、図面では、正面形状しか表されていないことから、側面形状が明確ではないが、この種物品が属する分野の一般的な形状を元に推測すると、まず、ラチス筋について、彰国社発行の「建築大辞典」によれば「ラチス」とは、斜めまたはジグザグ状に構成されたウエブ材とあり、この種物品においては、側面視三角波形状に形成したラチス筋を用いることが普通であることから、甲号意匠1のラチス筋の側面視形状も三角波形に形成したものであると推認できる。次に、鉄筋についても、この種物品においては、背面側に向かって、直状のものを配置することが普通であることから、甲号意匠1の鉄筋についても、直状のものであると推認できることから、以下、「直状鉄筋」という。 各部の具体的態様において、 (A-1)鋼板の左右端部につき、係合部を有していない点、 (B-1)リブを有していない点、 (C-1)筋模様を有していない点、 (D-1)トラスにつき、2本一組のラチス筋は、上端部において、1本の上直状鉄筋を挟む態様とし、下端部は、やや間隔を開けて鋼板に溶接したものであって、正面視略二等辺三角形状の態様とし、また、左右のラチス筋の高さの下方略3分の1の部位に、下直状鉄筋を1本ずつ内接し、当該部位より下方を、さらに外方に拡開状に屈曲させたものである点、 が認められる。 (2)甲号意匠2 甲号意匠2は、本件登録意匠の出願前に特許庁が発行した意匠公報所載の意匠登録第885675号の意匠で、意匠に係る物品を「組み立て鉄筋」とし、その形態は、同公報に記載されたとおりのものである(別紙第3参照)。 すなわち、その形態は、全体が、側面視略三角波形状に形成した2本のラチス筋と3本の直状鉄筋とからなる長尺のトラスを形成した基本的構成態様ものである点が認められる。 各部の具体的態様において、 (D-2)トラスにつき、ラチス筋は、上端部は1本の上直状鉄筋を挟む態様とし、下端部はやや間隔を開けて開脚状としたものであって、正面視略二等辺三角形状の態様とし、左右のラチス筋の高さの下方略3分の1の部位に、下直状鉄筋を1本ずつ外接し、下端部を外側に水平状に屈曲したものである点、 が認められる。 3.本件登録意匠の類否判断及び創作容易性の判断 (1)本件登録意匠と甲号意匠1との類否判断について 本件登録意匠と甲号意匠1とは、意匠に係る物品が床構造材に係るものである点で共通する。 形態について、以下の共通点及び差異点が認められる。 基本的構成態様のうち、全体が、鋼板とトラストからなるもので、鋼板の上面に、側面視三角波形状に形成した2本のラチス筋と3本の直状鉄筋とからなるトラスを複数組を立設した点において共通し、各部の具体的態様において、 (d)トラスにつき、2本のラチス筋は、上端部において、1本の上直状鉄筋を挟む態様とし、下端部は、やや間隔を開けて鋼板に溶接したものであって、正面視略二等辺三角形状に形成しており、また、左右のラチス筋の高さの下方略3分の1の部位に、下直状鉄筋を1本ずつ内接し、当該部位より下方を、さらに外方に拡開状に屈曲させたものである点、 が共通するものと認められる。 これに対して、差異点として、 基本的構成態様のうち、本件登録意匠は、鋼板の左右両端部に係合部を形成し、鋼板のほぼ全面に、リブ及び筋模様を多数表したものであるのに対して、甲号意匠1は、無模様平坦状のものである点に差異が認められ、各部の具体的態様において、 (a’)鋼板の左右端部につき、本件登録意匠は、右端側を略「つ」の字状、左端を傾斜する直状に形成した係合部を有しているのに対して、甲号意匠1は、係合部を有していない点、 (b’)本件登録意匠は、リブを、鋼板の短辺と平行で、かつ上面側に突出する態様として、正面視のリブ幅を左から1対9対9対9対2の比率で、前後のリブの間隔を右端のリブ幅と略同幅に形成したものであるのに対して、甲号意匠1は、リブを形成していない点、 (c’)本件登録意匠は、鋼板の短辺と平行で、各リブの左右間及び左右端部長側辺沿いに、リブの前後の間隔の6倍の密度で、上面及び下面の略同位置に筋模様を形成しているのに対して、甲号意匠1は、筋模様を有していない点、 に差異が認められる。 そうして、上記共通点及び差異点が、両意匠の類否判断に与える影響を検討する。 まず、共通点について、全体が、鋼板とトラスとからなり、鋼板の上面に、側面視三角波形状に形成した2本のラチス筋と3本の直状鉄筋からなるトラスを複数組立設した基本的構成態様は、この種物品において普通に見受けられる態様であって、両意匠のみの特徴といえるものでもないことから、類否判断に与える影響は微弱なものに止まり、その影響は微弱なものといわざるを得ない。 (d)の点のうち、2本のラチス筋を、上端部において、1本の上直状鉄筋を挟む態様とし、下端部は、下方を外側に拡開状に屈曲させて、鋼板に溶接して正面視略二等辺三角形状に形成したものは、この種物品においては、普通に見受けられるところではあるが、ラチス筋の高さの下方略3分の1の部位に、下直状鉄筋を1本ずつ内接し、当該部位より下方を、さらに外方に拡開状に屈曲させた部分の態様が、両意匠の特徴といえるものであって、評価すべき部分ではあるが、全体として観察した場合、限られた部分における共通点であることを勘案すると、多少の影響を及ぼすものといえる。 以上のことから、両意匠の共通点は、そのほとんどがこの種物品において普通に見受けられるものであって、それらが相まった効果を参酌しても両意匠の類似判断に与える影響は、さほど大きいものとはいえない。 次に差異点について、 基本的構成態様における差異点の、鋼板にリブを形成すること自体は、この種物品において普通に見受けられるところであり(例えば、意匠登録第1095202号の意匠)、左右両端部に係合部を形成することも普通に行われているものであるから、その影響は微弱に止まるものといえるが、筋模様を有する点は、同様のものを他に見出すことができないことから、多少の影響を及ぼすものといえる。 一方、具体的態様である(b’)及び(c’)の鋼板のほぼ全面に規則的にリブ及び筋模様を表出した態様は、本件登録意匠の出願前に見受けられないものであることから、本願意匠のみの特徴といえるものであり、意匠全体として観察した場合、大きい部分を占めることから、両意匠の類否判断において、大きく影響を及ぼすものといえる。 (a’)の本件登録意匠の係合部は、その形状が、この種物品において普通に見受けられるものであって、格別評価するほどのものでもないことから、その影響は微弱なものといえる。 以上のことから、本件登録意匠の鋼板における具体的態様の(b’)及び(c’)の点が、形態全体としての差異感を強く印象づけるものであり、他の差異点と相まって、全体として両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼす要素と認められる。 そうすると、本件登録意匠と甲号意匠1は、意匠に係る物品が共通し、形態においても前述のとおり共通点があるとしても、類否判断に支配的な影響を及ぼす要素において相違するから、両意匠は類似するものとはいえない。 したがって、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当するものとは認められない。 (2)本件登録意匠の創作容易性の判断について まず、甲号意匠1及び甲号意匠2と本件登録意匠とを比較した場合、いずれの意匠にも、本件登録意匠の特徴である、鋼板のほぼ全面に規則的にリブ及び筋模様を形成している具体的態様が存在せず、また、上記態様が、本件登録意匠の出願前に見受けられないことを勘案すると、本件登録意匠は、甲号意匠1及び甲号意匠2に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえない。 したがって、本件登録意匠は、意匠法第3条第2項の意匠に該当するものとは認められない。 4.むすび 以上のとおりであって、請求人の主張する理由によって、本件の意匠登録を無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2005-03-01 |
結審通知日 | 2005-03-03 |
審決日 | 2005-03-15 |
出願番号 | 意願2003-13206(D2003-13206) |
審決分類 |
D
1
113・
113-
Y
(L6)
D 1 113・ 121- Y (L6) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 竹下 寛 |
特許庁審判長 |
藤 正明 |
特許庁審判官 |
西本 幸男 内藤 弘樹 |
登録日 | 2004-04-02 |
登録番号 | 意匠登録第1205995号(D1205995) |
代理人 | 峯 唯夫 |
代理人 | 役 昌明 |