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審決分類 審判 無効  1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効としない H1
審判 無効  2項容易に創作 無効としない H1
管理番号 1121240 
審判番号 無効2003-35413
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-10-01 
確定日 2005-07-19 
意匠に係る物品 電気コネクタ 
事件の表示 上記当事者間の登録第1182340号「電気コネクタ」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1.請求人の申立及び請求の理由
1.申し立て及び請求の趣旨
「意匠登録第1182340号の登録はこれを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として要旨以下のとおり主張し、立証として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
2.請求の理由
2-1.意匠登録無効の理由
意匠登録第1182340号の意匠(以下、「本件登録意匠」といい、甲第1号証に示す。)は、その出願前に頒布された意匠登録第1018719号意匠公報(甲第2号証)に記載の意匠(以下、「引用意匠1」という。)に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当し、また、その出願前に公然知られた引用意匠1に基づいて、容易に創作することができたものであり、意匠法第3条第2項の規定に該当する。
したがって、同法第48条第1項第1号の規定により、本件登録意匠の登録を無効とすべきである。
2-2.意匠法第3条第1項第3号の該当性について
(A)本件登録意匠と引用意匠1の対比
本件登録意匠と引用意匠1の意匠に係る物品は、ともに「電気コネクタ」であって共通する。
両意匠の形態については、全く同一の基本的構成を有し、具体的構成も、ハウジングの上面、底面及び側面のそれぞれの長短辺の長さ比、ハウジングの正面側開口部の態様、ハウジングの正面視態様、ハウジングの背面側の態様、ハウジング側面の後端部の態様、及び、2本のピンコンタクトの態様がそれぞれ共通し、一方、ハウジング上面後部の態様、ハウジング開口部の切り欠きの形状、ハウジング背面側の庇状部分、中央支持ウェブの中央部、ピンコンタクトの脚部分、及び、ハウジングの側面の背面側後端部の側壁の切り欠き形状が相違する。
(B)本件登録意匠と引用意匠1の類否
両意匠は、看者の注意を惹く特徴的な部分は全て共通し、使用態様では上部を上にし、正面開口部を外向きにして基板上に実装されるものであるから、背面側における微細な違いは特に看者の注意を惹くような相違ではなく、両意匠の相違点は前記共通点に埋没してしまうほどの些細な相違であり、美観を共通にする類似する意匠である。
2-3.意匠法第3条第2項の該当性について
ハウジング上面後部に長方形状の左右の切削を設けたり、ハウジング開口部の切り欠きの形状を水平状あるいは斜め状としたり、ハウジング背面側の庇状部分の両端が垂下させたり、中央支持ウェブの中央部が空間としたり、ピンコンンタクトの脚部分の収めを後ろ向きとしたり、ハウジングの側面の背面側後端部の側壁の切り欠き形状を異なるものとしたりするようなことは、当業者であれば引用意匠1に基づいて容易に創作できる程度の微細な変更に過ぎないのであって、独自の意匠的な創作性はない。
第2.被請求人の答弁及びその理由
1.答弁の趣旨
被請求人は、結論同趣旨の審決を求めると答弁し、その理由として要旨以下のとおり主張し、立証として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
2.答弁の理由の要旨
本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号及び、同法第3条第2項の規定に該当しないしないものであるから、本件登録意匠の登録無効の請求は成り立たない。
2-1.意匠法第3条第1項の規定に該当しない理由
本件登録意匠と引用意匠1は、意匠に係る物品が「電気コネク夕」であって共通し、両意匠の形態について基本的構成態様並びに具体的構成態様のうち上面及び底面、側面のそれぞれの長短辺の長さ比が共通していると認めるが、上面、底面、背面、側面の端の部分態様、コンタクトの後部はそれぞれ相当程度異なっている。即ち、本件登録意匠は、正面開口部の側面上部の切り欠きが斜めに形成され、側面下部の外側が、左右側面視において、中央部から下方に向けて斜めにのびた後、横に延び更に下にのびる線に沿って切削されており、また、ハウジングの側面の背面側後端部の切り欠かれた部分からは、下に張り出し更に背面側に向かって延びるコンタクトのはんだ付け部の側面が観察され、さらに、上面の後部に凹部が設けられて背面側が正面側に比べて複雑に見えることから、背面側が重厚で正面側が簡素な印象を与え、正面側から背面側へ流れていく勢いを感じさせる。これに対して、引用意匠1では、正面側開口部の側面上部の切り欠きが直角を形成し、側面下部の外側が右側面視でL字状状、左側面視で逆コ字状に切削されており、ハウジングの側面側後端部の切り欠かれた部分から観察されるコンタクトの側面も右側面視でコ字状状、左側面視で逆コ字状であり、角がほほすべて直角に形成され、全体として統一の取れた端正な印象を与える。したがって、本件登録意匠の要部と引用意匠1の要部を比較すると、相違点が共通点を凌駕し、本件登録意匠と引用意匠1は、実感が異なるものというべきである。
2-2.意匠法第3条第2項に該当しない理由
本件登録意匠は、ハウジングの上面および底面のそれぞれ後部の態様、ハウジングの正面側開口部の側面上部および下部の態様、ハウジングの背面の、左右両端の側壁下方の態様、上面、中央支持ウェブの中央部とその左右両側、底面のそれぞれ端の態様および、コンタクトの後部の態様について、引用意匠1にはない構成を有するから、引用意匠1に基づいて当業者が容易に創作できたものではない。
3.請求人による製造販売禁止仮処分の申立の却下およびこれに対する抗告の取下
請求人は、被請求人が本件登録意匠を実施した電気コネクタについて製造販売禁止の仮処分を大阪地方裁判所に申し立てたところ、同申立は却下の決定がなされ、同決定に対し大阪高等裁判所に抗告したがその後同抗告を全部取り下げた。
4.以上のとおりであるから、本件登録意匠は意匠法48条第1項第1号に該当しないので、本件登録意匠を無効とする審判の請求は成り立たない。
第3.当審の判断
1.本件登録意匠
本件審判請求に係る登録第1182340号の意匠(以下、「本件登録意匠」という。)は、意匠登録原簿および意匠公報の記載によれば、平成14年(2002年)7月30日に意匠登録出願され、同15(2003年)年6月27日に意匠権の設定登録がなされたものであり、意匠に係る物品を「電気コネクタ」とし、その形態は、同公報に記載された図面に示すとおりとしたものである。(別紙第1参照)
2.引用意匠
引用意匠は、請求人が甲第2号証として提出した特許庁発行の意匠公報に記載された登録第1018719号の意匠であって、意匠登録原簿および意匠公報の記載によれば、平成8年(1996年)11月28日に意匠登録出願され、同10(1998年)年6月12日に意匠権の設定登録がなされたものであり、意匠に係る物品を「プリント配線板用コネクタ」とし、その形態は、同公報に記載された図面に示すとおりとしたものである。(別紙第2参照)
3.意匠法第3条第1項第3号の該当性について
3-1.本件登録意匠と引用意匠の対比
本件登録意匠と引用意匠は、電気配線用の2極コネクタに係るものであるから意匠に係る物品が共通し、形態については、主として、以下のとおりの共通点および差異点が認められる。
先ず、(A)基本的な構成態様において、全体は、やや奥行きの長い扁平な略角筒状とし、正面側及び背面側をそれぞれ開口して(以下、それぞれ「正面開口部」、「背面開口部」という。)ハウジングを形成し、背面開口部の左右両側にそれぞれコンタクトを挿入固定し、縦および横の長さと奥行の比を約3:7:9として構成した態様が共通していると認められ、各部の態様における共通点として、(B)ハウジングの上下両側および左右両側を構成する壁状部(以下順に、「上面壁」、「底面壁」、および「左右両側面壁」という。)をそれぞれ薄い板状に形成している点、(C)正面開口部は、上面壁の前端寄りまで開口し、左右側面壁を上面壁から斜め下り直線状に形成し、下方の左右側面壁の横幅をわずかに狭めて左右対称状に形成した態様としている点、(D)左右側面壁は、正面開口部に近接する下隅部分を段差状に形成し(以下、「側面壁の段差部」という。)、(E)背面開口部は、左右側面壁から底面壁にかけて開口した部分をそれぞれ小矩形状とし、中央に後端から前方へ隔壁を形成して極間壁としている点、(F)ハウジングの内側は、極間壁およびコンタクトの他は概ね空間を設けた態様としている点、そして、(G)2本のコンタクトは、それぞれの後部が背面開口部の前記小矩形状に開口した部分から露出している点の各点が認められる。
一方、具体的な態様の差異点として、(1)ハウジングの上面壁後方の態様について、本件登録意匠は、左右両側の後端に、それぞれ前後の長さを奥行きの約3分の1とするやや大きな矩形状の浅い凹部を左右対称状に形成しているのに対し、引用意匠は、平滑面としている点、(2)ハウジングの底面壁後方の態様について、本件登録意匠は、底面壁全面の半分強であって中央細幅部分を除き左右両端および後端まで縦長矩形状の浅い段差面を形成しているのに対し、引用意匠は、平滑面としている点、(3)正面開口部の左右側面壁の上方の態様について、本件登録意匠は、いずれも上面壁から斜め下り直線状に形成しているのに対し、引用意匠は、上面壁から垂直とする直角状に形成している点、(4)正面開口部側の左右側面の段差部の上辺の態様について、本件登録意匠は、側面視略倒「く」字形状としているのに対し、引用意匠は、側面視略階段状としている点、(5)背面開口部側の左右両側面壁の前記小矩形状に開口した部分の上端について、本件登録意匠は、やや下端寄りであるのに対し、引用意匠は、上端寄りである点、(6)背面開口部の開口端面の態様について、本件登録意匠は、上面壁の左右両側の前記浅い凹部により、中央および左右両端の上端をいずれも凸状として左右対称状に形成し、左右側面壁を下方へ垂直状とし、底面壁の下端中央が小さな凸状であり、極間壁の中央に縦長矩形状の開口部およびその上側の小矩形状の区割りを設けているのに対し、引用意匠は、上面壁の上端および底面壁の下端を水平一直線状とし、極間壁の背面は開口部分がない平滑面状である点、そして、(7)左右のコンタクトの背面開口部の前記小矩形状に開口した部分から露出した屈曲部分の側面視態様について、本件登録意匠は、略倒「L」字形状としているのに対し、引用意匠1は、略倒「コ」字形状としている点の各点が認められる。
3-2.本件登録意匠と引用意匠の類否判断
以上の共通点および差異点が両意匠の類否判断与える影響について考察すると、共通点(A)の基本的な構成態様については、この種2極コネクタとして、両意匠のほかにも両意匠と同様に形成したものや、ハウジングの構成比率にもさまざまなものが見受けられ、両意匠のみに共通する新規の態様とは言えないものであるから、両意匠の類否判断に影響を与える要素としてはさほど評価できない。次に、各部の態様についての前記各共通点を検討すると、共通点(B)については、電気コネクタのハウジングの上面壁、底面壁、および左右両側面壁を薄い板状に形成することは一般的であるから、両意匠の類否判断に影響を与える要素としては評価できない。正面開口部についての共通点(C)は、差異点(3)のとおり、左右両側面壁の上方の態様の差異が正面開口部の開口部の態様に差異をもたらしている上、差異点(4)の左右両側面壁の段差部が正面開口部に近接している点が相乗した意匠的な効果により、両意匠の正面開口部全体の態様に異なる印象を与えているのに対し、前記上面壁および下方部分の態様は、正面開口部の態様を支配的な影響を及ぼすほどの要素とはなり得ないものであり、結局、両意匠の類否判断に与える影響は軽微にとどまる。左右両側面壁についての共通点(D)は、差異点(4)のとおり、段差部の態様を特徴づける要素である上辺の態様が異なっているから、共通点としては軽微とならざるを得ず、両意匠の類否判断に与える影響も微弱である。背面開口部についての共通点(E)は、差異点(6)のとおり、背面開口部の略全体におよぶ開口端面の具体的な構成態様が大きく異なり、背面開口部の態様に異なる印象を与えているのに対し、この共通点に係る前記態様のみでは形態全体に影響を与えるほどの要素となり得ないから、両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。ハウジングの内側についての共通点(F)は、この種2極コネクタの分野において、両意匠と略同様に極間壁およびコンタクトのほかの部分を概ね空間とする態様は普通であり、また、限られた方向から観察した場合に認められる態様に係り、形態全体に与える影響は軽微であるから、両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。2本のコンタクトについての共通点(G)については、コネクタごと配線基盤にハンダ付けするため、コンタクトの後部をハウジングの切り欠いた開口部分から露出した態様とすることは普通であり格別のものでもないから、両意匠の類否判断に与える影響はそれほど評価できない。そして、これら共通点にかかる態様を総合した場合に生じる意匠的な効果を考慮したとしても、両意匠の類否判断を左右するほどのものとはなり得ない。
一方、差異点について検討すると、差異点(1)および差異点(2)については、本件登録意匠の両差異点にかかる態様は、最も広い上面壁および底面壁のやや大きな部位に形成した態様であって本件登録意匠と同様に形成したものは、本件登録意匠の出願前には見受けられず、本件登録意匠の形態に新規の態様であって形態全体を特徴づける要素であるから、その差異が両意匠の類否判断に与える影響はきわめて大きいと言える。差異点(3)および差異点(4)については、左右両方の側面視態様の具体的な差異点であると同時に、前記のとおり、正面側から観察した態様にも影響を与える要素であるから、両意匠の類否判断に与える影響が大きいと言える。差異点(5)および差異点(7)については、左右両方の側面視態様の具体的な差異点であると同時に、背面側から観察した態様にも影響を与える要素であるから、両意匠の類否判断にも影響を与えるものと言える。差異点(6)については、前記のとおり、背面開口部の態様に異なる印象を与えているから、その差異は両意匠の類否判断に与えるものである。そして、これら各差異点を総合した場合に生じる意匠的な効果および、前記のとおり差異点が共通点に与える影響を総合すると、差異点は共通点よりも両意匠の類否判断に与える影響が大きいと言わざるを得ない。
なお、請求人は、使用態様では、上部を上にして、正面開口部を外向きにして、他の部品と共に基板上に表面実装されるものであるから、本件両意匠もそのような観点から類否を判断するのが妥当であるが、そうすれば相違点のうち背面あるいは側面側における微細な違いは益々取りに足らないものとなり、特に看者の注意を惹くような相違ではない旨主張しているが、両意匠は、いずれも電気コネクタ自体に係るものであり、配線基板状に実装した態様についての共通点および差異点を格別に評価すべきものではなく、両意匠の形態の全体および各部を対比した結果認められる共通点および差異点を総合して類否判断を行うべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
以上のとおりであって、両意匠は、意匠に係る物品については共通しているが、形態については、差異点が共通点よりも両意匠の類否判断に与える影響が大きいから類似しないものであり、意匠全体として互いに類似しないものと認める。
したがって、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当しないものと認める。
4.本件登録意匠の創作容易性についての判断
本件登録意匠は、全体をやや奥行きの長い扁平な略角筒状とし、正面側及び背面側をそれぞれ開口してハウジングを形成し、背面開口部の左右両側にそれぞれコンタクトを挿入固定し、縦および横の長さと奥行の比を約3:7:9として構成したものであり、ハウジングの上面壁、底面壁、および左右両側面壁をそれぞれ薄い板状に形成し、上面壁後方の左右両側の後端に、それぞれ前後の長さを奥行きの約3分の1とするやや大きな矩形状の浅い凹部を左右対称状に形成し、底面壁後方に底面壁全面の半分強であって中央細幅部分を除き左右両端および後端まで縦長矩形状の浅い段差面を形成し、正面開口部につき、上面壁の前端寄りまで開口し、上方の左右側面壁を上面壁から斜め下り直線状に形成し、下方の左右側面壁の横幅をわずかに狭めて左右対称状とし、左右側面壁の正面開口部に近接する下隅部分に上辺を側面視略倒「く」字形状とした段差部を形成し、背面開口部を左右側面壁から底面壁にかけて開口した部分をそれぞれ小矩形状とし、中央に後端から前方へ隔壁を形成して極間壁とし、開口端面において、上面壁の中央および左右両端の上端をいずれも凸状として左右対称状に形成し、左右側面壁を下方へ垂直状とし、底面壁の下端中央が小さな凸状であり、極間壁の中央に縦長矩形状の開口部およびその上側の小矩形状の区割りを設け、ハウジングの内側に極間壁およびコンタクトの他概ね空間を設け、そして、2本のコンタクトのそれぞれの後部を背面開口部の前記小矩形状に開口した部分から側面視略倒「L」字形状として 露出した態様のものである。
本件登録意匠も引用意匠も、ハウジングの全体をやや奥行きの長い扁平な略角筒状とし、正面側及び背面側をそれぞれ開口して形成し、その縦および横の長さと奥行の構成比についても略同様としたものであるが、引用意匠の出願前から、この種物品分野おいて、ハウジングの形態を両意匠と同様に形成することはコネクタの骨格的な態様として普通であり、その構成比率にもさまざまなものが見受けられるから、本件登録意匠が引用意匠の形態のみに基づいて形成したものとは言い難い。そして、本件登録意匠の上面壁後方の左右両側の後端に、それぞれ前後の長さを奥行きの約3分の1とするやや大きな矩形状の浅い凹部を左右対称状に形成し、底面壁後方にその全面の半分強であって中央細幅部分を除き左右両端および後端まで縦長矩形状の浅い段差面を形成した態様は、引用意匠および引用意匠のほかには見受けられない構成態様であり、これらの態様は、本件登録意匠のみに特徴を形成し、本件登録意匠の他の具体的な態様と相まって、形態全体の基調に大きな影響を与えているから、本件登録意匠が引用意匠に基づいて容易に創作されたものと言うことはできない。
したがって、本件登録意匠は、意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当しないものと認める。
5.むすび
以上のとおりであるから、請求人が主張する理由および提出した証拠によっては、本件登録意匠の登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2004-03-16 
結審通知日 2004-03-19 
審決日 2004-06-17 
出願番号 意願2002-20342(D2002-20342) 
審決分類 D 1 11・ 113- Y (H1)
D 1 11・ 121- Y (H1)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 小林 裕和
鍋田 和宣
登録日 2003-06-27 
登録番号 意匠登録第1182340号(D1182340) 
代理人 大塚 文昭 
代理人 宍戸 嘉一 
代理人 山形 康郎 
代理人 箱田 篤 
代理人 今城 俊夫 
代理人 松本 司 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 西島 孝喜 
代理人 小川 信夫 
代理人 松尾 和子 
代理人 岩坪 哲 
代理人 村社 厚夫 

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