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審決分類 |
審判 L3 |
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管理番号 | 1134422 |
審判番号 | 無効2005-88010 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2005-05-02 |
確定日 | 2006-03-27 |
意匠に係る物品 | 郵便ポスト |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1010773号「郵便ポスト」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判請求の趣旨は、意匠登録第1010773号を無効とすることを求めたものである。 ところで、本件意匠登録第1010773号の意匠は、別件の登録無効審判事件(無効2004-88014号)において、平成16年12月7日付けで意匠登録を無効とすべき旨の審決がなされ、その審決に対する訴えが知的財産高等裁判所において平成17年(行ケ)第10135号事件として審理され、平成17年9月15日に「原告の請求を棄却する」旨の判決が言渡されたものである。 これに対して、原告(上告人兼申立人)は、最高裁判所に上告(平成17年(行ツ)340号事件及び平成17年(行ヒ)382号事件)したが、平成18年1月19日最高裁判所において、「上告棄却する。上告審として受理しない。」旨の決定がなされ、当該審決は確定した。 その結果、意匠登録第1010773号に係る意匠権は、意匠法第49条の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。 したがって、本件審判請求は、その請求の対象物がない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、意匠法第52条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-01-26 |
結審通知日 | 2006-01-31 |
審決日 | 2006-02-13 |
出願番号 | 意願平9-5731 |
審決分類 |
D
1
113・
113-
X
(L3)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
藤 正明 |
特許庁審判官 |
西本 幸男 上島 靖範 |
登録日 | 1998-03-13 |
登録番号 | 意匠登録第1010773号(D1010773) |
代理人 | 渡辺 光 |
代理人 | 竹内 麻子 |
代理人 | 井野 砂里 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 池村 聡 |
代理人 | 渡邊 徹 |
代理人 | 高橋 郁夫 |