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審決分類 審判    G2
管理番号 1157239 
審判番号 無効2006-88004
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2006-02-10 
確定日 2007-04-06 
意匠に係る物品 配膳車 
事件の表示 上記当事者間の登録第1215888号「配膳車」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 請求人の申立及び理由
請求人は、「意匠登録第1215888号の意匠登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申立て、その理由として要旨以下に示すとおり主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
1.意匠登録無効の理由の要点
(1)本件登録意匠は、その出願前公知の甲1号証の意匠と類似するものであり、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により無効にすべきものである。
(2)本件登録意匠は、その先願である甲第5号証の意匠と類似するものであり、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により無効にすべきものである。
2.本件登録意匠の要旨と甲第1号証の要旨との対比
本件登録意匠と甲第1号証とを対比すると、意匠に係る物品について、本件登録意匠は「配膳車」とし、甲第1号証は「適温カート」とし、両意匠は冷温蔵機能を有する運搬車であり、実質的に意匠に係る物品が一致する。
構成態様において、以下の共通点相違点が認められる。
(1)共通点
基本的構成態様について、全ての点で共通する。
具体的構成態様について、
(a)筐体上方中央部の縦長長方形状のスペースには表示部及び操作部が 配され、
(b)温蔵庫のガラス扉の大きさを正面視略1/2とし、
冷蔵庫のガラス扉の大きさを正面視略1/4とし、
(c)側台形状を、長方形状の板体として不使用時には筐体側面に折り畳 まれ、使用時には食器類置台のスペースが拡張され、
(d)台車は、台板、キャスター、足踏式台車ストッパにより構成され、
(e)台板を筐体より一回り大きな板体として、
(f)台板の切欠きから、足踏式台車ストッパを使用可能としている。
(2)相違点
(a)横長直方体状の縦:横:奥行きの比率を、本件登録意匠は略9:1 0:7としているのに対し、甲第1号証は略7:10:6.5とし、
(b)食器類置台を本件登録意匠はわずかに凸状とした縁部を設けている のに対し、甲第1号証は平坦面とし、
(c)ガラス扉の形状について、本件登録意匠は、中央部にガラスが嵌め られ、縦長凹部の取手部が設けられているのに対し、甲第1号証は外 周を縁取りした枠つきガラス扉であり、
(d)ガラス扉内側の庫内には、甲第1号証には盆両端水平受レールが左右両側面に縦方向に複数配されているのに対して、本件登録意匠には同受レールが配されておらず、
(e)本件登録意匠は冷蔵庫下部の機械室背面側に、多数の換気細孔が穿設されているのに対し、甲第1号証は、正面、左側面にも多数の換気細孔が穿設され、
(f)側台について、本件登録意匠は一側面のみであるのに対し、甲第1号証は左右側面に配され、
(g)取手について、本件登録意匠は筐体上面右端に略コ字状取手が斜めに配されているのに対し、甲第1号証は筐体左側面上方に略C字状取手が2つ配され、
(h)台板について、本件登録意匠は右側面側中央を矩形状に切欠いているのに対し、甲第1号証は左側面側中央を台形状に切欠いている。
3.本件登録意匠の要旨と甲第5号証の要旨との対比
甲第1号証は、甲第5号証を製品化したしたものであるから両意匠は以下の点を除き、共通する意匠である。
i 取手形状について、甲第1号証は略C字状取手が配されているのに対し、甲第5号証は略コ字状取手が配されている。
従って本件登録意匠と甲第5号証の対比は、本件登録意匠と甲第1号証の対比と共通するため、相違点である取手部の形状に関する部分のみ記載し、その他の記載は省略する。
(1)相違点
(a)取手について、本件登録意匠は筐体上面右端に略コ字状取手が斜めに配されているのに対し、甲第5号証は筐体左側面上方に略コ字状取手が2つ配されている。
4.意匠の類否判断(甲第1号証)
意匠全体として総合的に判断すると、共通点(a)?(f)は、共通の印象を強く看者に与えるものと思料される。
一方相違点については、相違点(a)?(h)が認められるが、いずれも類否判断を左右する観点とは成り得ない、意匠全体から見れば微差にすぎない相違点である。
5.意匠の類否判断(甲第5号証)
甲第5号証は甲第1号証と比較して取手形状のみが相違するにすぎないため、本件登録意匠との類否判断は甲第1号証と同じであるため省略する。
6.むすび
以上の理由から、以下のように判断される
(1)本件登録意匠は、甲第1号証の意匠と類似するものであり、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により無効とすべきものである。
(2)本件登録意匠は、甲第5号証の意匠と類似するものであり、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により無効とすべきものである。

第2 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として要旨以下に示すとおり主張した。
1.証拠方法について
甲第1号証は甲第2-1号証と甲第2-2号証の製品カタログに所載の適温カート「FCRWT10」と同一の製品を撮影した写真であると思われるが、甲第1号証の製品が、本件登録意匠の出願前である平成15年10月に請求人が発売した製品であるか否かは不明である。したがって、甲第1号証に基づく請求人の主張はその証拠が不明であるため成立しない。
また、甲第2-1号証においては、その右下に「03.11.03.26.DM」と記載されていて、この記載が印刷日であって「2003年11月3日」を意味するものと推察されるが、本件登録意匠の出願前に頒布されたか否かは不明です。同様に、甲第2-2号証も本件登録意匠の出願前に頒布されたか否か不明です。
2.本件登録意匠と甲第2-1号証及び甲第2-2号証に所載の適温カートとの対比
甲第2-1号証及び甲第2-2号証は、本件登録意匠の出願前に頒布されたか否か不明であるから、出願前に頒布された事実を立証されるまで反論を差し控える。
3.本件登録意匠と甲第5号証との比較
本件登録意匠と甲第5号証の意匠は正面から見た形態において以下のとおり相違している。
(1)本件登録意匠においては、台車の右上面の温蔵庫の扉と、同台車の左側上面の機械室の上に配した冷蔵庫の扉が、共に縦長なガラス窓を設けた扉であって、庫内に設けた棚受けレールが外部から見えないのに対して、甲第5号証の意匠は、温蔵庫と冷蔵庫のガラス扉が、開口部にそれぞれ対応する形状の枠体にガラスを嵌め込んだものであって、庫内に設けた棚受けレールが外部から見えるようになっている。
(2)本件登録意匠は、ガラス窓の内側上部に縦長で上下両端に丸みを持つ取手を設けた扉である。
(3)本件登録意匠においては、温蔵庫と冷蔵庫の扉の間に縦長な操作パネルが天板の下面から台車の上面まで垂直に延在しているのに対して、甲第5号証の意匠においては、天板の下面から機械室の右側上面まで垂直に延在している。
(4)本件登録意匠においては、手押し用ハンドルが天板の前後方向に水平に位置しているのに対して、甲第5号証の意匠においては、2つの手押しハンドルが天板の左右方向に離間して平行に位置している。
(5)本件登録意匠においては、機械室の前面が単なる平面であるのに対して、甲第5号証の意匠においては、機械室の前面に換気用細孔が横方向に設けられている。
上記の相違点から明らかなとおり、本件登録意匠はその正面から見た外観上の要部において甲第5号証の意匠とは異なる美感を呈するもので、非類似の意匠であると認定して登録されたものであると思料します。

第3 請求人の弁駁及び上申書による補正
1.甲第2-1号証、甲第2-2号証が、本件登録意匠の出願前公知であることの証明
甲第2-1号証及び甲第2-2号証が本件登録意匠の出願前に頒布された事実を証明する資料として、甲第10号証?甲第14号証を提出する。
意匠登録無効の理由の要点▲まる1▼(本審決における、第1請求人の申立及び理由の1.(1)の項)の記載を、「本件登録意匠は、その出願前公知の甲第2-1号証、甲第2-2号証の意匠と類似するものであり、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、意匠法第48条第1項第1号により無効とすべきものである。」と補正する。

第4 請求人の弁駁及び上申書による補正に対する被請求人の答弁
甲第2-1号証及び甲第2-2号証が本件登録意匠の出願前に公知であったことを立証するために提出された甲第10号証?甲第14号証は不知である。
なお、甲第11号証に記載の事実と甲第12号証に記載の事実によって、甲第2-1号証及び甲第2-2号証が本件登録意匠の出願前に公知であったことが立証されたとしても、これらの書証に記載の適温カートは先に提出された甲第5号証の意匠登録の実施製品であるので、類似するか否かについては、甲第5号証の意匠の項で詳述した理由を援用して答弁に代えます。

第5 当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、平成16年3月8日に意匠登録出願し、平成16年7月16日に意匠権の設定の登録がなされた登録第1215888号意匠であり、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「配膳車」とし、その形態は、同図面に記載のとおりのものである(別紙第1参照)。
すなわち、全体が略横長直方体形状の筐体であって、該筐体は、上方から、天板部、本体部及び台板部とし、天板部には、左端に補助テーブルを設け、右端に手押しハンドルを設け、本体部正面側には、窓を有する2枚の扉で覆われた収納庫と、パネルで覆われた機械室とを設け、2枚の扉の間に操作部を配したものであり、台板部は、底面四隅にキャスターを配した基本的構成態様のものであり、各部の具体的態様において、
(あ)天板部について、
(あ-1)天板は、幅及び奥行きを本体部と略同形同大とし、上面前後端部に、断面形状が半円形状の玉縁部を形成したものであり、
(あ-2)補助テーブルは、天板と奥行き幅を同大とし、天板部側を支点として折り畳み自在としたもので、使用状態において、天板と面一致状になるものあり、上面前後端部に、天板の玉縁部と連なる同形の玉縁部を形成したものであり、
(あ-3)手押しハンドルは、天板の上面右端部に、略伏せコ字状としたものを天板の奥行き幅いっぱいに設けたものであり、
(い)本体部について、
(い-1)扉は、それぞれ横の長さを略同長としたものであって、縦の長さが、右側の扉は、本体部の縦の長さと略同長とし、左の扉は、その略半分の長さで、本体部左側の上方に設けたものであって、扉の上下にそれぞれ扉の幅の略6分の1幅の余地部を残し、左右にそれぞれ扉の幅の略4分の1幅の余地部を残して、その内側を細幅の縦長長方形状の窓とし、操作部側の余地部上方に長円形状の把手部を形成したもであり、
(い-2)機械室は、左の扉の下方に配置したものであって、背面側に通風口を形成したものであり、
(い-3)操作部は、本体部の縦の長さと略同長の細幅帯状のもので、その上方側に操作ボタン及び表示部等を数段設けたものであり、
(う)台板部について、板厚を天板の板厚より肉厚とし、幅及び奥行きを本体部より一回り大きいものとし、
(え)本体部右側面側下方中央及び台板部の同位置に矩形状の切り欠き部を形成して、当該部分にストッパーを設けたものである。

2.甲号意匠
請求人が主張する甲第2-1号証及び甲第2-2号証の意匠を以下「甲号意匠1」という(別紙第2参照)、また、甲第5号証を以下「甲号意匠2」という(別紙第3参照)。
(1)甲号意匠1
甲第2-1号証及び甲第2-2号証は、適温カート「FCRWT10」が掲載された株式会社フジマック発行のカタログであって、甲第10号証ないし甲第14号証によれば、何れも本件登録意匠の出願前に国内において、頒布されたものと認められるから、甲号意匠1は、本件登録意匠の出願前に公然知られた意匠ということができる。
甲号意匠1は、意匠に係る物品が、「FCRWT10」という型番の配膳作業に用いられる適温カートであって、その形態は、
全体が略横長直方体形状の筐体であって、該筐体は、上方から、天板部、本体部及び台板部とし、天板部には、左右両端に補助テーブルを設け、左端上角に手押しハンドルを設け、本体部正面側には、窓を有する2枚の扉で覆われた収納庫と、パネルで覆われた機械室とを設け、2枚の扉の間に操作部を配したものであり、台板部は、底面四隅にキャスターを配した基本的構成態様のものであり、各部の具体的態様において、
(あ)天板部について、
(あ-1)天板は、幅及び奥行きを本体部と略同形同大とした平坦状のものであり、
(あ-2)補助テーブルは、奥行き幅を天板より狭幅とし、天板部側を支点として折り畳み自在としたもので、使用状態において、天板と面一致状になる平坦状のものであり、
(あ-3)手押しハンドルは、左側面側の正面寄りと背面寄りに、天板の上面から本体部左側面にかけて略C字状としたものをそれぞれ1個ずつ設けたものであり、
(い)本体部について、
(い-1)扉は、それぞれ横の長さを略同長としたものであって、縦の長さが、右側の扉は、本体部の縦の長さと略同長とし、左の扉は、その略半分の長さで、本体部左側の上方に設けたものであって、扉の上下左右にそれぞれ扉の幅の略12分の1幅の余地部を残してその内側を窓とし、右の窓は、幅広の縦長長方形状とし、左の窓は、横長長方形状とし、操作部側の余地部内側縦方向全体に亘って把手部を形成したものであり、
(い-2)機械室は、左の扉及び操作部の下方に配置したもので、正面及び左側面側に通風口を形成(甲号意匠1の実物を写真撮影したとする甲第1号証によれば、機械室壁板部の背面側にも通風口が形成されている)したものであり、
(い-3)操作部は、左の扉の縦の長さと同長の細幅帯状のもので、その略全体に操作ボタン及び表示部等を数段設けたものであり、
(う)台板部について、幅及び奥行きを本体部より一回り大きいものとし、
(え)本体部左側面側下方中央及び台板部の同位置に矩形状の切り欠き部を形成して、当該部分にストッパーを設けたものである。
(2)甲号意匠2
甲号意匠2すなわち、甲第5号証の意匠は、本件登録意匠の出願前である平成15年9月26日の出願であって、平成16年2月20日に意匠登録第1201309号として意匠権の設定の登録がなされ、平成16年4月5日に意匠公報が発行されたものである。
当該意匠公報によれば、甲号意匠2は、意匠に係る物品を「給食用冷温蔵台車」とし、その形態は同公報に掲載されたとおりである。
すなわち、全体が略横長直方体形状の筐体であって、該筐体は、上方から、天板部、本体部及び台板部とし、天板部には、左右両端に補助テーブルを設け、本体部正面側には、窓を有する2枚の扉で覆われた収納庫と、パネルで覆われた機械室とを設け、2枚の扉の間に操作部を配し、左側面には手押しハンドルを形成したものであり、台板部は、底面四隅にキャスターを配した基本的構成態様のものであり、各部の具体的態様において、
(あ)天板部について、
(あ-1)天板は、幅及び奥行きを本体部と略同形同大とした平坦状のものであり、
(あ-2)補助テーブルは、奥行き幅を天板より狭幅とし、天板部側を支点として折り畳み自在としたもので、使用状態において、天板と面一致状になる平坦状のものであり、
(い)本体部について、
(い-1)扉は、それぞれ横の長さを略同長としたものであって、縦の長さが、右側の扉は、本体部の縦の長さと略同長とし、左の扉は、その略半分の長さで、本体部左側の上方に設けたものであって、扉の上下左右にそれぞれ扉の幅の略12分の1幅の余地部を残してその内側を窓とし、右の窓は、幅広の縦長長方形状とし、左の窓は、横長長方形状とし、操作部側の余地部内側縦方向全体に亘って把手部を形成したものであり、
(い-2)機械室は、左の扉及び操作部の下方に配置したもので、正面、背面及び左側面側に通風口を形成したものであり、
(い-3)操作部は、左の扉の縦の長さと同長の細幅帯状のもので、その略全体に操作ボタン及び表示部等を数段設けたものであり、
(い-4)手押しハンドルは、左側面側の正面寄り上方と背面寄り上方に、略コ字状のものをそれぞれ1個ずつ設けたものであり、
(い-5)左右の収納庫内には、トレイを保持する受け金具を設けたものであり、
(う)台板部について、板厚を天板の板厚より肉厚とし、幅及び奥行きを本体部より一回り大きいものとし、
(え)本体部左側面側下方中央部及び台板部の同位置に矩形状の切り欠き部を形成して、当該部分にストッパーを設けたものである。

3.本件登録意匠と甲号意匠の類否判断
(1)本件登録意匠と甲号意匠1について
(1-1)意匠に係る物品について
本件登録意匠と甲号意匠1とは、意匠に係る物品が二つの収納庫を有する配膳用の台車であるから共通する。
(1-2)形態における共通点及び差異点について
形態について、
まず、共通点として、全体が略横長直方体形状の筐体であって、該筐体は、上方から、天板部、本体部及び台板部とからなり、天板部は、側端部に補助テーブル部と手押しハンドル部を設けたものであり、本体部は、正面側に窓を有する2枚の扉で覆われた収納庫と、パネルで覆われた機械室とを設け、2枚の扉の間に操作部を配したものであり、台板部は、底面四隅にキャスターを配したものである基本的構成態様が認められ、各部の具体的態様の共通点として、
(A)天板部について、
(A-1)天板は、幅及び奥行きを本体部と略同形同大としたものである点、(A-2)補助テーブルは、天板部側を支点として折り畳み自在としたもので、使用状態において、天板と面一致状になるものである点、
(B)本体部について、
(B-1)扉は、それぞれ横の長さを略同長としたものであって、縦の長さが、右側の扉は、本体部の縦の長さと略同長とし、左の扉は、その略半分の長さで、本体部左側の上方に設けたものであり、窓は、上下左右に余地部を残し、長方形状に形成したものであり、
(B-2)操作部は、細幅帯状のもので、操作ボタン及び表示部等を数段設けたものである点、
(B-3)機械室の背面側に通風口を形成し、
(C)台板部について、板厚を天板の板厚より肉厚とし、幅及び奥行きを本体部より一回り大きいものとし、
(D)本体部側面下方中央及び台板部の同位置に矩形状の切り欠き部を形成して、当該部分にストッパーを設けたものである点、
が認められる。
これに対して、差異点として、
(a)天板部について、
(a-1)天板部の上面について、本件登録意匠は、上面前後端部に、断面形状が半円形状の玉縁部を形成したものであるのに対して、甲号意匠1は、玉縁部を有しない平坦面としたものである点、
(a-2)補助テーブルについて、本件登録意匠は、天板と奥行き幅を同幅としたものを天板の左側面に設けたものであり、使用状態において、右側を除く上面側外周辺部に、天板部と同形で、一体状に連なる玉縁部を形成しているのに対して、甲号意匠1は、奥行き幅を天板よりわずかに狭幅としたものを天板の左右両側面に設けたものであって、玉縁部を有しない平坦状としたものである点、
(a-3)手押しハンドルについて、本件登録意匠は、天板の上面右端部に、略伏せコ字状としたものを天板部の奥行き幅いっぱいに設けたものであるのに対して、甲号意匠1は、左端上角の正面寄りと背面寄りに、天板の上面から本体部左側面にかけて略C字状としたものをそれぞれ1個ずつ設けたものである点、
(b)本体部について、
(b-1)扉について、本件登録意匠は、扉の上下に扉の幅の略6分の1幅の余地部を残し、左右にそれぞれ扉の略4分の1幅の余地部を残してその内側を細幅の縦長長方形状の窓とし、操作部側の余地部上方に長円形状の把手を形成したものであるのに対して、甲号意匠1は、上下左右に扉の幅の略12分の1幅の余地部を残して、その内側を窓としたもので、右の窓は幅広の縦長長方形状とし、左の窓は、横長長方形状とし、操作部側の余地部内側縦方向全体に亘って把手部を形成したものである点、
(b-2)操作部について、本件登録意匠は、本体部の縦の長さいっぱいの長さとし、上方側に操作ボタン及び表示部等をまとめて形成したものであるのに対して、甲号意匠1は、本体部の縦の長さの半分の長さとしたものを、中央部より上方配置し、操作ボタン及び表示部等を全体に形成したものである点、
(b-3)機械室の通風口について、甲号意匠1は、正面側及び左側面側にも通風口を形成しているのに対して、本件登録意匠は、同部位に通風口を形成していない点、
(c)本体部側面下方中央及び台板部の矩形状の切り欠き部について、本件登録意匠は、右側面側に形成したものであるのに対して、甲号意匠1は、左側面側に形成したものである点、
が認められる。
(1-3)両意匠の形態の類否判断
両意匠は、二つの収納庫を有し、配膳に用いる台車であって、その使用目的、使用状態等を考慮すれば、食品を出し入れする扉等が設けられる正面側の構成態様が、両意匠の類否判断において重視されるものと認められる。
そこで、共通点及び差異点を総合して、両意匠の類否を意匠全体として検討してみると、差異点が相俟って奏する視覚的な効果は、両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠が類似するものとはいえない。
すなわち、両意匠の差異点の、特に類否判断において重視される本体部の正面側における構成態様について観ると、
(b-1)につき、両意匠ともに、扉自体の態様としては、普通に見受けられるものであるが、余地部について観れば、本件登録意匠は、板面に細幅縦長長方形状の窓を開口させ、その余を余地部とした態様のもので、全体が閉塞感を強く感じさせるのに対して、甲号意匠1は、そのほとんどを開口させ、大きな窓の周縁に細幅の枠を設けた態様のもので、全体が開放感を強く感じさせるものであって、その印象を大きく異にするものであるから、類否判断に及ぼす影響は大きいものといわざるをえない。
(b-2)につき、本件登録意匠は、操作部を本体部の中央に本体部の縦の長さいっぱいに形成したため、本体部の左右に大きな二つの区画を感得させるものであるのに対して、甲号意匠1は、操作部が、左扉部と同化し、下方の機械室との別体感を生じさせて本体部の左右に都合三つの区画を感得させるものであるから、その構成態様が大きく異なる印象を強く起こさせるものであり、類否判断に及ぼす影響は大きいものといわざるをえない。
さらに、その他の差異点について観ると、
(a-1)につき、天板の上面前後端部に玉縁部を形成することは、本件登録意匠のみの特徴といえるほどのものではないが、若干のアクセントとなり、甲号意匠1とは異なる印象を感得させるものであるから、類否判断多少の影響を及ぼすものといえる。
(a-2)につき、補助テーブルを、天板の一方側のみに設けること、両側に設けることのいずれも普通に見受けられるところであり、格別評価できるものではなく、本件登録意匠が玉縁部を有する点は、本件登録意匠のみの特徴というほどのものではないが、補助テーブルの奥行き幅が天板と同幅であることと、天板の玉縁部に連続する補助テーブルの玉縁部がアクセントとなり、天板との一体感を感得させているのに対して、甲号意匠1は、補助テーブルの奥行きが異なるため、天板との一体感を阻害し、本願意匠とは異なる印象を感得させるものであるから、類否判断に多少の影響を及ぼすものといえる。
(a-3)につき、配置、大きさ等に差異があるとしても、いずれも普通に見受けられる形状の手押しハンドルを、普通に見受けられる態様で配置したまでのものにすぎないから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎない。
(b-3)につき、正面側の通風口の有無の点は、正面側の形態に係るものであるから、重視すべきところであるが、通風口全体としては、放熱量等により、通風口の数を増減することが、普通に行われているところであり、両意匠に形成された通風口の形状、配置及び数の差異は、この種物品における常套的な変更の範囲に止まるものであるから、特段の特徴があるものとはいえず、両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものといわざるをえない。
(c)につき、操作性の関係から、ストッパーと手押しハンドルとを同じ側に形成することは、この種物品においては常套的な手法といえ、両意匠ともの、手押しハンドルと同じ側に形成したものにすぎず、意匠上格別評価できるものではなく、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎない。
そうして、上記(b-1)及び(b-2)の点は、いずれも全体の正面側の特徴を表すものであって、類否判断に大きく影響を及ぼす要素であり、その他の差異点と相俟って奏する視覚的な効果を勘案すると、両意匠は、意匠全体として異なる美感を起こさせるものである。
一方、両意匠の共通する構成態様は、いずれも、格別特徴的な態様ではなく、患者の注意を惹くものではない。
すなわち、両意匠の共通する基本的構成態様の、全体が略横長直方体形状の筐体であって、該筐体は、上方から、天板部、本体部及び台板部とからなるものである点、天板部は、側端部に補助テーブルと手押しハンドルを設けたものである点、本体部は、正面側に窓を有する2枚の扉で覆われた収納庫と、パネルで覆われた機械室とを設け、2枚の扉の間に操作部を配したものである点、台板部は、底面四隅にキャスターを配したものである点のいずれもこの種配膳に用いる台車においてはありふれた態様であり、格別評価できるものではないから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎない。
(A-1)、(A-2)、(B-2)(B-3)、(C)及び(D)の点は、この種配膳用の台車において、普通に見受けられる態様であり、格別評価できるものではないから、これらの点が類否判断に及ぼす影響は微弱なものといわざるをえない。
(B-1)の点は、極ありふれた態様であって、格別評価できるものではなく、上記差異点(b-1)及び(b-2)が感得させる印象がこれを圧するものであるから、これらの点が類否判断に及ぼす影響は微弱に止まる。
そうして、これらの共通点は、相俟った効果を勘案しても、類否判断に及ぼす影響は微弱に止まる。
(1-4)むすび
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態において前述のとおりの共通点があるとしても、類否判断に大きく影響を及ぼす要素において相違し、その他の差異点と相俟って奏する視覚的効果を勘案すると、異なる美感を起こさせるものであるから、類似するものとはいえない。

(2)本件登録意匠と甲号意匠2について
(2-1)意匠に係る物品について
本件登録意匠と甲号意匠2とは、意匠に係る物品が二つの収納庫を有する配膳用の台車であるから共通する。
(2-2)形態における共通点及び差異点について
まず、共通点として、全体が略横長直方体形状の筐体であって、該筐体は、上方から、天板部、本体部及び台板部とからなり、天板部は、側端部に補助テーブル部を設けたものであり、本体部は、正面側に窓部を形成した扉2枚と、パネルで覆われた機械室を設け、扉の内側を収納庫とし、該扉の間に操作部を配したものであり、台板部は、底面四隅にキャスターを配したものである基本的構成態様が認められ、各部の具体的態様の共通点として、
(A)天板部について、
(A-1)天板は、幅及び奥行きを本体部と略同形同大としたものである点、(A-2)補助テーブルは、天板部側を支点として折り畳み自在としたもので、使用状態において、天板と面一致状になるものである点、
(B)本体部について、
(B-1)扉は、それぞれ横の長さを略同長としたものであって、縦の長さが、右側の扉は、本体部の縦の長さと略同長とし、左の扉は、その略半分の長さで、本体部左側の上方に設けたものであり、窓は、上下左右に余地部を残し、長方形状に形成したものであり、
(B-2)操作部は、細幅帯状のもので、操作ボタン及び表示部等数段設けたものである点、
(B-3)機械室の背面側に通風口を形成し、
(C)台板部について、板厚を天板の板厚より肉厚とし、幅及び奥行きを本体部より一回り大きいものとし、
(D)本体部側面下方中央及び台板部の同位置に矩形状の切り欠き部を形成して、当該部分にストッパーを設けたものである点、
が認められる。
これに対して、差異点として、
(a)天板部について、
(a-1)天板部の上面について、本件登録意匠は、上面前後端部に、断面形状が半円形状の玉縁部を形成したものであるのに対して、甲号意匠2は、玉縁部を有しない平坦面としたものである点、
(a-2)補助テーブルについて、本件登録意匠は、天板と奥行き幅を同幅としたものを天板の左側面に設けたものであり、使用状態において、上面前後端部に、天板部と同形で、一体状に連なる玉縁部を形成しているのに対して、甲号意匠2は、奥行き幅を天板よりわずかに狭幅としたものを天板の左右両側面に設けたものであって、玉縁部を有しない平坦状としたものである点、
(a-3)手押しハンドルについて、本件登録意匠は、天板の上面右端部に、略伏せコ字状としたものを天板部の奥行き幅いっぱいに設けたものであるのに対して、甲号意匠2は、本体部の左側面側の正面寄り上方と背面寄り上方に、略コ字状のものをそれぞれ1個ずつ設けたものである点、
(b)本体部について、
(b-1)扉について、本件登録意匠は、扉の上下にそれぞれ扉の幅の略6分の1幅の余地部を残し、左右にそれぞれ扉の略4分の1幅の余地部を残してその内側を細幅の縦長長方形状の窓とし、操作部側の余地部上方に長円形状の把手を形成したものであるのに対して、甲号意匠2は、上下左右にそれぞれ扉の幅の略12分の1幅の余地部を残して、その内側を窓としたもので、右の窓は幅広の縦長長方形状とし、左の窓は、横長長方形状とし、操作部側の余地部内側縦方向全体に亘って把手部を形成したものである点、
(b-2)操作部について、本件登録意匠は、本体部の縦の長さいっぱいの長さとし、上方側に操作ボタン及び表示部等をまとめて形成したものであるのに対して、甲号意匠2は、本体部の縦の長さの半分の長さとしたものを、中央部より上方に配置し、操作ボタン及び表示部等を全体に形成したものである点、
(b-3)機械室の通風口について、甲号意匠2は、正面側及び左側面側にも通風口を形成しているのに対して、本件登録意匠は、同部位に通風口を形成していない点、
(c)本体部側面下方中央及び台板部の矩形状の切り欠き部について、本件登録意匠は、右側面に形成したものであるのに対して、甲号意匠2は、左側面に形成したものである点、
が認められる。
(2-3)両意匠の形態の類否判断
両意匠は、二つの収納庫を有し、配膳に用いる台車であって、その使用目的、使用状態等を考慮すれば、食品を出し入れする扉等が設けられる正面側の構成態様が、重視されるものと認められる。
そこで、共通点及び差異点を総合して、両意匠の類否を意匠全体として検討してみると、差異点が相俟って奏する視覚的な効果は、両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠が類似するものとはいえない。
すなわち、両意匠の差異点の、特に類否判断に大きく影響を及ぼす本体部の正面側における構成態様について観ると、
(b-1)につき、両意匠ともに、扉自体の態様としては、普通に見受けられるものであるが、余地部について観れば、本件登録意匠は、板面に細幅縦長矩形状の窓を開口させ、その余を余地部とした態様のもので、全体が閉塞感を強く感じさせるのに対して、甲号意匠2は、そのほとんどを開口させ、大きな窓の周縁に細幅の枠を設けた態様のもので、全体が開放感を強く感じさせるものであって、その印象を大きく異にするものであるから、類否判断に及ぼす影響は大きいものといわざるをえない。
(b-2)につき、本件登録意匠は、操作部を本体部の中央に本体部の縦の長さいっぱいに形成したため、本体部の左右に大きな二つの区画を感得させるものであるのに対して、甲号意匠2は、操作部が、左扉部と同化し、下方の機械室との別体感を生じさせるものであって、本体部の左右に都合三つの区画を感得させるものであるから、その構成態様が大きく異なる印象を強く起こさせるものであり、類否判断に及ぼす影響は大きいものといわざるをえない。
さらに、その他の差異点について観ると、
(a-1)につき、天板の上面前後端部に玉縁部を形成することは、本件登録意匠のみの特徴といえるほどのものではないが、若干のアクセントとなり、甲号意匠2とは異なる印象を感得させるものであるから、類否判断多少の影響を及ぼすものといえる。
(a-2)につき、補助テーブルを、天板の一方側のみに設けること、両側に設けることのいずれも普通に見受けられるところであり、格別評価できるものではなく、本件登録意匠が玉縁部を有する点は、本件登録意匠のみの特徴というほどのものではないが、補助テーブルの奥行き幅が天板と同幅であることと、天板の玉縁部と連続する補助テーブルの玉縁部がアクセントとなり、天板との一体感を感得させているのに対して、甲号意匠2は、補助テーブルの奥行きが異なるため、天板部との一体感を阻害し、本願意匠とは異なる印象を感得させるものであるから、類否判断に多少の影響を及ぼすものといえる。
(a-3)につき、配置、大きさ等に差異があるとしても、いずれも普通に見受けられる形状の手押しハンドルを、普通に見受けられる態様で配置したまでのものにすぎないから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎない。
(b-3)につき、正面側の通風口の有無の点は、正面側の形態に係るものであるから、重視すべきところであるが、通風口全体としては、放熱量等により、通風口の数を増減することが、普通に行われているところであり、両意匠に形成された通風口の形状、配置及び数の差異は、この種物品における常套的な変更の範囲に止まるものであるから、特段の特徴があるものとはいえず、両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものといわざるをえない。
(c)につき、操作性の関係から、ストッパーと手押しハンドルとを同じ側に形成することは、この種物品においては常套的な手法といえ、両意匠ともの、手押しハンドルと同じ側に形成したものにすぎず、意匠上格別評価できるものではなく、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎない。
そうして、上記(b-1)及び(b-2)の点は、いずれも全体の正面側の特徴を表すものであって、類否判断に大きく影響を及ぼす要素であり、その他の差異点と相俟って奏する視覚的な効果を勘案すると、両意匠は、意匠全体として異なる美感を起こさせるものである。
一方、両意匠の共通する構成態様は、いずれも、格別特徴的な態様ではなく、患者の注意を惹くものではない。
すなわち、両意匠の共通する基本的構成態様の、全体が略横長直方体形状の筐体であって、該筐体は、上方から、天板部、本体部及び台板部からなるものである点、天板部は、側端部に補助テーブルを設けたものである点、本体部は、正面側に窓を有する2枚の扉で覆われた収納部と、パネルで覆われた機械室とを設け、2枚の扉の間に操作部を配したものである点、台板部は、底面四隅にキャスターを配したものである点は、いずれもこの種配膳に用いる台車においてはありふれた態様であり、格別評価できるものではないから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎない。
(A-1)、(A-2)、(B-2)、(B-3)、(C)及び(D)の点は、この種配膳用の台車において、普通に見受けられる態様であり、格別評価できるものではないから、これらの点が類否判断に及ぼす影響は微弱なものといわざるをえない。
(B-1)の点は、極ありふれた態様であって、格別評価できるものではなく、上記差異点(b-1)及び(b-2)が感得させる印象がこれを圧するものであるから、これらの点が類否判断に及ぼす影響は微弱に止まる。
そうして、これらの共通点は、相俟った効果を勘案しても、類否判断に及ぼす影響は微弱に止まる。
(2-4)むすび
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態において前述のとおりの共通点があるとしても、類否判断に大きく影響を及ぼす要素において相違し、その他の差異点と相俟って奏する視覚的効果を勘案すると、異なる美感を起こさせるものであるから、類似するものとはいえない。

4.むすび
以上のとおり、本件登録意匠は、甲号意匠1に類似する意匠とはいえないものであるから、意匠法第3条1項3号に該当する意匠とはいえない。
また、本件登録意匠は、甲号意匠2に類似する意匠とはいえないものであるから、意匠法第9条1項の規定に該当する意匠とはいえない。
したがって、請求人の主張するいずれの理由によっても、本件登録意匠を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2007-02-06 
結審通知日 2007-02-09 
審決日 2007-02-23 
出願番号 意願2004-6855(D2004-6855) 
審決分類 D 1 113・ 113- Y (G2)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 久保田 麻理 
特許庁審判長 西本 幸男
特許庁審判官 岩井 芳紀
鍋田 和宣
登録日 2004-07-16 
登録番号 意匠登録第1215888号(D1215888) 
代理人 渡邉 知子 
代理人 長谷 照一 
代理人 日高 一樹 
代理人 渡邉 知子 
代理人 日高 一樹 

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