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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 E2 |
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管理番号 | 1192216 |
審判番号 | 不服2008-15393 |
総通号数 | 111 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-06-18 |
確定日 | 2009-01-23 |
意匠に係る物品 | 遊技機設置島用幕板 |
事件の表示 | 意願2007- 8238「遊技機設置島用幕板」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は、平成19年3月30日の意匠登録出願であり、本願意匠は、意匠に係る物品を「遊技機設置島用幕板」とし、その形態は願書及び願書に添付した図面の記載のとおりである(別紙第1参照)。 2.拒絶理由 原審における拒絶理由は、要旨以下のとおりである。 すなわち、「この種物品分野において、長方形状プレートの長辺の一方に添って、柱状発光部が設けられことは、本願出願前より見受けられるものであり(意匠1、登録第1193990号の意匠、別紙第2参照)、発光部を角柱状とすることも例を上げるまでもなく、本願出願前より極普通に見受けられるものであって、この意匠登録出願の意匠は、周知である長方形プレート状の表示器の発光部を周知の角柱状とした程度に過ぎないので、容易に創作できたものと認められます。」したがって、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するというものである。 また、拒絶査定においては、「意見書において、本願の意匠の発光部は、側面も発光するLED発光部として美的処理が行われている旨主張するが、発光部をLEDとすることは、この種物品分野に限らず極普通に見受けられるところであり、本願独自の特徴というまでのものではなく、格別評価することができない。よって、本願の意匠は、周知である長方形プレート状の表示器の発光部を周知の角柱状とした程度に過ぎない。」と記している。 3.請求人の主張 請求人の主張は、要旨以下のとおりである。 すなわち、「本願意匠は、前方へ突出した四角柱状のLED発光部が、正面、平面、底面、側面の全体が発光する形態である点と、発光部が板状部上端ではなく、上端やや下方に備え付けられている点が創作ポイントで、発光部の具体的形態および発光部の位置を総合して創作性が認められるべきである。」 4.当審の判断 本願意匠は、厚みのある縦横比が約1:2.4の横長長方形状プレートの上端やや下方の位置に、長辺と平行に、横の長さがプレートと同じで、縦幅がプレートの約1/5.4の、断面がやや縦長長方形の角柱状の照明部を凸設し、照明部のプレート接地面以外のすべての面を発光部とした態様のものである。 そこで、本願意匠の創作の非容易性について検討するに、遊技機設置島用幕板の分野において、長方形プレートの長辺の一方の端部に添って柱状発光部を設けることは、意匠1のように、本願出願前より公然知られたものであり、発光部を角柱状とすることも、本願出願前より公然知られ、また、発光部の正面、平面、底面、側面の全体が発光する形態とすることも、照明器具としては本願出願前より広く知られたものである。 しかし、より具体的形態において、本願意匠は、発光部が板体上端やや下方の位置に配置され、意匠1とは異なるものであり、また、遊技機設置島用幕板の分野において、正面、平面、底面、側面の全体が発光する断面が長方形の角柱状の照明部をプレートから突出させて設けることは本願出願前には公然知られた態様ではない。 そうすると、長方形状プレート長辺上端やや下方の位置に、プレート接地面以外の面のすべてを発光部とした断面が長方形の角柱状照明部を配した態様は、本願出願前には公然知られたものではなく、本願意匠は、照明部の位置や発光部の形状などの具体的態様の組合せにおいて、多種多様な選択肢がある中で、創意工夫の結果表すに至ったものであると言わざるをえず、本願意匠と具体的形態が異なる意匠1に基づいて容易に想到したものと言うことはできない。したがって、本願意匠は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が公然知られた形状等に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものということはできない。 5.むすび したがって、本願意匠は、意匠法第3条2項に該当するとした原査定の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-01-13 |
出願番号 | 意願2007-8238(D2007-8238) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(E2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 上島 靖範 |
特許庁審判長 |
梅澤 修 |
特許庁審判官 |
並木 文子 樋田 敏恵 |
登録日 | 2009-02-06 |
登録番号 | 意匠登録第1352802号(D1352802) |
代理人 | 川崎 実夫 |
代理人 | 松井 宏記 |
代理人 | 稲岡 耕作 |